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税務トピックス 2019月07月9日

(後編)2019年度税制改正:国税関係手続きの簡素化をPR!

(前編からのつづき)

内国普通法人等の設立届出においては、定款等の写し以外の書類(「法人課税信託の受託者となった旨の届出書」提出の際は信託行為の写し以外の書類)が添付不要、外国普通法人となった旨の届出においては、定款等の和訳以外の書類が添付不要となりました。
さらに、(公益法人等の)収益事業の開始等の届出では、定款等の写し・貸借対照表以外の書類が添付不要になり、手続委託型輸出物品販売場許可申請では、承認免税手続事業者の承認通知書の写しが添付不要となりました。
上記の対象手続きに係る添付不要とする書類については、納税者に保存義務はありません。

また、納税者の申告等の手続きを簡素にするため、2019年4月1日以後に提出する、2019年分以後の所得税の確定申告書については、「所得控除額が年末調整で適用を受けた額と異動がない場合には、その合計額のみの記載とすることができる」と記載事項が見直されました。
そのほか、納税者の利便性向上を図る観点から、2019年4月1日以後に提出する一定の届出等については、提出先が一元化(提出不要も含む)されておりますので、ご確認ください。

(注意)
上記の記載内容は、令和元年6月3日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

税務トピックス 2019月07月9日

(前編)2019年度税制改正:国税関係手続きの簡素化をPR!

国税庁は、2019年度税制改正において、国税関係手続きの簡素化をPRしております。
納税者の利便性向上を図る観点から、国税当局が他の添付書類や行政機関間の情報連携等で記載事項の確認を行うことにより、2019年4月1日以後に提出する一定の申告・届出等については、住民票の写し等の各種書類の添付が不要となっております。

具体的には、所得税申告(確定申告書及び修正申告書)では、
①給与所得、退職所得及び公的年金等の源泉徴収票
②オープン型の証券投資信託の収益の分配の支払通知書
③配当等とみなされる金額の支払通知書
④上場株式配当等の支払通知書
⑤特定口座年間取引報告書
⑥未成年者口座等につき契約不履行等事由が生じた場合の報告書
⑦相続財産に係る譲渡所得の課税の特例における相続税額等を記載した書類などが添付不要となります。

また、相続時精算課税の贈与税申告(2020年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る贈与税に適用)、障害者非課税信託申告、税理士試験受験資格認定申請、税理士試験免除申請においては、住民票の写しが添付不要になりました。

(後編へつづく)

(注意)
上記の記載内容は、令和元年6月3日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

その他 2019月07月2日

(後編)政府:消費税増税に伴い、キャッシュレス決済のポイント還元へ!

(前編からのつづき)

多くの中小・小規模事業者を対象としますが、社会通念上不適切と考えられる者(風俗店等)、換金性の高い取引(商品券、プリペイドカード等)、別途の需要平準化対策が講じられる取引(住宅、自動車)などは対象外となる予定です。
また、キャッシュレス決済の手段は、クレジットカードを始め電子マネー、QRコードなど幅広く対象となる予定です。

事業に参加する決済事業者は、中小・小規模事業者に課す加盟店手数料を3.25%以下にしておく必要があり、補助に当たっては、決済事業者が中小・小規模事業者に提供するキャッシュレス決済のプランを提示し、その中から、中小・小規模事業者が自らに望ましいプランを選択します。
中小・小規模事業者がキャッシュレス決済を導入する際に、必要な端末等導入費用の1/3を決済事業者が負担することを前提に、残りの2/3を国が補助します。
さらに、中小・小規模事業者がキャッシュレス決済を行う際に決済事業者に支払う加盟店手数料(3.25%以下)の1/3を期間中は補助するとしております。
今後の動向に注目です。

(注意)
上記の記載内容は、令和元年5月13日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

その他 2019月07月2日

(前編)政府:消費税増税に伴い、キャッシュレス決済のポイント還元へ!

政府は、2019年10月1日の消費税増税に伴い、需要平準化対策として、キャッシュレス対応による生産性向上や消費者の利便性向上の観点も含め、消費税率引上げ後の一定期間に限って、中小・小規模事業者によるキャッシュレス手段を使ったポイント還元・割引を支援するとしております。
これにより、事業者・消費者双方におけるキャッシュレス化を推進し、2025年までに民間最終支出に占めるキャッシュレス決済比率40%の実現を図るとしております。

キャッシュレス・消費者還元事業は、2019年10月1日の消費税率引上げ後、2020年6月末までの9ヵ月間について、消費者がキャッシュレス決済手段を用いて中小・小規模の小売店・サービス業者・飲食店等で支払いを行った場合、個別店舗については5%、大手チェーンやガソリンスタンド、外食、コンビニエンスストアーなどのフランチャイズチェーン加盟店等については2%を消費者に還元するとしております。

(後編へつづく)

(注意)
上記の記載内容は、令和元年5月13日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

 

その他 2019月06月25日

【時事解説】中小企業における外国人雇用 その1

中小企業において外国人雇用への関心が高まっています。日本政策金融公庫総合研究所は、2016年8~9月に同公庫の融資先に対して実施した「外国人材の活用に関するアンケート(回答企業数3,924社)」に基づき中小企業における外国人労働者の現状を整理しています。

同アンケートによると、外国人を雇用する企業の割合は回答企業全体で13.3%を占めています。業種別にみると「飲食店・宿泊業(25.5%)」、「製造業(24.3%)」の順に高くなっており、従業員規模が大きくなるほど割合が高くなっています。

外国人従業員がいる企業についてその雇用形態をみると、「正社員」として雇用する企業の割合が58.7%と最も高く、以下「非正社員(39.0%)」、「技能実習生(21.0%)」の順となっています。国籍別にみると「中国」が38.0%と最も割合が高く、以下「ベトナム(18.0%)」、「フィリピン(7.7%)」の順となっています。

外国人を雇用する理由をみると、「日本人だけでは人手が足りないから」が28.0%と最も高い割合を占める一方で、「外国人ならではの能力が必要だから」と回答した割合も23.3%あるなど、必ずしも人手不足だけが外国人を雇用する理由ではないことがわかります。さらに外国人を雇用する理由を従業員の雇用形態別にみると、「非正社員」と「技能実習生」についてはどちらも「日本人だけでは人手が足りないから」が4割を超える一方で、「正社員」について「外国人ならではの能力が必要だから」が35.9%と最も割合を占めています。

このように中小企業における外国人雇用においては人手不足への対応だけでなく、外国人ならではの能力を活用しつつ、企業の成長や国際化を支える存在としても重要なのです。(つづく)

(記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)

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