お知らせ/トピックスTOPICS

コラム 2019月09月10日

《コラム》同一労働同一賃金の動向

◆雇用対策法から労働施策総合推進法へ変更
4月から働き方改革法が実施され、年次有給休暇や時間外労働時間の上限規制の問題の次にやってくるのが同一労働同一賃金です。正規か非正規かという雇用形態に関わらない均等・均衡待遇を確保し不合理な待遇差の解消を目指そうとするものです。昨年6月、最高裁で同一労働同一賃金を争点とした2つの重要裁判の判決がありました。
1.ハマキョウレックス事件
・正規社員と非正規社員の間の手当の不支給等の差別訴訟
・手当や賞与等それぞれの趣旨目的に基づく不合理性の検証が求められた
2.長澤運輸事件
・定年再雇用者の賃金減額の差別訴訟
・定年後の雇用に一定の年収減は容認。ただし自由に年収を下げられる訳ではない

◆時流は差異縮小の方向へ
今年になってからも重要な判決が次々と高裁で出され、5年超の勤続者に対する差異が問題とされるケースが目立っています。
一方「パート・有期法」においても短時間労働者や、有期雇用者から待遇差に対する説明を求められた時には事業主は説明をしなくてはなりません。その待遇の性質・目的を分析し、待遇相違の説明が出来ること、つまり同一労働同一賃金の本命は人事制度整備の必要性であることが示されたと言えるでしょう。

◆これから企業としての対策は
では対応はどのように進めるのがよいでしょうか?
・現状で不合理性があるか否かの判断
①業務内容、責任の度合い、人事評価制度、職責上の責任
②人材活用の仕組みの違い、配置転換など
③労組、従業員との交渉
・福利厚生や諸手当等不合理か差異の検証
・基本給、賞与、退職金、扶養手当は最高裁の判断待ち
・賞与については正規に出しているならゼロは認められない可能性あり
・賞与、退職金共に業績連動、評価反映、ポイント制等一律でない支給方法の検討
・5年を超える長期勤続の非正規従業員についての待遇差は要注意
このようなことを考慮しておけば不合理とはされにくいでしょう。今から準備しておきましょう。

税務トピックス 2019月09月3日

(後編)国税庁:2018年分所得税等の確定申告状況を公表!

(前編からのつづき)

贈与税の申告状況をみてみますと、贈与税の申告書を提出した人員は49万4千人で前年分比2.5%減、うち納税人員は36万人で同2.5%減少しましたが、その申告納税額は2,788億円で同34.2%増加しました。
贈与税の申告書提出人員のうち、暦年課税を適用した申告者は同2.3%減の45万1千人、うち納税額がある人は同2.4%減の35万7千人、その納税額は同43.3%増の2,504億円となり、1人当たりの納税額は同46.9%増の70万円となりました。

また、相続時精算課税制度に係る申告者は前年分比4.7%減の4万2千人、うち納税額があった人は同12.9%減の3千人、申告納税額は同14.1%減の284億円となり、1人当たりの納税額は同1.3%減の855万円となりました。
なお、個人事業者の消費税の申告件数は同0.3%減の113万5千件、納税申告額はほぼ横ばいの5,932億円で推移し、還付申告件数は同3.3%増の3万9千件、還付税額は同1.4%減の352億円となりました。

(注意)
上記の記載内容は、令和元年8月1日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

税務トピックス 2019月09月3日

(前編)国税庁:2018年分所得税等の確定申告状況を公表!

 国税庁は、2018年分所得税等の確定申告状況を公表しました。
それによりますと、所得税の確定申告書を提出した人は、前年を1.1%上回る2,221万8千人となり、2015年から4年連続で増加しました。
申告納税額がある人(納税人員)は同0.4%減の638万4千人となり、納税人員の増加に伴い、その所得金額も同1.7%上回る42兆1,274億円となりました。
また、申告納税額も前年を2.5%上回る3兆2,826億円となりました。
この背景には、土地等の譲渡所得や給与所得者の増加が影響しているとみられております。

還付申告者数は、前年分比1.8%増の1,305万6千人となりました。
所得税申告者のうち、株式等の譲渡所得の申告者は前年分比1.6%減の101万5千人、うち所得金額がある人は同25.7%減の39万6千人、所得金額は同10.6%減の3兆1,941億円となりました。
これら株式等譲渡所得の申告者を除く土地等の譲渡申告者は、同2.3%増の52万6千人、うち所得金額がある人は同3.5%増の35万3千人、所得金額は同5.8%増の5兆328億円となりました。

(後編へつづく)

(注意)
上記の記載内容は、令和元年8月1日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

税務トピックス 2019月08月27日

一般社団法人ブームが下火

2008年の制度改革から右肩上がりで伸びてきた一般社団法人(一社)の新設数が、改革後で初めて前年を割り込みました。東京商工リサーチの調査で明らかになりました。一社に個人資産を移すと相続税負担を抑えられるため、一社を利用した節税スキームが資産家の間でブームとなっていましたが、18年度税制改正で一定の要件を満たす同族法人については相続税を課すよう見直されたことが新設数の減少の原因とみられます。

東商リサーチの調べによれば、18年に新しく設立された一社の数は5982法人でした。前年から6.3%のマイナスで、同社が調査を始めた08年以降では初めて前年を下回りました。主な法人格に占める一社の割合は4.7%となっています。

08年に制度改革が行われるまで、社団法人や財団法人は、官庁が定める厳しい基準を満たし、最低でも億単位のお金を保有していないと設立できないものでした。しかし改革で誕生した一般社団法人は、厳しい要件や設立資金が不要かつ登記のみで設立できるだけでなく、行政庁などの役所の監督を必要とせず、株式会社とほぼ同様に運営することができるようになりました。両者の違いとしては、株式会社は持分割合に応じて会社を所有する一方で、一社は持分がないので、誰も法人を所有していません。仮に法人を設立するときに資金を出した人がいても、それが剰余金や残余財産の分配という形で戻ることはありません。

この「誰のものでもない」という点を生かしたのが、一社を利用した相続税対策です。一社には持分がないので、どれだけ出資していても、法人の保有する資産や負債は出資者の所有物ではなく、相続税の対象になりません。

こうした仕組みを利用した相続税対策がリッチ層の間で話題となり、08 年の制度改革以降、一社の新設法人数は年々増加してきました。しかし18 年度税制改正では、一社を使った相続税対策について、①相続開始直前時点で、総理事数に占める同族役員数が2分の1を超えている法人、②相続開始前5年のうち3年以上で、総理事数に占める同族役員数が2分の1を超えている法人――については「特定一般社団法人等」と規定し、法人に譲渡された財産についても相続税や贈与税を課すとしました。

<情報提供:エヌピー通信社>

税務トピックス 2019月08月27日

日税連「軽減税率は免税事業者を圧迫」

日本税理士会連合会(神津信一会長)はこのほど、2020年度税制改正に関する建議書を決定しました。建議書では特に強く主張する項目として、消費税の単一税率維持とインボイス(適格請求書)方式の見直しを訴えました。全事業者にインボイス方式が適用されると、税額控除ができない免税事業者は取引から排除される可能性が高く、「不当な値下げなどにより経営状態が圧迫される」と危機感を持って訴えています。

 

日税連は複数税率導入の議論が始まった当初から軽減税率反対を重要項目に盛り込んでいます。建議書では、複数税率の区分経理により事業者負担が増すことや、逆進性対策として非効率であることなどを理由に、「早期の見直しを図り単一税率制度にすべきである」と主張しています。逆進性への対応としては、あらかじめ国が一定額を入金したプリペイドカードを配布する方法や、一定額の簡素な給付措置など具体例を挙げて提案しました。

 

また一定の経過期間を経て導入される予定のインボイス制度については、「免税事業者が適格請求書等を発行できないことに伴い、不当な値下げ等により経営状態が圧迫されることのないよう対策を講じなければならない」として、抜本的な再検討を求めました。複数の税率ごとに詳細な記載が求められるインボイスは、事業者だけでなく「税務官公署にも多大な事務負担を課す」とした上で、税の専門家の立場から「現行の請求書に一定の記載事項を追加するだけで区分経理は十分可能」とインボイス方式の必要性を否定しました。

<情報提供:エヌピー通信社>

お問い合わせCONTACT

お気軽にご連絡ください。初回のご相談は無料です。

確定申告・相続税対策、起業・経営支援まで
大森駅より徒歩3分 品川区・大田区で税理士をお探しの方へ

〒140-0013 東京都品川区南大井6丁目26番1号 大森ベルポートA館9階
JR京浜東北・根岸線快速「大森駅」北口より徒歩3分/京浜急行線「大森海岸駅」より徒歩4分

03-5471-0751平日10:00~17:00 無料相談窓口