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コラム 2019月09月17日

《コラム》10月から適用されるマイホームの特例 消費税増税と住宅関連制度

いよいよ本年10月からの消費税率引き上げが迫ってきました。税率引き上げの影響の大きい住宅については、税制上の対策だけではなく、税制以外の対策も取られています。

◆住宅についての税制上の対策措置
(1)住宅ローン控除等の拡充(所得税)
消費税率10%の適用を受ける住宅の取得等については、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に居住の用に供した場合、住宅ローン控除の適用期間が10年間から13年間に延長されます。
(2)住宅取得等資金に係る贈与税の非課税枠の拡充(贈与税)
直系尊属からの贈与により取得した住宅取得等資金で一定の要件を満たすものについては、非課税限度額までの金額について贈与税の課税価格に算入されません。従来の非課税枠は最大1,200万円でしたが、消費税率10%の適用を受ける住宅については、非課税枠が最大3,000万円まで拡充されています。

◆税制以外の対策措置
(1)すまい給付金の拡充
すまい給付金は、消費税率引き上げによる住宅取得者の負担を緩和するために創設した制度です。消費税率が8%に引き上げられた平成26年4月にスタートした制度で、最大30万円給付されるものでした。本年10月の消費税率10%への引き上げ後は、最大給付額が50万円まで増額されます。
新築・中古、住宅ローンの利用の有無にかかわらず給付が受けられますが、収入(都道府県民税の所得割額)によって給付額が変わる仕組みとなっています。
(2)次世代住宅ポイント制度の創設
次世代住宅ポイント制度とは、一定の省エネ性、耐震性、バリアフリー性能等を満たす住宅や家事負担の軽減に資する住宅の新築やリフォームをした人に対し、さまざまな商品と交換できるポイントを発行する制度です。
住宅の新築(貸家を除く)の場合、1戸あたりに発行されるポイントの上限は35万ポイント、住宅のリフォーム(貸家を含む)の場合、1戸あたりに発行されるポイントの上限は30万ポイントです。

コラム 2019月09月17日

食べ歩きの消費税率は?

東京ディズニーランドでミッキー型のワッフルを買い、歩きながら食べたら消費税はいくらになるか――。こんな場面を想定したQ&A集を国税庁が作っています。8月1日にも拡充し、並んだ事例は224問になりました。10月の消費増税で初めて導入される軽減税率の周知のためで、ホームページ上で公開中です。

軽減税率は、酒類を除く飲食料品や、定期購読の新聞の税率を現行と同じ8%に据え置く制度。飲食料品はスーパーなどから持ち帰る場合にのみ8%が適用され、店内で飲食すると外食扱いになり税率は10%となります。ただ、持ち帰りと店内飲食の線引きがあいまいで、税率に迷うケースもあるため、国税庁では事業者から寄せられた具体例をもとに、Q&A集で規定を解説しています。

8月には、遊園地内の売店で飲食料品を購入した人が、園内で食べ歩いたり、点在するベンチで飲食したりするケースを紹介しました。各売店が管理するテーブルや椅子を使わなければ「持ち帰り」となり、軽減税率の対象となることを明記しました。「遊園地の施設自体は『店内』に該当するのか」という事業者の問い合わせに答えた形です。

同様の考え方で、野球場などでも、売店前の椅子などを利用すれば10%ですが、観客席で飲食する場合は軽減税率が適用されます。一方、遊園地内のレストランで飲食したり、野球場や映画館にある個室で飲食メニューを注文したりすれば10%となるので注意が必要です。

また、ファストフード店などに多い食事とドリンクのセット商品は「一つの商品」とみなし、一部でも店内で飲食する場合は外食扱いとなって10%を適用します。ただ単品で購入すれば、持ち帰りのハンバーガーは8%、店内で飲むドリンクは10%といった支払いになります。

低所得者の負担軽減をうたって導入される軽減税率ですが、事業者や消費者の混乱は必至と言えそうです。

<情報提供:エヌピー通信社>

コラム 2019月09月10日

《コラム》増税間近!早めの対応を!キャッシュレス・消費者還元事業制度

本年10月1日に予定されている消費税率引き上げに伴い、経済産業省は「キャッシュレス・消費者還元事業(ポイント還元事業)」を推進しています。この事業を利用したい中小・小規模事業者は、決済事業者を通じて加盟店登録を行う必要があります。いよいよ引き上げも間近に迫ってきましたので、登録がお済みでない方は、ご契約の決済事業者に手続を確認しましょう。

◆ポイント還元事業制度の概要
(1)消費者還元対象期間
2019年10月から2020年6月までの9か月間となっています。
(2)対象決済手段
クレジットカード、デビットカード、電子マネー、QRコードなど、電子的に繰り返し利用できる決済手段が対象となります。
(3)補助対象となる中小・小規模事業者
原則として、中小企業基本法に定義される「中小・小規模事業者」がこの制度の対象です。ただし、例外として、登録申請の時点で、申告済みの直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小・小規模事業者等は対象外とされていますので、注意が必要です。

◆ポイント還元事業制度で受けられる補助
この事業では次のような補助を受けることができます(フランチャイズチェーン等は(1)のみ)。
(1)消費者へのポイント還元
消費者がキャッシュレス決済手段を用いて本制度の対象として登録された中小・小規模事業者の店舗等で支払いを行った場合、個別店舗については購入金額の5%、フランチャイズチェーン等については2%がその消費者に還元されます。
(2)決済端末等の導入の補助
中小・小規模事業者がキャッシュレス決済を導入する際、端末導入費用の3分の1を決済事業者が負担した場合には、残りの3分の2を国が補助し、中小企業の負担がゼロになる形で導入支援が行われます。
(3)決済手数料の補助
中小・小規模事業者が決済事業者に支払う加盟店手数料は、3.25%以下への引き下げを条件とし、更に国がその3分の1を期間中補助することとなっています。

コラム 2019月09月10日

《コラム》同一労働同一賃金の動向

◆雇用対策法から労働施策総合推進法へ変更
4月から働き方改革法が実施され、年次有給休暇や時間外労働時間の上限規制の問題の次にやってくるのが同一労働同一賃金です。正規か非正規かという雇用形態に関わらない均等・均衡待遇を確保し不合理な待遇差の解消を目指そうとするものです。昨年6月、最高裁で同一労働同一賃金を争点とした2つの重要裁判の判決がありました。
1.ハマキョウレックス事件
・正規社員と非正規社員の間の手当の不支給等の差別訴訟
・手当や賞与等それぞれの趣旨目的に基づく不合理性の検証が求められた
2.長澤運輸事件
・定年再雇用者の賃金減額の差別訴訟
・定年後の雇用に一定の年収減は容認。ただし自由に年収を下げられる訳ではない

◆時流は差異縮小の方向へ
今年になってからも重要な判決が次々と高裁で出され、5年超の勤続者に対する差異が問題とされるケースが目立っています。
一方「パート・有期法」においても短時間労働者や、有期雇用者から待遇差に対する説明を求められた時には事業主は説明をしなくてはなりません。その待遇の性質・目的を分析し、待遇相違の説明が出来ること、つまり同一労働同一賃金の本命は人事制度整備の必要性であることが示されたと言えるでしょう。

◆これから企業としての対策は
では対応はどのように進めるのがよいでしょうか?
・現状で不合理性があるか否かの判断
①業務内容、責任の度合い、人事評価制度、職責上の責任
②人材活用の仕組みの違い、配置転換など
③労組、従業員との交渉
・福利厚生や諸手当等不合理か差異の検証
・基本給、賞与、退職金、扶養手当は最高裁の判断待ち
・賞与については正規に出しているならゼロは認められない可能性あり
・賞与、退職金共に業績連動、評価反映、ポイント制等一律でない支給方法の検討
・5年を超える長期勤続の非正規従業員についての待遇差は要注意
このようなことを考慮しておけば不合理とはされにくいでしょう。今から準備しておきましょう。

税務トピックス 2019月09月3日

(後編)国税庁:2018年分所得税等の確定申告状況を公表!

(前編からのつづき)

贈与税の申告状況をみてみますと、贈与税の申告書を提出した人員は49万4千人で前年分比2.5%減、うち納税人員は36万人で同2.5%減少しましたが、その申告納税額は2,788億円で同34.2%増加しました。
贈与税の申告書提出人員のうち、暦年課税を適用した申告者は同2.3%減の45万1千人、うち納税額がある人は同2.4%減の35万7千人、その納税額は同43.3%増の2,504億円となり、1人当たりの納税額は同46.9%増の70万円となりました。

また、相続時精算課税制度に係る申告者は前年分比4.7%減の4万2千人、うち納税額があった人は同12.9%減の3千人、申告納税額は同14.1%減の284億円となり、1人当たりの納税額は同1.3%減の855万円となりました。
なお、個人事業者の消費税の申告件数は同0.3%減の113万5千件、納税申告額はほぼ横ばいの5,932億円で推移し、還付申告件数は同3.3%増の3万9千件、還付税額は同1.4%減の352億円となりました。

(注意)
上記の記載内容は、令和元年8月1日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

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