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税務トピックス 2020月10月20日
経団連が2021年度の税制改正に向けた提言を発表しました。新型コロナウイルスの感染拡大で収益が落ち込んでいる企業をフォローするため、研究開発費の一定額を法人税から差し引く「研究開発税制」について、控除の上限を法人税額の30%に引き上げるよう要求。コロナ禍の収束後を見据え、デジタル技術で社会経済を変革するデジタルトランスフォーメーション(DX)やサイバーセキュリティーに関連した投資減税も盛り込んでいます。
研究開発税制は、試験研究費の総額の一定割合を法人税額から控除できる仕組み。控除の上限は現在25%ですが、経団連は30%への拡大を求めました。過去にはリーマン・ショックの直後に期間を限定して30%に引き上げられたことがあり、企業の収益悪化が長期化して法人税額の減少が現実味を帯びる中で、今回も臨時の対応として必要と判断しました。
DXを巡っては、関連するソフトウエアや機器などへの投資のほか、在宅勤務や遠隔サービスを促進するための設備投資にも減税措置を講じるよう要請。文書への押印を必要とする業務をゼロベースで見直し、税務手続きのデジタル化・簡素化を図ることも促しました。また生じた赤字を翌年度以降の黒字と相殺できる欠損金の繰り越し控除について、上限の撤廃か大幅な緩和だけでなく、期間を10年超とすることも選択肢とするよう求めました。
提言は新型コロナで大企業の体力が弱まっているため、税制面で手厚く保護する必要性を強く説いた形になりました。
<情報提供:エヌピー通信社>
お知らせ 2020月10月15日
(前編からのつづき)
今回、新型コロナウイルス感染症の影響によるA社の役員給与の改定は、その改定時期が通常の改定時期である3月経過日等後となりますが、改定後の役員給与の額は定期同額給与に該当するか否か疑問が生じます。
この点について、国税庁の「新型コロナウイルスに係る税務上の取扱いFAQ」によりますと、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、定時株主総会に合わせて継続して毎年所定の時期にされる役員給与の通常改定が3月経過日等後に行われる場合には、自己の都合によらない、法人税法施行令69条に規定する「特別の事情があると認められる場合」に該当し、定期同額給与の通常改定時期の要件を満たすことから、改定後の役員給与の額は定期同額給与に該当するとしております。
また、事前確定届出給与の届出期限についても延長が認められており、この場合、別途、申請書等を提出する必要はなく、届出書の余白に「新型コロナウイルスによる届出延長申請」である旨を記載して提出すればよいとしておりますので、該当されます方はご確認ください。
(注意)
上記の記載内容は、令和2年9月7日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
税務トピックス 2020月10月13日
新型コロナウイルス感染拡大の影響で、定時株主総会を延長した企業も少なくありませんでしたが、税務上、役員給与の取扱いには注意が必要です。
例えば、3月決算法人A社は、基準日を3月末日とし、毎年6月下旬に定時株主総会を開催していましたが、新型コロナウイルス感染症の影響により、決算・監査に関する業務に大きな遅延が生じている状況によって、通常どおり6月下旬に定時株主総会を開催することが困難となったことから、5月下旬に基準日を変更する旨を公告し、定時株主総会の開催時期を8月下旬に延期したとします。
役員給与のうち、定期同額給与の改定(通常改定)については、会計期間開始の日から3月(法人税法第75条の2第1項各号の規定の適用を受けている場合にはその指定月数に2を加えた月数)を経過する日(3月経過日等)までに行うことが要件とされております。
また、継続して毎年所定の時期にされる改定に限り、3月経過日等後となることにつき「特別の事情があると認められる場合」には、その通常改定の時期の要件は、その改定の時期とされております。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、令和2年9月7日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
コラム 2020月10月6日
法務局が自筆証書遺言書を保管してくれるサービスが令和2年7月10日から開始しました。
公正証書遺言は、遺言者が公証人に内容を伝えて、その内容をもとに公証人が公正証書として遺言書を作成します。2名以上の証人が立ち会う必要もあります。費用や手間がかかりますが、公証人が内容の法的有効性をチェックしてくれたり、原本を公証役場で厳重に保管してもらえたりするメリットがあります。
自筆証書遺言は、遺言者本人が遺言書を自書することにより作成します。一人で手軽に作成することができ、費用もかかりません。ただし、相続開始後に家庭裁判所の検認が必要となります。また、遺言者本人の死亡後、遺言書の紛失等により相続人等に発見されなかったり、一部の相続人等により隠匿や改ざんが行われたりするリスクもあります。
この制度を利用して、自筆証書遺言書を法務局に保管してもらうことにより、遺言書の紛失・隠匿・改ざんといったリスクを回避することができ、あわせて家庭裁判所の検認も不要となります。
遺言者は、法務局に遺言書を預けた後も、預けた遺言書を閲覧したり、保管の申請を撤回したりすることができます。
また、相続人等は相続が開始した後であれば、遺言書が預けられているかを確認したり、遺言書を閲覧したり、遺言書の内容の証明書を取得したりすることができます。
法務局に保管してもらう際、法務局の職員の方が自筆証書遺言の方式について外形的な確認はしてくれますが、遺言の内容について相談に応じたり、遺言内容の法的有効性について保証してくれたりするものではありません。また、この制度の手続はそれぞれ各種確認や手続の処理に時間を要するため、全ての手続について法務局に予約が必要となっています。
この制度を利用する際には、司法書士さんや弁護士さんにも相談されることをお勧めします。
コラム 2020月10月6日
コロナ禍の中で迎えた今年の夏も、例年通りの暑い日が続きました。猛暑の中通勤をし、空調の効いたオフィスに到着すると少しほっとできますね。
ところで、過ごしやすいと感じる環境は人それぞれですが、温度や湿度を含む職場の快適な空間作りのルールは、事業主の努力義務として法律で定められていることをご存じですか。今一度、規則を確認してみましょう。
労働安全衛生法(安衛法)第71条の3の規定に基づく快適職場指針によると、事業者は、以下の4つの視点から措置を講じ「仕事による疲労やストレスを感じることの少ない、働きやすい職場づくり」を目指すことが望ましいとされています。
(1)作業環境の管理
(2)作業方法の改善
(3)労働者の心身の疲労の回復を図るための施設・設備の設置・整備
(4)その他の施設・設備の維持管理
これによると、不快と感じることがないよう、空気の汚れや臭気、温度等を適切に維持管理することや、心身の負担が大きい力仕事や不自然な姿勢での作業をさせないこと、休憩室等を設置・整備すること、洗面所やトイレ等も清潔で使いやすい状態にしておくこと等が示されています。
また、快適な職場空間を維持するため継続的かつ計画的に取り組み、労働者の意見を聞き、個人差への配慮及び潤いへの配慮も考慮すべきとしています。
更には、安衛法に基づく事務所衛生基準規則には室温が17℃以上28℃以下になるように努めること等、より具体的な数値が示されているので確認するとよいでしょう。
勤労者にとって、職場は生活時間のおよそ3分の1を過ごす場所であり、いわば生活の場の一部といえます。その生活の場が暑すぎたり、寒すぎたり、汚れていたり、身体に負担がかかる作業であったり、人間関係が良くない場合には、本人にとって辛いだけでなく、生産性の面からも能率の低下をきたします。
職場を疲労やストレスを感じることの少ない快適なものとすることは、職場のモラル向上、労働災害の防止、健康障害の防止だけでなく事業活動の活性化に繋がることでしょう。
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