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コラム 2020月11月3日
◆健康診断は使用者の務め
使用者は従業員の健康を確保するため、労働安全衛生法で常時使用労働者の1年以内ごとに1回の健康診断受診義務が定められています。
従業員の健康情報を知り、安全配慮義務を行い健康管理、情報管理することは使用者の務めです。企業と労働者は労働契約を結んでいるので労働できる健康を有しているかを把握しておかなくてはならず、労務提供に関連した健康状態を取得しなくてはなりません。受診の結果の取り扱いは使用者に帰属するとされています。
◆適切な情報管理
使用者は健康診断の履行を通じて労働者の心身の状態に関する情報を取得・利用・保管することとなります。使用者には労働者の健康確保が求められるものの、当該情報は「要配慮個人情報」にあたります。労働者の個人情報を保護する観点から、現行制度においては使用者が心身の状態の情報を取り扱えるのは労働安全衛生法令及びその他の法令に基づく場合や本人が同意している場合の他、労働者の生命、身体の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき等です。秘密保持は重要ですがプライバシー問題とは別であり、使用者は個人情報を得るので情報管理をすることが求められ、情報は慎重な取り扱いが求められます。記録は5年間の保存義務があります。
就業規則には健康診断の受診義務が載っていると思いますが、結果が本人にしか届かない場合は受診結果を会社に報告する旨を規定しておくのがよいでしょう。
◆健診と費用、賃金
健康診断は使用者の義務なので、健康診断に掛かる費用は使用者が負担しなければなりませんが、しかし、健康診断を受診している間の時間に賃金が発生するかは、健康診断の種類によって異なります。
まず、雇用時の健康診断や、定期健康診断は業務に関連して行われるものではないため、支払ってもよいけれど、支払い義務はありません。特定業務に従事する者は業務に関連して行うものであるため、賃金を支払う必要があります。
税務トピックス 2020月11月3日
年末調整の電子化に対応した国税庁のソフトが10月に公開されました。従業員が作成する保険料控除申告書などを作成するソフトでは、質問に答えることで作成すべき控除申告書が分かる「控除ナビ」の機能のほか、控除額の自動計算や扶養親族の生年月日入力で特定扶養親族の有無を自動判定する機能もあります。ソフトは、①Windows版、②Mac版、③Android版、④iOS版があり、①と②は国税庁ホームページか公式アプリストアで、③と④は公式アプリストアから無料でダウンロードできます。
このほか、マイナポータルと連携することで控除証明書などの必要書類データを一括取得して各種申告書を自動入力できる仕組みも始まりました。マイナポータルは政府が運営する個人サイトで、マイナンバーの取得が前提のサービスです。2万円の買い物で5千円分のポイントがつくマイナポイント制度と同様、マイナンバーカードの普及に向けた施策の一環で、低迷する取得率を上げるための必死さが伝わってきます。
さらに10月28日からは、AIによる税務相談が始まります。「チャットボット」と呼ばれるもので、これは「チャット(会話)」と「ロボット」を併せた造語です。質問内容を入力すると、チャットボットの「税務職員ふたば」が年末調整の相談に応じます。24時間いつでも質問可能です。来年1月中旬からは所得税の確定申告の相談も開始する予定ということです。
なお年調ソフトやマイナポータル連携、チャットボットの詳細については、国税庁のホームページの「令和2年分からの年末調整の簡便化について」で解説されています。
<情報提供:エヌピー通信社>
税務トピックス 2020月10月27日
(前編からのつづき)
ちなみに、刑罰は10年以下の懲役に、罰金は1,000万円(脱税額が1,000万円を超える場合は、脱税相当額)以下となっております。
いわゆるマルサといわれる査察は、大口・悪質な脱税をしている疑いのある者に対し、犯罪捜査に準じた方法で行われる特別な調査をいいます。
そして、調査にあたる国税査察官には、裁判官の発する許可状を受けて事務所などの捜査や帳簿などの証拠物件を差し押さえたりする強制捜査を行う権限が与えられます。
この査察調査は、単に免れた税金や重加算税などを納めさせるだけでなく、検察への告発を通じて刑罰を科すことを目的としております。
1980年に初めて実刑判決が出されて以降は、毎年実刑判決が言い渡されております。
すでに着手した査察事案について、同年度中に告発の可否を最終的に判断(処理)した件数は165件で、このうち検察庁に告発した件数は70.3%(告発率)にあたる116件あったことからも、査察の対象になると、約7割程度が実刑判決を含む刑事罰の対象となりました。
(注意)
上記の記載内容は、令和2年9月7日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
税務トピックス 2020月10月27日
2019年度査察白書によりますと、2019年度中に一審判決が言い渡された124件の100%に有罪判決が出され、うち5人に対し執行猶予がつかない実刑判決が言い渡されました。 事例では、A社はプロセッサ開発・製造・販売等を行うもの会社ですが、架空の外注費を計上するなどの方法により所得を隠し、多額の法人税及び消費税を免れておりました。 (後編へつづく) (注意) |
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税務トピックス 2020月10月20日
がん免疫治療薬「オプジーボ」の開発につながる研究でノーベル医学生理学賞を受けた本庶佑京都大特別教授が、2018年までの4年間で、特許料の使用対価である22億円の申告漏れがあったことを大阪国税局から指摘されていたことが分かりました。追徴税額は過少申告加算税を含め約7億円で、重加算税は課されなかったとみられています。
本庶氏は小野薬品と特許に関する契約を過去に締結。オプジーボの販売額の一部を特許の使用対価として受け取る予定でした。しかし本庶氏が望む対価を受け取れないなど契約に納得できない点があるとして、対価を受け取りませんでした。そこで小野薬品は、対価を法務局に供託していました。
国税当局はこの供託金について、実際に受け取っていなくても本庶氏の所得に当たると判断し、未申告だったため追徴課税の処分を下しました。ただ、税金のペナルティーとして重い「重加算税」の対象とはしませんでした。重加算税は隠蔽や仮装によって故意に税逃れをした納税者に課されるもので、本庶氏は見解の違いで申告しなかっただけで、重加算税の対象となる意図的な所得隠しには当たらないと判断されました。
<情報提供:エヌピー通信社>
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