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税務トピックス 2020月08月25日

(後編)新型コロナウィルス感染症の影響により賃料を減額した場合の取扱い

(前編からのつづき)

それによりますと、事業者が賃貸借契約を締結している取引先等に対して賃料の減額を行った場合、減額したことに合理的な理由がなければ、差額については、原則として、相手方に対して寄附金を支出したものとして税務上、取り扱われると指摘しております。
しかし、上記の賃料の減額が、例えば、以下の条件を満たすものであれば、実質的には取引先等との取引条件の変更と考えられるので、その減額した差額は、寄附金として取り扱われることはないと説明しておりますので、該当されます方はご確認ください。

①取引先等において、新型コロナウイルス感染症に関連して収入が減少し、事業継続が困難となったこと又は困難となるおそれが明らかであること
②不動産貸付業者が行う賃料の減額が、取引先等の復旧支援(営業継続や雇用確保など)を目的としたものであり、そのことが書面などにより確認できること
③賃料の減額が、取引先等において被害が生じた後、相当の期間(通常の営業活動を再開するための復旧過程にある期間をいう)内に行われたものであること

(注意)
上記の記載内容は、令和2年7月1日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

税務トピックス 2020月08月25日

(前編)新型コロナウィルス感染症の影響により賃料を減額した場合の取扱い

新型コロナウイルス感染症の影響により、店舗用物件やテナントなどを賃借する事業者には、売上が減少しているなか、賃借料の支払いに困っているところも多いと思われます。

そのため、店舗用物件やテナントなどの物件を賃借している事業者より、固定的に支払いが発生する賃料の負担が重いことから、賃貸している店舗用物件やテナントなどの不動産貸付業を営む事業者のなかには、賃料の減額を求められた場合、契約内容の見直しを行い、新型コロナウィルス感染症の流行が終息するまでの期間に限って、賃料の減額に応じるところもあるようです。
しかし、この不動産貸付業者が取引先等に対して、復旧支援のため、賃料の減額に応じた場合の賃料の減額分については、法人税の取扱上、寄附金として取り扱われることになるのかが疑問が残ります。

この件につきましては、国税庁において「新型コロナウイルス感染拡大に係る税務上の取扱いに関するFAQ」をホームページ上に公表しております。

(後編へつづく)

(注意)
上記の記載内容は、令和2年7月1日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

コラム 2020月08月18日

《コラム》居住用特例重複適用

◆会計検査院が実態報告
会計検査院の検査報告によると、新居を購入し住宅ローン控除を受けている人で、旧居に居住しなくなってから3年目に売却して居住用資産譲渡の3000万円特別控除の特例の適用を受けていた人が平成28年、29年の2年間で37人いたとしています。措置法特典の重複適用の指摘です。そして、この37人の重複減税額の合計が5011万円であった、としています。

◆立法作業の疎漏の指摘か
会計検査院は、法の想定外の事態として、重複適用になってしまっている、と把握しています。これが本当に、元々法の予定していなかった措置法特典の重複適用なのか、そうでないかは不明です。
例えば、居住用財産譲渡の3000万円控除と10%軽減税率は、共に措置法規定ですが、重複適用排除はされてないので、重複適用排除の原理があるわけではありません。
会計検査院の言うようにあるべきでない重複適用なのだとしたら、それは、立法作業における法律の規定が疎漏だったということになります。

◆疎漏の内容は期間のズレ
法律の規定が疎漏だったとした場合のその内容は、居住用財産の譲渡所得からの3000万円特別控除の規定の適用が、居住の用に供さなくなってから3年を経過する日の年末までの間に譲渡した場合に適用されることになっているのに対し、住宅ローン控除の適用の規定は、新居に入居した年、その前年又は前々年、また、翌年又は翌々年中に、旧居につき居住用財産の特例の適用を受けていないこと、となっていて、両者の期間にズレがあることです。
3000万円特別控除の規定は居住終了から足かけ4年、住宅ローン控除の適用の規定は新居に異動してから足かけ3年、と異なっていたことです。

◆今年の税制改正で対応
会計検査院の指摘を受けて、この期間のズレ問題は、今年の税制改正の一項目になり、住宅ローン控除の規定の中にある「翌年又は翌々年中」という文言が「翌年以後3年以内」という文言に改正され、この疎漏だったかもしれない点は消滅しました。
なお、同じ条文に、親の居住用財産を相続した後に空き家譲渡した時の3000万円特別控除がありますが、これは特に制限されていません。

コラム 2020月08月18日

《コラム》令和2年度 産業保健関係助成金

◆新たに副業・兼業者の健康診断を助成
独立行政法人労働者健康安全機構では、事業者が行う労働者の健康管理、健康教育などの産業保健活動を支援する事業を行っています。例えば、従業員50人未満でストレスチェックが努力義務となっている事業主に対し、実施促進のために支給するストレスチェック助成金など、以下の助成金があります。
<令和2年度版 産業保健関係助成金>
https://www.johas.go.jp/tabid/1689/Default.aspx
①治療と仕事の両立支援助成金(環境整備コース・制度活用コース)
②ストレスチェック助成金
③職場環境改善計画助成金(事業場コース・建設現場コース)
④心の健康づくり計画助成金
⑤小規模事業場産業医活動助成金
⑥副業・兼業労働者の健康診断助成金

この⑥が今年度から新たに設置されたものです。副業・兼業で働いている人は、一般に1つの企業での就労時間数が短く、健康診断の実施義務の対象外となってしまうことから、この助成によって実施を促進しようとするものです。

◆助成を受けるための要件
この助成金の対象となる「副業・兼業労働者」とは、a)40歳未満、b) 本業や副業を問わず、雇用されている全ての事業場において1週間の労働時間数が当該事業場における同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3未満、の2点となります。
助成額は、1労働者当たり1万円、対象者が複数いる事業場の場合は10万円が上限です。申請は5月29日から受け付けがスタートしています。
副業・兼業での働き方は、まだ法整備が追い付いていないこともあり、企業側にとっては対応が難しい部分もありますが、不安定な雇用環境を背景に広がっていくと考えられます。より優秀な人材を集めるためにも、助成金の活用を検討されてみてはいかがでしょうか。

税務トピックス 2020月08月11日

愛知県の寺院が差し押さえの対象に

愛知県愛西市にある創建460年を超える寺院が、国税を滞納して墓地や本堂などを差し押さえられていたことが分かりました。公売にかけられて6月上旬に売却される予定でしたが新型コロナウイルスの影響で延期されています。

 

差し押さえを受けているのは、1556年に創建されたという久宝寺。同寺は2017年に名古屋国税局の税務調査を受け、住職が寺の資金約7千万円を私的な投資に流用していたとして、約5千万円について源泉徴収漏れを認定され、重加算税を含む追徴課税を受けました。

 

その後、寺は一部を納付したものの、数百万円が納付されなかったそうです。そのため国税局は、寺の墓地を含む境内の土地(約2700平方メートル)や本堂、書院、庫裏、車庫などを差し押さえました。

 

国税徴収法75条では、差し押さえできない財産として「礼拝または祭祀に直接供するため欠くことができない財産」に当たる神体、仏具などを挙げています。そのため同寺についても神体や仏具は差し押さえられなかった一方で、直接仏事に必要ではないとされる本堂や墓地などが差し押さえられたとみられます。

 

<情報提供:エヌピー通信社>

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