確定申告・相続税対策、起業・経営支援まで
大森駅より徒歩3分 品川区・大田区で税理士をお探しの方へ
〒140-0013 東京都品川区南大井6丁目26番1号 大森ベルポートA館9階
JR京浜東北・根岸線快速「大森駅」北口より徒歩3分/京浜急行線「大森海岸駅」より徒歩4分
税務トピックス 2025月08月29日
(前編からのつづき)
なお、BIツールとは、大量のデータを分析・可視化し、迅速な意思決定を補助するツ―ルをいいます。
BAツールとは、蓄積された大量データから統計分析・機械学習等の高度な分析手法を用いて、法則性を発見し、将来の予測を行うツールをいいます。
BIツール・BAツール・プログラミング言語を用いて、滞納者の過去の接触事績、申告書データ等を基に、滞納者ごとに接触できる可能性の高い方法(電話催告、臨場催告、文書催告)を予測し、効率的な滞納整理を実施しております。
集中電話催告センター室では、滞納者の情報や過去の架電履歴等を分析し、曜日・時間帯ごとの応答予測モデルを構築した上で、応答予測の観点を追加したAIコールリストに基づき、架電する等によって、応答率の向上を図っております。
そして、「事業者の業務のデジタル化の促進」では、経済取引のデジタル化につながることによって、事業者が日頃行う事務処理の一貫したデジタル処理を可能とし、生産性の向上等を図っております。
今後の動向に注目です。
(注意)
上記の記載内容は、令和7年7月7日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
税務トピックス 2025月08月29日
国税庁では、近年、税務行政においてデジタルの利活用に力を入れております。
具体的には、税務行政のデジタル・トランスフォーメーション(以下、DX)として、「納税者の利便性の向上」、「課税・徴収事務の効率化・高度化等」、「事業者のデジタル化促進」の3つが挙がっております。
「納税者の利便性の向上」では、日常使い慣れたデジタルツール(スマートフォン、タブレット、パソコンなど)から、簡単・便利に手続きを行うことができる環境構築を目指すなど、納税者目線を大切にし、各種施策を講じるとしております。
「課税・徴収事務の効率化・高度化等」では、AI・データ分析の活用が注目され、AIも活用しながら幅広いデータを分析することにより、申告漏れの可能性が高い納税者等を判定し、調査を効率化させております。
税務署等が収集した様々なデータを、BIツール・BAツール・プログラミング言語を用いて、統計分析・機械学習等の手法で分析し、申告漏れの可能性が高い納税者等を判定します。
その分析結果を活用して、効率的な調査・行政指導を実施し、調査必要度の高い納税者には深度ある調査を行う取組みを進めております。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、令和7年7月7日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
税務トピックス 2025月08月18日
(前編からのつづき)
親の借地権を子どもが無償で使用する場合、その使用権の価額はゼロとして扱われるため、子どもに贈与税はかかりません。
しかし、もし借地権の貸し借りが使用貸借ではないと税務署に判断された場合、実態に応じて借地権や転借権の贈与とみなされ、贈与税が課税される可能性があります。
親の借地に子どもが家を建てた際に贈与税を課されないためには、「借地権の使用貸借に関する確認書」を税務署に提出する必要があります。
この確認書は、借地権を使用する子ども、借地人である親、そして地主の三者が連名で、借地権を無償で又借りしていることを確認するものです。
なお、この使用貸借されている借地権は、将来、親から子どもが相続する際に相続税の課税対象となり、その借地権の評価額は、他人に賃貸している借地権ではなく、自分で使用している借地権の評価額となります。
また、上記の使用貸借されている土地の相続税の計算の価額も、他人に賃貸している土地ではなく、自分が使用している土地として評価されます。
つまり、貸宅地としての評価額ではなく、更地としての評価額となりますので、該当される方はあわせてご注意ください。
(注意)
上記の記載内容は、令和7年6月16日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
税務トピックス 2025月08月18日
土地の貸し借りでは、通常、借り手が地主に対し地代を支払います。
地域によっては地代に加え、権利金などの一時金を借地権設定の対価として支払います。
しかし、親の土地に子どもが家を建てる場合、通常、地代や権利金を支払わないことがほとんどです。
このように、地代も権利金も支払わずに土地を借りることを「土地の使用貸借」といいます。
親の土地を無償で借りて子どもが家を建てた場合、子どもが親から借地権相当額の贈与を受けたことになるのでは?という疑問が生じるかもしれません。
しかし、使用貸借においては、土地を使用する権利の価額はゼロとして扱われるため、子どもに借地権相当額の贈与税が課税されることはありません。
ただし、この使用貸借されている土地は、将来、親から子どもが相続する際に相続税の課税対象となりますので、該当されます方はご注意ください。
また、親が借りている土地(借地)に子どもが家を建てる際にも、通常は地代や権利金を支払いません。
このように、親の借地権を子どもが無償で使用することを「借地権の使用貸借」といいます。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、令和7年6月16日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
税務トピックス 2025月08月12日
国税庁、日銀、総務省、日本税理士会連合会などは、共同で国税・地方税キャッシュレス納付推進全国宣言を行い、国税・地方税のキャッシュレス納付共同レポートを公表しております。
それによりますと、キャッシュレス納付のメリットや納付手段、利用推進に向けた取組みなどを紹介しており、国税当局においては、納税者の利便性向上と現金管理等に伴う社会全体のコスト縮減のため、2025年度までにキャッシュレス納付割合4割を目指して、キャッシュレス納付の利用拡大に取り組んでおります。
地方税当局においても、個人を取り巻くICT環境の変化等に対応するために、キャッシュレス納付手段の多様化や普及拡大を図るなど、各種施策に取り組んでおります。
キャッシュレス納付の更なる推進のためには、納税者にキャッシュレス納付のメリットやその利用方法を知ってもらうとともに、金融機関や税務署、市町村等が相互理解を深め、キャッシュレス納付推進活動をより活性化させる必要があるため、キャッシュレス納付に関する情報発信資料として、共同レポートを作成したとしております。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、令和7年7月1日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
お気軽にご連絡ください。初回のご相談は無料です。
お電話でのご相談
電話受付 : 平日 10 : 00 〜 17 : 00
メールフォームよりご相談
確定申告・相続税対策、起業・経営支援まで
大森駅より徒歩3分 品川区・大田区で税理士をお探しの方へ
〒140-0013 東京都品川区南大井6丁目26番1号 大森ベルポートA館9階
JR京浜東北・根岸線快速「大森駅」北口より徒歩3分/京浜急行線「大森海岸駅」より徒歩4分