お知らせ/トピックスTOPICS

税務トピックス 2019月07月23日

(後編)国税庁:2017年度のクレジットカード納付状況を公表!

(前編からのつづき)

政府は、2019年10月1日の消費増税に伴い、需要平準化対策として、消費税率引上げ後の9ヵ月間に限り、中小・小規模事業者によるキャッシュレス手段を使ったポイント還元等の支援をすることから、キャッシュレス化の主要な手段であるクレジットカード納付がさらに進むとみております。
国税庁は、「窓口での現金納付は、納税者にとって手間がかかるほか、税務署窓口の収受については、現金管理等の行政コストも生じる。経済社会のキャッシュレス化が進展するなか、今後とも納付手段の利便性向上を図りながら、国税の納付のキャッシュレス化を推進する必要がある」との考えを示しております。

クレジットカード納付は全ての税目で利用可能、利用可能時間が24時間などメリットはあるものの、クレジットカード納付は、決済手数料がかかり、納付税額が最初の1万円までは76円(消費税別)で、以後1万円を超えるごとに76円(同)を加算した金額となります。
また、領収証書は発行されませんので、領収証書が必要な場合は、最寄りの金融機関や税務署の窓口で納付する必要があります。
今後の動向に注目です。

(注意)
上記の記載内容は、令和元年6月3日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

税務トピックス 2019月07月16日

国税庁、ネット取引の対応PT設置

仮想通貨取引やインターネットビジネスでの課税逃れに対応するため、国税庁が7月にプロジェクトチーム(PT)を全国の国税局に設置します。電子商取引専門調査チームと関係部署の職員合計200人が連携・協調を図り、情報収集や分析に関するノウハウを共有します。

国税庁は仮想通貨やネット通販(ネットオークション)、またネット広告などの経済活動の特徴として、①広域的・国際的取引が容易、②スピーディーな取引が可能、③取引の実態が分かりにくい、④申告手続きになじみのない人の参入が容易――という点を挙げ、「適確に対応しないと適正な申告をしていない納税者を見過ごすことになりかねない」と危惧。「適正申告のための環境づくり」「情報収集の充実」「行政指導や適正な調査の実施」の三本柱で対応するという方針を掲げました。

その一環でPTを組織し、情報収集の機能を強化。入手した情報から課税上の問題があると判断すれば自発的な申告を納税者に促すとしています。大口または悪質な申告漏れが見込まれる者には、反面調査や外国当局への情報提供要請などを含めた厳正な調査を実施。インターネット上の証拠隠しに対しては、データ復旧の最新技術を用いて対応するそうです。

また3月末に成立した改正国税通則法によって、国税当局は2020年1月以降、多額の利益を得た顧客の情報などを事業者に照会することができるようになります。事業者は正当な理由がなく情報提供に応じなければ罰則もあり得ます。

<情報提供:エヌピー通信社>

お知らせ 2019月07月16日

被後見人の欠格条項廃止

認知症などで判断能力に不安がある人が利用する「成年後見制度」を巡り、後見を受けても会社役員などを辞めなくて済むようにする新法が、今国会で成立しました。同制度では後見する側とされる側の双方に様々な制約が課されることから、資産管理に不安があっても利用に踏み切れないという状況がありましたが、今後は認知症対策を踏まえた資産プランに新たな可能性が開けることになります。

成年後見制度とは、認知症などで判断能力に不安がある人の財産を、家族や専門家が本人に代わって管理する制度。大きく分けて、本人の判断能力によって、代理となる人の権限が最も大きい「後見」、重要な法律行為をサポートする「保佐」、本人だけでは難しいと判断した行為にのみ関わる「補助」に分かれます。

3タイプのうち意思能力を欠く「後見」と意思能力が著しく不十分である「保佐」を受けている人は、これまで業務に支障を生じるとの理由からか多くの法律で「欠格条項」の対象とされてきました。公務員になれず、弁護士や税理士といった士業資格も取れずさらには建設業法や派遣業法の許認可など様々な場面で、成年後見の被後見人と被保佐人は資格に欠ける人間として規定されてきました。会社経営者も例外ではなく、会社法331条では、成年被後見人または被保佐人は「株式会社の取締役になることができない」と規定されています。そのため、社長が認知症を発症して成年後見制度を利用した結果、失職して収入を失うケースも生じていました。

しかし新法によって、こうしたケースは今後なくなりそうです。今後は188の法律で規定されている被後見人と被保佐人の欠格条項が削除されます。もちろん、そのなかには会社法も含まれています。
新法は早ければ今年12月にも施行される予定です。

<情報提供:エヌピー通信社>

 

税務トピックス 2019月07月9日

(後編)2019年度税制改正:国税関係手続きの簡素化をPR!

(前編からのつづき)

内国普通法人等の設立届出においては、定款等の写し以外の書類(「法人課税信託の受託者となった旨の届出書」提出の際は信託行為の写し以外の書類)が添付不要、外国普通法人となった旨の届出においては、定款等の和訳以外の書類が添付不要となりました。
さらに、(公益法人等の)収益事業の開始等の届出では、定款等の写し・貸借対照表以外の書類が添付不要になり、手続委託型輸出物品販売場許可申請では、承認免税手続事業者の承認通知書の写しが添付不要となりました。
上記の対象手続きに係る添付不要とする書類については、納税者に保存義務はありません。

また、納税者の申告等の手続きを簡素にするため、2019年4月1日以後に提出する、2019年分以後の所得税の確定申告書については、「所得控除額が年末調整で適用を受けた額と異動がない場合には、その合計額のみの記載とすることができる」と記載事項が見直されました。
そのほか、納税者の利便性向上を図る観点から、2019年4月1日以後に提出する一定の届出等については、提出先が一元化(提出不要も含む)されておりますので、ご確認ください。

(注意)
上記の記載内容は、令和元年6月3日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

税務トピックス 2019月07月9日

(前編)2019年度税制改正:国税関係手続きの簡素化をPR!

国税庁は、2019年度税制改正において、国税関係手続きの簡素化をPRしております。
納税者の利便性向上を図る観点から、国税当局が他の添付書類や行政機関間の情報連携等で記載事項の確認を行うことにより、2019年4月1日以後に提出する一定の申告・届出等については、住民票の写し等の各種書類の添付が不要となっております。

具体的には、所得税申告(確定申告書及び修正申告書)では、
①給与所得、退職所得及び公的年金等の源泉徴収票
②オープン型の証券投資信託の収益の分配の支払通知書
③配当等とみなされる金額の支払通知書
④上場株式配当等の支払通知書
⑤特定口座年間取引報告書
⑥未成年者口座等につき契約不履行等事由が生じた場合の報告書
⑦相続財産に係る譲渡所得の課税の特例における相続税額等を記載した書類などが添付不要となります。

また、相続時精算課税の贈与税申告(2020年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る贈与税に適用)、障害者非課税信託申告、税理士試験受験資格認定申請、税理士試験免除申請においては、住民票の写しが添付不要になりました。

(後編へつづく)

(注意)
上記の記載内容は、令和元年6月3日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

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