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コラム 2020月05月26日

《コラム》労働保険及び社会保険の電子申請が一部義務化

◆労働保険及び社会保険の電子申請義務化

2020年4月以降に開始される事業年度から、特定の法人(資本金、出資金又は銀行等保有株式取得機構に納付する拠出金が1億円超の法人、相互会社、投資法人、特定目的会社)の労働保険及び社会保険の一部手続きについて、電子申請が義務化されました。
政府の規制改革推進会議は行政コストの2割削減の方針を示しており、国税庁では一定の法人について税務申告の電子申請を義務化する方向で検討しています。
厚生労働省は、所管する労働保険(労災保険、雇用保険)及び社会保険(健康保険、厚生年金保険)の一部の届出について、電子申請を義務化しました。

 

 

◆電子申請が義務化される手続き

今回、労働保険及び社会保険で電子申請が義務化される手続きは以下の通りです。

 

<社会保険(健康保険・厚生年金保険)>

・被保険者報酬月額算定基礎届(定時改定)
・被保険者報酬月額変更届(随時改定)
・被保険者賞与支払届
いずれも保険料算定に関する届出です。

 

<労働保険(労災保険・雇用保険)>

・年度更新に係る申告書(概算保険料申告書、確定保険料申告書、一般拠出金申告書)
・増加概算保険料申告書
いずれも継続事業を行う事業主(一括有期事業を含む)を対象とする保険料算定に係る手続きです。

 

<雇用保険>

・被保険者資格取得届
・被保険者資格喪失届
・被保険者転勤届
・高年齢雇用継続給付支給申請
・育児休業給付支給申請
被保険者資格の得喪に関するものや高年齢雇用継続給付、育児休業給付に関するものです。

 

 

今後、電子申請が義務化される法人や手続きが拡大されていくことになりそうです。

税務トピックス 2020月05月26日

ベビーシッター助成が不評

東京都がベビーシッターの利用者向けに設けている助成制度が不評です。最大で月額約50万円という手厚い支援が受けられるにもかかわらず、延べ利用者数は2年間でたった300人程度。実際に使用すると後になって税負担が生じてしまうカラクリが影響しているとみられます。今年度にてこ入れして補助額を増やしたものの、都関係者は「十分な評価を得られるとは思えない」と頭を抱えています。

都は2018年度、保育所の待機児童対策の一環として、ベビーシッターを利用した場合の自己負担分を軽減する措置を導入しました。1時間あたりの負担額は19年度に250円でしたが、20年度は150円で済むようになりました。1カ月ベースで試算した場合、1時間2400円のシッターを平日に11時間、20日分頼むと50万円以上かかることになりますが、自己負担は3万円超にとどまるという手厚い支援システムになっています。

補助額を今年度から大幅に拡大したのは、利用者が一向に増えないためです。50億円の予算を充てた18年度は29人、19年度も「200人台」(都幹部)でした。都は、正規の料金と自己負担分の差額が「雑所得」として扱われてしまう仕組みがネックになっているとみています。助成額が年20万円以上になれば、利用した翌年には確定申告が必要です。

今年度も、年収500万円の人が20年4~12月に月平均50時間の助成を受ければ、約100万円の助成金も所得とみなされ、確定申告すれば、年額約20万円の所得税や住民税の納税が新たに必要になってしまいます。都は国に税制優遇を要請しましたが、なしのつぶてだったといい、都に賛同して窓口で取り扱う都内の区市町村も14自治体しかありません。

<情報提供:エヌピー通信社>

税務トピックス 2020月05月19日

(前編)少額減価償却資産の特例など中小企業関係の見直しへ!

2020年度税制改正

2020年度税制改正において、交際費等の損金不算入制度について中小法人に係る損金算入の特例の適用期限の2年延長(2022年3月31日まで)を含む中小企業関係の見直しとあわせて接待飲食費に係る損金算入の特例の対象から資本金の額等が100億円を超える法人を除外することが明記されております。

そのほか、少額減価償却資産の特例(中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例)の見直しと2年延長(2022年3月31日まで)されたことも明記されております。

上記の少額減価償却資産の特例とは、2006年4月に創設された制度で、青色申告法人である中小企業者又は農業協同組合等が、取得価額30万円未満の減価償却資産を取得し事業の用に供した場合、一定の要件の下でその減価償却資産の年間取得額の合計額300万円(事業年度が1年に満たない場合には300万円を12で除し、これにその事業年度の月数を掛けた金額)を限度に全額を即時償却できる制度をいいます。

後編へつづく)

 

(注意)
上記の記載内容は、令和2年4月1日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

税務トピックス 2020月05月19日

(後編)少額減価償却資産の特例など中小企業関係の見直しへ!

(前編からのつづき)

 

2020年度税制改正においては、中小企業者における償却資産の管理や申告手続きなどの事務負担の軽減を図ること、少額資産の取得促進による事務処理能力・事業効率の向上を図るため、対象法人から連結法人が除外されます。
また、2016年度税制改正において1,000人以下とされた対象法人の要件の一つである常時使用する従業員の数についても、2020年度税制改正において、さらに500人以下に引き下げられますので、該当されます方は、ご確認ください。

 

なお、この特例の適用を受ける資産は、租税特別措置法上の特別償却、税額控除、圧縮記帳と重複適用はできず、取得価額が10万円未満のもの又は一括償却資産の損金算入制度の適用を受けるものについてもこの特例の適用はありません。
そして、取得価額が30万円未満である減価償却資産について適用され、器具及び備品、機械・装置等の有形減価償却資産のほか、ソフトウェア、特許権、商標権等の無形減価償却資産も対象となりますので、該当されます方は、あわせてご確認ください。

 

(注意)
上記の記載内容は、令和2年4月1日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

コラム 2020月05月12日

《コラム》生産性革命推進事業の特例措置

中小企業向け経産省令和2年度補正予算

◆生産性革命推進事業とは

令和元年度の補正で予算措置された事業で、いわゆる「ものづくり補助金」「小規模事業者持続化補助金」「IT導入補助金」を指し、総額3,600億円の予算がついています。今回の新型コロナウイルス感染症の影響を乗り越えるため、令和2年度の補正予算として特別枠を設け、新たに700億円が追加される見込みです。

 

 

◆影響を受けた事業者への特例措置

特例措置は下記の3点です。
①特別枠で優遇されます
新型コロナウイルス感染症の影響を乗り越えるために前向きな投資を行う事業者への支援内容を拡充します。
②申請要件が緩和されます
ものづくり補助において、付加価値額や給与支給総額、事業場内最低賃金といった事業計画内の目標値の達成時期が1年間猶予されます。
③遡及適用されます
交付決定日前に発注した事業に要する経費についても対象となります。

 

 

◆各補助事業の拡充の内容

 

①ものづくり補助金
中小企業等が感染症の影響を乗り切るための、新製品・サービス・生産プロセスの改善に必要な設備投資等の支援について、補助率が1/2から2/3へ引き上げとなる予定です。
②小規模事業者持続化補助金
小規模事業者等が感染症の影響を乗り越えるために、経営計画を策定して取り組む販路拡大等の取り組みについて、補助上限が50万円から100万円へ引き上げとなる予定です。
③IT導入補助金
中小企業等が感染症の影響を乗り越えるための、ハードウェア(PC、タブレット端末等)のレンタルも含めたITツール導入について、補助率が1/2から2/3へ引き上げとなる予定です。
※令和2年度の補正予算の成立を前提としています。事業内容は変更される場合があります。事業の詳細は決定次第、経済産業省のHPで公表されます。

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