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税務トピックス 2020月12月8日

住宅ローン減税の特例が延長へ

財務省と国土交通省は、住宅ローン減税の特例措置の適用対象となる入居期限を2年延長する方針を決めました。もともと消費増税対策として講じたものですが、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う支援でも「住宅販売の維持に必要不可欠な施策」(国交省幹部)と位置づけ、当面維持することにしたものです。両省の意向を受けて12月にまとめる税制改正大綱に盛り込まれる予定です。

 

住宅ローン減税は、10年間にわたってローンの年末残高の1%を所得税から控除する制度で、国税庁によると18年の住宅ローン控除の適用者は24万8千人に上りました。
政府は住宅ローンについて、19年に消費税率を10%に引き上げた際に特例措置を導入し、20年12月までに入居すれば控除期間を13年間に拡大することにしました。一方で新型コロナを受けた措置でも、今年9月末までの契約などを条件に、21年末までの入居者に対して同じ措置を認めています。

 

両省はこうした対応について、21年9月末までに契約し、22年末までに入居した場合でも13年間の控除を適用する考えです。また住宅の床面積が50平方メートル以上という要件についても緩和し、夫婦だけで住むような小さな物件でも対象に含めることを検討します。

 

消費増税時の特例を延長するのは異例。しかし新型コロナの感染拡大により住宅販売はしばらく低迷する見通しで、契約から入居までは一定の時間がかかることもあり、国交省や住宅業界で税制優遇の延長を求める声が高まっていました。さらに自民党の税制調査会も延長の賛成に回ったことで、当初は消極的だった財務省も折れざるを得なくなった状況です。

 

<情報提供:エヌピー通信社>

コラム 2020月12月1日

《コラム》交際費の損金不算入制度

◆交際費課税の現状

現在の交際費課税は以下のようになっています。
① 大前提として1人5,000円以下の飲食等については、交際費としなくてもよい。
② 資本金が1億円以下である法人は、交際費の50%を損金に算入するか、800万円までを損金に算入するかのどちらかを認める。
③ 資本金が1億円を超える法人は、交際費の50%を損金に算入することを認める。
④ 資本金が100億円を超える法人は交際費の損金算入は一切認めない。
何をもって交際費とするかは諸説ありますが国税局は以下のように言っています。
「交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為」

 

 

◆企業は交際費をどれくらい使っているの

国税局の最新(平成30年)の統計情報によれば、1億円以下の法人は、1社平均90万円弱です。それに対し1億円超の法人は1社平均1,000万円強です。全額否認される100億円超の法人は1社平均1億500万円です。全体の数字では圧倒的に数の多い1億円以下の法人が多いですが、1社当たりで見るとかなりの開きがあります。
1億円以下の法人は800万円までの損金算入で十分かと思われますが、1億円超の企業は交際費の損金算入が認められれば、もっと交際費は増えると思われます。

 

 

◆コロナで飲食店は大打撃

ご存知のように、コロナ騒ぎで飲食業界は大きく売上げを落とし大打撃を被っております。特に接待を伴う飲食店の打撃は大きなものがあります。
景気が良くなるとはお金が実体経済でたくさん循環することです。
本来交際費の損金不算入制度は、政策的な制度です。景気の動向を見て数年に一度は限度額や制度そのものを変更してきました。Go To Eatも結構ですが、この際交際費の損金不算入制度の見直しをしてもよいのではないかと思われます。

税務トピックス 2020月12月1日

確定申告も押印不要に

2021年分の確定申告から、税務書類への押印を不要にする方向で政府が検討を始めました。年末調整も同様に押印をなくしていく見通しです。年末にまとめる20年度税制改正に盛り込む方針。菅政権で進めるデジタル化の一環である「脱はんこ」の動きが税にも波及しつつあるようです。

 

現行法では、国税通則法124条第2項で、税務書類には法人代表者や提出者の押印を「しなければならない」と定めています。この規定について麻生太郎財務大臣は10月下旬の記者会見で、「国税関係に関します押印についても、納税者の利便性向上を考えないかん」と述べ、政府が推進する押印の原則廃止の動きに沿って検討を進めていることを明らかにしました。また押印に変わる新たな措置も求めないとされています。

 

ただし麻生氏は「実印がいるとか印鑑証明がいるというようなものもあるので、よくよく精査しなければいけない」として、「実印、印鑑証明を必要としないものについて、原則廃止という方向でやっていきたい」と述べました。様々な手続きに根付いたはんこ文化がどのように変わっていくのか、今後が注目されます。

 

<情報提供:エヌピー通信社>

コラム 2020月11月24日

路線価の減額補正見送り

国税庁は7月1日に発表した路線価の減額補正を行わないことを10月下旬に発表しました。新型コロナウイルスの影響で地価が大幅下落する恐れがあるとして、減額補正が検討されてきましたが、地価が路線価を下回った地域が確認されなかったため、引き下げないことを決めたものです。

国税庁が根拠としたのは国土交通省の都道府県地価調査で、今年7月1日時点の地価が前年同期と比べ、住宅地で0.4%、商業地で1.4%の下落にとどまりました。さらに1月から6月の間に相続や贈与の対象となった土地を国税庁が外部専門家に委託して調べたところ、路線価が時価を上回る土地はなかった点も影響しています。

今回の調査にあたって国税庁は「コロナ禍での大幅な地価下落は確認できなかった」として減額補正を見送りましたが、大阪市中央区の宗右衛門町と名古屋市中区の錦三丁目は19%、東京都台東区の浅草一丁目では16%の下落となるなど、下落率が15%を超えた地域は合計6地点に及んでいます。全国平均で見ても1%近くは減少していることから、多くの土地が減額の対象となってもおかしくない状況でした。

路線価は、国税庁が1月1日の時点での全国の主な道路に面した土地について1平方メートル当たりの評価額を算定したもので、相続税や贈与税を計算する基準となります。減額補正の見送りは多くの相続人に影響を与えそうです。

<情報提供:エヌピー通信社>

コラム 2020月11月24日

マイナンバーカード普及にあの手この手

普及率が伸び悩むマイナンバーカードの普及を目指し、政府があの手この手の施策を打ち出しています。未取得者に対しては、今年中に申請書を発送するそうです。菅首相は「2022年度中にほぼ全ての国民に行きわたるようにする」と述べますが、取得者に明確なメリットが見いだせない現状では、達成への道筋は甚だ不透明です。

菅義偉首相は政府のデジタル作業部会で、「2022年度末にほぼ全ての国民にマイナンバーカードが行きわたるようにする」と発言しました。しかし現状をみるとカードの取得枚数は約2500万枚と2割にとどまり、制度開始から5年目を迎えようとする段階にしては、あまりに低調となっています。これまで公務員への取得勧奨などを行ってきましたが成果は乏しく、コロナ対策の特別定額給付金を先行して申請できるメリットをアピールしたものの爆発的な取得者増にはつながりませんでした。

手詰まり感が漂うなかで、政府の次なる一手は、未取得者への申請書の発送です。今年中に、申請サイトへのリンクを埋め込んだQRコードを記載した申請書を約8千万人の未取得者に送付します。また利便性向上の一環として、カードのパスワードを忘れた時の再設定手続きや更新手続きなどの一部業務を郵便局に委託し、役所に行かなくても手続きができるようにする方針も示しました。しかしカード取得自体に対するメリットを示さなければ、全国民への普及計画は絵に描いた餅と言わざるを得ない状況です。

<情報提供:エヌピー通信社>

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