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コラム 2020月11月24日
普及率が伸び悩むマイナンバーカードの普及を目指し、政府があの手この手の施策を打ち出しています。未取得者に対しては、今年中に申請書を発送するそうです。菅首相は「2022年度中にほぼ全ての国民に行きわたるようにする」と述べますが、取得者に明確なメリットが見いだせない現状では、達成への道筋は甚だ不透明です。
菅義偉首相は政府のデジタル作業部会で、「2022年度末にほぼ全ての国民にマイナンバーカードが行きわたるようにする」と発言しました。しかし現状をみるとカードの取得枚数は約2500万枚と2割にとどまり、制度開始から5年目を迎えようとする段階にしては、あまりに低調となっています。これまで公務員への取得勧奨などを行ってきましたが成果は乏しく、コロナ対策の特別定額給付金を先行して申請できるメリットをアピールしたものの爆発的な取得者増にはつながりませんでした。
手詰まり感が漂うなかで、政府の次なる一手は、未取得者への申請書の発送です。今年中に、申請サイトへのリンクを埋め込んだQRコードを記載した申請書を約8千万人の未取得者に送付します。また利便性向上の一環として、カードのパスワードを忘れた時の再設定手続きや更新手続きなどの一部業務を郵便局に委託し、役所に行かなくても手続きができるようにする方針も示しました。しかしカード取得自体に対するメリットを示さなければ、全国民への普及計画は絵に描いた餅と言わざるを得ない状況です。
<情報提供:エヌピー通信社>
税務トピックス 2020月11月17日
日本病院会ほか四病院団体協議会は、新型コロナウイルス感染症対策にかかる緊急税制改正要望を公表しました。
それによりますと、新型コロナ感染症の拡大に伴う外来・入院患者の大幅な減少により、医療機関の経営状態並びに財政状態は著しく悪化していることを挙げ、地域医療の崩壊を防ぎ医療提供体制を維持・確保するため、財政的補助の実効性を担保する観点から医療機関に給付される補助金等を非課税とするとともに、既に給付された補助金等についても遡って非課税とするよう求めております。
また、新型コロナ感染症に立ち向かった医療機関に対して、国民や企業から現物を含めて寄附が寄せられていますが、この寄附が課税となった場合、寄附者の意図が減じてしまうと同時に、受領した医療機関側で課税が生じると寄附を受領できないケースも発生しかねないとして、事態を回避するため、医療機関への寄附について税制優遇を求めるとともに、既になされた寄附についても税制優遇を要望しております。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、令和2年10月5日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
税務トピックス 2020月11月17日
(前編からのつづき)
さらに、医療機関では新型コロナ感染症対策として、人工心肺装置等の設備投資やマスクや防護具、消毒薬等の支出が増加しているものの、これらは事前に計画された投資ではなく、新型コロナ感染症対策として喫緊の必要性に迫られて購入したものであり、資金的裏付けのないまま購入していることから、このような設備投資については即時償却又は税額控除、償却資産税の全額減免、消費税相当額の補助等の税制上の優遇措置を要望しております。
その他、新型コロナ感染症の影響により、税金等を一時に納付できない場合、税務署等への申請によって原則1年以内の期間に限り、税金や社会保険料の納付の猶予が認められますが、この納付猶予期間を1年以上とすることや欠損金の繰戻還付制度の適用対象法人の制限を撤廃し、全ての法人が制度の利用を可能とするとともに、遡って還付請求ができる期間を5年程度に大幅に拡大することなども要望しております。
今後の税制改正の動向に注目です。
(注意)
上記の記載内容は、令和2年10月5日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
コラム 2020月11月10日
◆代表取締役を誰が監督するのでしょうか
「監査」には、金融商品取引法に基づく有価証券に対する監査(上場会社)とは別に、会社法に基づく会計監査人の監査(大会社)があります。ご存じでない方も多いので、少し説明したいと思います。
大会社とは資本金が5億円以上又は負債総額が200億円以上の会社です。代表取締役は株主から会社経営についての大きな権限を委託されており、大会社ともなると会社の規模が大きいため、代表取締役の行動は特に大きな影響を与えます。
株主の代理として代表取締役や執行権限を持つ取締役を監督する役割は、取締役会や監査役会が担っております。
更に会計業務については会計監査人を置かなければなりません。また、近年ではこれらに加えて社外取締役や社外監査役の制度も制定されました。
◆監査役の監査業務とは
監査役の監査は、代表取締役や取締役がその職務を全うしているか等の業務全般を見る業務監査と、会計業務について適法に処理されているか、間違いや不正がないかを調査する会計監査に分けられます。
しかし、大会社の会計業務は海外取引や関連会社との取引等量も質も複雑で膨大になるため、会計の専門家に依頼しないと監査役では手に負えません。そこで会計監査人による監査が必要になります。
◆会計監査人による監査
会計監査人は公認会計士かその集まりである監査法人が選任されます。当然1人で行うのではなく、規模にもよりますが、数人から数十人の規模になる場合もあります。
会計監査人には計算書類とその附属明細書の調査を行い、取締役に報告を求め、帳簿を閲覧する等の権限が与えられています。
最終的には会計監査人は監査役に会計監査報告書を提出し、計算書類と附属明細書の適法性について意見を表明します。
◆会計監査人は賠償責任を負うことも
後で事実と異なる意見を表明したとなった場合には、会計監査人が会社や第三者に対して、賠償責任を負うこともあります。
そのため、会計監査人は、会社から報酬を貰ってはいますが会社に不利な意見を表明する場合もあります。
コラム 2020月11月10日
◆生活の中の印鑑文化
私たち日本人の生活に、「印鑑」文化は深く根付いています。
日常生活では、銀行の登録印や申込書への押印、履歴書、役所への届出では婚姻届から転入・転出届、出生届等、ビジネス文書においては、見積書や、納品書、契約書、請求書、議事録、回覧板まで、とにかく多岐にわたる書類に押印が求められ、それが当たり前のこととして定着してきました。
◆コロナ禍で電子決裁の有用性見直し
しかし、今年はコロナ禍で在宅勤務を取り入れる企業が増えたことで、「押印のために出社する」という問題が発生し、今までその必要性が議論されることが少なかった日本の印鑑主義について考え直すきっかけとなりました。
政府関係では、4月の緊急事態宣言の最中、当時の河野防衛大臣が記者団に対し、防衛省内の決裁を全て電子化する旨の発言をしていますし、これを機に電子決裁の有用性について見直す企業も増えています。
◆法律上の電子署名
決裁の電子化が進み、業務効率化に繋がるのなら喜ばしいことですが、一方でこれまで、「押印」によって本人の意思に基づいた文書であることの法的証明がなされていたことも事実です。電子決裁に変わることで法的効力に影響はあるのでしょうか。
実は、ビジネスにおいて身近な見積書や請求書、領収書、納品書などのほとんどの文書にはそもそも印鑑は不要です。便宜上本人確認の押印をするなら、簡易なデジタル印鑑や認印と同じ位置づけの「電子サイン」を使用する方法で充分でしょう。
e-Tax(国税の電子申告)や不動産取引など、より高い法的証明力が求められる文書は、第三者機関の認証局から発行された「電子証明書」が組み込まれることにより、利用者の「本人性」が確認できるようになっている「電子署名」が利用されます。
平成13年4月施行の「電子署名法」で、電子署名が手書きの署名や押印と同等に通用する法的基盤が整備されています。
◆法律上押印が必要な文書もある
ほとんどの文書に、印鑑と同じ効力がある電子サインや電子署名を使用できるものの、宅地建物取引業法上の不動産会社作成の書面や、銀行印、役所や法務局に届出する実印、不動産の登記申請(実印)など法的に印鑑が必要なケースもあります。
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