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コラム 2020月04月7日
◆スマート税務行政とは
スマート(smart)とは、活発な、賢明な、という意味で、最近の標語の「超スマート社会」は、サイバー空間と現実社会が高度に融合した社会として、ロボット、人工知能、ビッグデータ、IoTなどを駆使する未来像のことです。
国税庁は、スマート税務行政の実現に向けてとして、この1月から「チャットボット(chatbot)」の導入を始めました。チャットボットとは対話(chat)とロボット(bot)という2つの言葉を組み合わせたもので、対話を行うロボットのことです。
◆チャットボットに誘う入口
国税庁のホームページに行くと、チャットボットに誘う入口が案内されています。現在のチャットボットは試験導入で、電話相談や訪問相談の代替措置として,税務当局側の人員不足や繁忙期における円滑な対応についての課題解決を図るため、土日、夜間等の日時にとらわれない相談チャネルとして、導入するものとされています。
試験導入では、令和元年分の所得税の確定申告のうち、医療費控除や住宅ローン控除、ふるさと納税などの各種控除を中心に、給与収入や年金収入がある方の「よくある質問」に対応しています。
◆税務相談を担当している「ふたば」
「ふたば」という名前のついたチャットボットの画面では、次のように展開されて行きます。
①アイコンをクリックするとチャットウィンドウが開く。
②チャットウィンドウに質問を入力すると、AIが自動回答する。
③適切な回答ができないような質問をされた場合は、AIからチャット上にメニューボタンが複数表示されることによる逆質問で、質問内容を補完する。
今後は、相談事例を蓄積して、回答範囲を拡大していく予定としていますが、ロボット自身も、自己学習を積み重ねていくでしょうから、ゆくゆくはベテランの電話相談員のような対応ができるようになるのだと期待されます。
チャットボットの画面でも、利用者の意見により改善を進め、AI(人工知能)の学習を行うことで、回答の精度が向上していきます。最初は、うまく答えられない質問もあるかもしれませんが、温かい目で成長を見守ってください、とメッセージしています。
税務トピックス 2020月03月31日
(前編からのつづき)
さらに「介護保険法に規定する介護老人保健施設、介護医療院」や「高齢者の居住の安定確保に関する法律に規定するサービス付き高齢者向け住宅」なども掲げられております。
老人ホームに入所していた場合の具体的な要件として、被相続人が介護保険法に規定する要介護認定等を受け、かつ、相続の開始直前まで老人ホーム等に入所をしていたことや被相続人が老人ホーム等に入所をしたときから相続の開始の直前まで、その者による一定の使用がなされ、かつ、事業の用、貸付けの用又はその者以外の者の居住の用に供されていたことがないことがあります。
その他、1981年5月31日以前に建築されたことや区分所有建物(マンション)でないこと、家屋を売却するのであれば耐震基準を満たしていること、売却金額が1億円以下であることといった要件があり、登記事項証明書や耐震基準適合証明書、売買契約書などで証明します。
なお、売却した家屋や敷地等について、相続財産を譲渡した場合の取得費の特例や収用等の場合の特別控除など他の特例の適用を受けていないことも要件となりますので、該当されます方は、あわせてご確認ください。
(注意)
上記の記載内容は、令和2年2月3日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
税務トピックス 2020月03月31日
被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例は、相続又は遺贈により取得した被相続人の居住用家屋又は被相続人の居住用家屋の敷地等を、相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡した場合で、一定の要件を満たせばその譲渡所得の金額から最高で3,000万円まで控除することができます。
2019年度税制改正において、特例の対象となる居住用家屋・敷地が拡充されており、特例の対象となる相続した家屋について、被相続人が相続の開始直前において一人で居住していることが要件でしたが、2019年4月1日以降の譲渡からは要介護認定等を受け、被相続人が相続開始の直前まで老人ホーム等に入所していた場合も、一定の要件を満たせば適用対象となり、適用期限も2023年12月31日まで4年延長されましたので、該当されます方は、ご確認ください。
上記の一定の要件とは、要件を満たす老人ホーム等として、「老人福祉法に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業が行われる住居、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム」が掲げられております。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、令和2年2月3日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
コラム 2020月03月24日
提供:エヌピー通信社
追徴課税を巡ってサッポロビール社と国税が争う裁判で、東京高裁は同社が販売した「極ZERO」は酒税法上の「第3のビール」に当たらないとする一審判決を支持し、サッポロ側の控訴を棄却しました。製造工程や開発データなどを基に、酒税法が定める要件を欠いていると判断したものです。
サッポロと国税の長い戦いは2013年に端を発します。同年6月に同社は「世界初の製法」をうたった極ZEROをビール系飲料のなかで最も税率の低い「第3のビール」として売り出しました。しかし翌14年1月、国税庁から「第3のビールではなく発泡酒に当たる可能性がある」と製法を照会されたことで暗雲が立ち込めます。もし発泡酒なら酒税は第3のビールの約1.7倍(当時)となり、それまで売り上げた分にかかる酒税の差額115億円を納税する義務が生じます。未納分の税金は納めるのが遅れるほど延滞税が多くかかるため、同社は負担がこれ以上増えないように納めるだけ納めておき、第3のビールだと証明できれば後から返してもらうこととしました。その後サッポロは社内で検証を行い、改めて第3のビールであるとの確証を得たとして国税当局に115億円の返還を求めましたが、国税が拒否したため、現在に至る対立が始まりました。
国税訴訟の前段階となる国税不服審判所の裁決では、「その他の発泡性酒類」が規定された06年改正酒税法の立法趣旨に触れ、第3のビールの特例税率は、当時販売されていた第3のビールの商品群と「同種の製造方法によるもの」に限定する趣旨があったとしました。世界初の製法をうたった極ZEROは法が規定する製法ではないため、第3のビールに該当しないと結論付けたとみられ、司法判断もそれを支持したことになります。
<情報提供:エヌピー通信社>
税務トピックス 2020月03月24日
提供:エヌピー通信社
所得に占める税金と社会保障費の負担割合を示す「国民負担率」が、2020年度に過去最高の44.6%となる見通しであることが財務省の報告で分かりました。昨年10月の消費増税で負担が増しているためで、18年度から下降した19年度と比べて0.8ポイントの上昇となります。
財務省の推計によると、20年度の租税負担率は26.5%、社会保障負担率は18.1%となります。合計した負担率44.6%は、18年度の44.1%を抜いて過去最高となります。10年度前と比べると7.4ポイントも増加する見通しで、国民の負担はますます重くなるばかりです。
この国民負担率44.6%は、将来世代へ先送りしている財政赤字の負担を考慮したものではありません。国の借金を国民が肩代わりする分をも含めた「潜在的国民負担率」は20年度には49.9%となる見通しです。財務省の推計通りとなれば過去3番目の負担率になります。
なお国民負担率を先進諸国と比較すると、約70%のフランスや60%のスウェーデンなど「高福祉国家」よりも低く、アメリカの30%台よりは高い水準となっています。
<情報提供:エヌピー通信社>
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