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コラム 2020月04月21日

《コラム》未婚の方も対象に ひとり親・寡婦控除の見直し

◆ひとり親も控除が受けられるように
 令和2年の税制改正で、未婚のひとり親に対しても寡婦(かふ)控除と同様の所得控除が受けられることとなり、同時に寡婦控除にも改正が加えられることとなりました。
 また、男女間に格差があった特別の寡婦控除が廃止され「ひとり親控除」として新設されます。

◆従来の寡婦(寡夫)控除との違い
 今までの寡婦(女性)控除については、本人の所得が500万円超であっても扶養親族が居る場合は27万円の控除がありましたが、寡夫(男性)控除に関しては500万円超の所得がある人については控除が受けられませんでした。この男女間の格差は「両者とも控除は無し」という納税者側から見れば悪い方向で是正が行われました。
 所得金額が500万円以下であり、かつ扶養親族に子がいる場合は、男性でも女性でも、死別でも離婚でも、未婚のひとり親でも一律に35万円(住民税は30万円)の所得控除となります。名前も「ひとり親控除」へ変更となります。この処置は従来の寡夫控除が27万円だったので男性については控除額の増加となり、今まで控除が受けられなかった未婚のひとり親については35万円の控除額増加となります。
 寡婦であり子以外の扶養親族がいる場合と、扶養親族が居なくても死別が原因の寡婦の場合は、従来と同様の27万円(住民税は26万円)の寡婦控除となります。対して男性の場合は、子以外の扶養親族が居ても、死別であっても従来から控除は受けられず、改正でもその点に変わりはありません。

◆「特別の寡婦」の名称は消滅
 従来の「特別の寡婦」控除の名称は無くなり、ボーダーラインも若干は変わるものの、ひとり親控除に引き継がれるので、悪い影響があるのは「今まで寡婦控除を受けていた所得500万円超の女性」に限定されます。
 なお、ひとり親控除、寡婦控除のいずれについても、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」と記載されているいわゆる事実婚状態の方は受けられません。

コラム 2020月04月21日

《コラム》企業発行ポイントの所得税法上の取扱い

 最近ではポイント還元事業の影響もあり、企業が発行するポイントを取得する機会が増えました。このポイントは、所得税法上課税されるのでしょうか?

◆国税庁の見解
 国税庁は、国税庁ホームページの「タックスアンサー」でこのポイントの課税上の取扱いを明らかにしています。
 商品購入時の代金の値引きは、原則として課税対象となる経済的利益には該当しないという前提のもと、「一般的に企業が発行するポイントのうち決済代金に応じて付与されるポイントについては、そのポイントを使用した消費者にとっては通常の商取引における値引きと同様の行為が行われたものと考えられますので、こうしたポイントの取得又は使用については、課税対象となる経済的利益には該当しない」としています。このため、原則的には、わざわざ確定申告をする必要は無さそうです。
 ただし、「ポイント付与の抽選キャンペーンに当選するなどして臨時・偶発的に取得したポイントについては、通常の商取引における値引きと同様の行為が行われたものとは考えられませんので、そのポイントを使用した場合には、その使用したポイント相当額を使用した日の属する年分の一時所得の金額の計算上、総収入金額に算入します。」ともしていますので注意が必要です。
 一時所得であるとすると、その年中の一時所得の金額が50万円以下であれば、課税関係は生じないこととなります。

◆収入計上基準は「使用した日」
 また細かいところですが、国税庁の見解では、総収入金額に算入する時期は、ポイントを「取得した日」ではなく「使用した日」の属する年分としています。所得税法では基本的に権利確定主義により収入金額を認識しますが、企業発行ポイントについてはこの考え方を採用していません。これは、企業発行ポイントの形成権的性格を考慮したように思われます。これに類似する税制非適格ストックオプションも、同じように権利を取得した時点ではなく、権利を行使した時点で経済的利益を認識する取扱いがされています。

お知らせ 2020月04月14日

(前編)国税庁:新型コロナ感染症の影響を受けた事業所等の納税を救済へ!

 国税庁は、新型コロナ感染症の影響によって、国税を一時に納付することができない場合には、税務署に申請することにより、法令の要件を満たすことで、原則として1年以内の期間に限り、納税を猶予するとして、早めに所轄の税務署へ相談するよう呼び掛けております。
 また、新型コロナに感染した場合など、個別の事情がある場合にも、納税の猶予が認められる場合もあることを明らかにしております。

 具体的な要件とは、
①国税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められること
②納税について誠実な意思を有すると認められること
③換価の猶予を受けようとする国税以外の国税の滞納がないこと
④納付すべき 国税の納期限から6ヵ月以内に申請書が提出されていること
⑤原則として、担保の提供があること(担保が不要な場合がある)のすべてに該当することとしております。

 すでに滞納がある場合や滞納となってから6月を超える場合であっても、税務署長の職権による換価の猶予が受けられる場合もあります。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、令和2年3月23日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

お知らせ 2020月04月14日

(後編)国税庁:新型コロナ感染症の影響を受けた事業所等の納税を救済へ!

(前編からのつづき)

 猶予が認められますと、原則、1年間猶予が認められ、状況に応じて更に1年間猶予される場合があり、猶予期間中の延滞税の一部が免除され、財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。
 また、新型コロナ感染症に納税者や家族が感染して医療費や治療費等がかかる場合をはじめ、事業所で社員が感染し、消毒作業で備品や棚卸資産を廃棄した場合や感染の影響で事業をやむを得ず休廃業した場合、感染拡大で利益が減少等し、著しい損失を受けて国税を一時に納付できない場合など、新型コロナ感染症に関連するようなケースに該当する場合は、納税の猶予が認められるとしております。
 猶予が認められますと、原則、1年間猶予が認められ、猶予期間中の延滞税の一部が免除されます。

 国税庁では、納税が困難な場合は、気軽に所轄の税務署(徴収担当)に相談するよう呼び掛けており、納期限の前からでも相談は可能で、申請に当たっては必要な書類がありますので、事前に所轄の税務署(徴収担当)に電話し、必要な書類を確認すると申請の手続きがスムーズに行えるとの注意喚起をしております。

(注意)
 上記の記載内容は、令和2年3月23日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

コラム 2020月04月7日

《コラム》お金が必要になった時の年金担保融資(令和4年まで)

◆年金担保融資とは?
 どうしてもお金が必要な事情があるときは、自分で持っていなければ家族や友人、消費者金融、銀行から借りるということになるかもしれません。しかしそれ以外にも年金受給中の方であれば「年金担保融資」が受けられます。その要件は?
①申し込み可能者……老齢年金、老齢基礎年金、障害年金、遺族年金を受給している方
②融資金額……10万円~200万円
③利率(金利)……2.8%
④資金使途……保健医療、介護福祉、住宅リフォーム、教育、冠婚葬祭、事業維持、債務等の一括整理、生活必需品購入
 銀行や消費者ローンだと金利は10%~18%の範囲が多いのですが、それに比べると年金担保融資は金利がかなり低いといえます。すでに他で借り入れていた債務整理に充てることも認められています。
 また、老齢年金だけでなく、障害年金や遺族年金受給者の方も利用できます。

◆年金担保融資の利用条件
 年金担保融資は前提として「融資希望額」が借り入れ限度額です。
①受給している年金の0.8倍以内(1年分。年金から源泉徴収されている所得税額相当額を除く)
②1回あたりの返済額の15倍以内(元金相当は大体2年6か月以内で返済する)
 融資限度額は「必要な金額」を希望しなければなりません。また、その額が必要なことを証明する資料(「見積書」「請求書」等)を添付しなければなりません。使途自由で限度額内なら何度でも借り入れできる消費者金融や銀行とは違うところです。

◆定額返済額は1万円単位
 年金担保融資は年金を受ける権利を担保に借り入れる制度ですから、借り入れをした方に支給される年金から指定した額が引かれ自動的に返済されます。上限は1回あたり年金支給額の3分の1以下、下限は1万円です(ただし借り入れの決まりがあるので融資額によって1万円以上になることがあります)。また、連帯保証人は必要ですが、いないときは信用保証制度が使えます。
 シニア層になると消費者金融や銀行からの借り入れが難しくなりますが、年金担保融資なら60歳過ぎても借りられるので心強い制度ですね。

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