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税務トピックス 2020月07月21日

(前編)2019年度税制改正:国税関係手続きの簡素化へ!

すでに2019年度税制改正において、国税関係手続きの簡素化が図られております。

2019年4月1日以後に提出するものから、所得税の申告において給与所得、退職所得及び公的年金等の源泉徴収票や上場株式等の配当通知書、特定口座年間取引報告書など一定の書類の添付が不要とされております。
贈与税の申告では、2020年1月1日以後に提出する相続時精算課税の贈与税申告について、住民票の写しの添付が不要とされ、添付書類を準備する手間が軽減されました。

そのほか、すでに2018年分から開始されたスマートフォンでの所得税の確定申告について、対象者の範囲が拡大されました。

2018年分の所得税の確定申告では、会社員など年末調整済みの給与所得者が医療費控除又は寄附金控除などの適用を受ける場合に限られていましたが、2019年分からは2ヵ所以上の勤務先から給与収入がある人、年金収入や副業などの雑所得がある人及び生命保険の一時金など一時所得がある人も対象となり、社会保険料控除や生命保険料控除など全ての所得控除の適用を受けることができるようになりました。

(後編へつづく)

(注意)
上記の記載内容は、令和2年6月8日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

税務トピックス 2020月07月21日

雇用調整助成金の上限2倍に

 新型コロナウイルス対策を盛り込んだ2020年度2次補正予算が国会で可決・成立しました。安倍首相は「100兆円規模の予算」とうたいますが、その数字は金融機関や民間による支出も含むもので、実際の予算は一般会計歳出総額31兆9114億円となります。もちろんそれでも異例の規模であることに間違いありません。

 中小企業にとって2次補正予算の最大のトピックは、雇用調整助成金の上限額の引き上げでしょう。中小企業支援の柱でありながら、これまで利用が伸び悩んできた同助成金につき、従業員1人1日当たり8330円となっていた上限を、一気に1.8倍の1万5千円まで引き上げました。また企業が助成金を申請しないケースに備え、従業員が直接申請・受給できる新たな給付金を創設することを決定しました。

 さらに店舗やオフィスの家賃支払いに苦しむ企業を対象に「家賃支援給付金」もスタートさせました。一定以上の収入減少を要件に、月額最大100万円の家賃を半年間補助します。

 先行してスタートした持続化給付金などでは、申請から実際にお金が振り込まれるまでに時間がかかっています。新たな給付金についても、どれだけスピーディーに困窮者の手元に行き渡るかが問われそうです。

<情報提供:エヌピー通信社>

税務トピックス 2020月07月14日

コロナ融資の不正を初摘発

新型コロナウイルスの影響で経営が苦しくなった企業を対象とする融資制度を悪用し、金をだまし取ったとして、兵庫県警は47歳の容疑者を詐欺容疑で逮捕しました。県警によれば、新型コロナ関連の貸付制度を悪用した詐欺事件の摘発は全国初です。

 

詐取があったのは、兵庫県社会福祉協議会(社協)が行っている緊急小口融資。容疑者は4月6日に神戸市灘区の社協の窓口を訪れて融資申請を行い10万円の融資を受けましたが、申込書に記載された会社は存在せず、収入が減ったことを示す書類も偽造だったそうです。

 

新型コロナ対策の貸付制度や補助金制度はスピードを重視するため、審査で経営実態や売上減少の実態などを通常より慎重に調査をしていないのが実情です。そのため、一部週刊誌などでは、今年の帳簿の売上を前後の月などに分散させて、実態以上の売上減を装って補助金を受け取る手口での不正搾取が行われていると指摘しています。

 

今回のケースでは、容疑者が無銭飲食をしたとして現行犯逮捕された時に、申込書の控えを持っていたため発覚しましたが、今後はスピーディーな支援の実施と同時に不正詐取を防ぐ仕組みづくりも求められていきそうです。

 

<情報提供:エヌピー通信社>

コラム 2020月07月14日

《コラム》育休延長で給付金は受け取れる?

◆育休中、コロナ感染症で保育園が休園に

全国的に新型コロナウイルス感染症の緊急事態宣言が解除されました。ようやく各方面で手探り状態での再開が始まっています。小さいお子さんを抱えて働く家庭にも少なからず影響がありました。
育児休業中の方が雇用保険の育児休業給付金を受けていて復帰時になり、子どもを保育園に預ける予定であった時、保育園が新型コロナの感染症で臨時休園になっていたり、市区町村や保育所から登園の自粛要請となったりした場合、雇用保険の育児休業給付は延長されるのでしょうか?

◆そもそも育児休業給付金を受け取るには

育児休業給付金は1歳に満たない子を養育するため育児休業を取得する被保険者の方で、育児休業開始前2年間に賃金支払い基礎日数11日以上ある月が12か月以上ある方が対象となります。
育児休業は原則1年間ですが、1歳の時点で保育園に入れない場合などは1歳6か月まで、1歳6か月の時点でも保育園に入れない時は2歳まで延長できることとなっています。
厚労省は今回通常の定員などの関係で保育所に入れない場合以外、新型コロナ感染症が原因で登園できない場合も育休の延長を認めることとしました。給付金を受けるには休園や自粛要請を確認できる書類かWEB上のお知らせなどの写しを添付し給付請求します。

◆子の年齢や復帰前であるかが受給ポイント

先に給付金の受給資格について記載しましたが、受給可能かどうかは子どもの年齢に関係します。
1歳未満であれば一旦育休を終了し職場復帰していても再び給付を受けられます。自粛要請や休園が1歳や1歳6か月時点であれば延長は認められます。1歳以上2歳未満では職場復帰しているかが問われます。慣らし保育などで通っていた時でも復帰していなければ延長はできますが、完全に職場復帰した後では延長や給付金の支給はありません。

お知らせ 2020月07月7日

《コラム》固定資産税・都市計画税の減免制度

◆固定資産税等の減免制度の創設
固定資産税は事業用の家屋や設備に対して課税されています。この税金は、所有する家屋や設備の評価額に対して課税されるので、たとえ業績が悪化し赤字となっても課税されることとなり、家屋や設備を多く保有する事業では金額も大きくなってきます。そこで、新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が大幅に減少している中小企業者・小規模事業者の納税負担を軽減するために、固定資産税・都市計画税を減免する制度が創設されました。

◆適用対象者
中小事業者(法人、個人)を対象とし、令和2年2月~10月の任意に継続する3月の期間の事業収入が
①前年同期比30%~50%未満減少の場合:1/2軽減
②前年同期比50%以上減少の場合:全額免除

◆軽減対象
①設備等の償却資産及び事業用家屋に対する固定資産税(通常、取得額または評価額の1.4%)
②事業用家屋に対する都市計画税(通常、評価額の0.3%)
※事業用であっても土地は軽減の対象となりません。

◆申請方法
令和3年1月31日までに、『認定経営革新等支援機関等』の確認を受けて固定資産税を納付する市町村に必要書類とともに軽減を申請します。
なお、市町村による申請受付開始は令和3年1月からを予定しています。今のうちに下記の件を準備してください。
・令和2年2月~10月と前年同期の事業収入を確認し証明できる会計帳簿等
・法人の場合は令和2年度の課税明細書、償却資産税の申告書控え、固定資産明細書、個人事業者の場合は、法人で用意する資料以外に、事業専用割合がわかる資料を用意してください。
申請書式が公表されたら、各種誓約書等を作成する必要もありますので、ご注意ください。

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