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コラム 2026月04月21日
◆境内地の固定資産税は非課税が原則
寺や神社の境内にある本堂や鐘楼などの建物、その敷地(境内地)の固定資産税は、「宗教の教義をひろめ、儀式行事を行い、信者の教化育成をはかる」宗教目的に必要なものとして原則、非課税とされています。
ところで最近、最高裁で境内地に固定資産税の課税処分を認める判決がでました。
◆境内地に商業施設を建設すると課税?
この寺院は不動産会社に境内地の一部を貸付け、不動産会社は、そこに地上17階の商業施設(上層階はホテル利用)を建設しました。本堂に至る参道をまたいで建物が建設されるため、建物の1階から3階部分には、参道を通って建物を通り抜けできるように空洞部分が設けられました。
寺院は空洞部分の敷地が本堂への唯一の参道として使用され、宗教施設に該当するので固定資産税は非課税と考えましたが、市が空洞部分の敷地を含む貸地全体が商業利用として課税したため裁判になりました。
◆一審、二審で分かれた裁判所の判断
一審では、空洞部分の敷地は境内地に該当するとしたうえで、不動産賃貸業にも使用されていたことから、「宗教法人が専らその本来の用に供するもの」には当たらないなどとして寺院の請求を棄却しました。
二審は一審の判決を覆し、土地の所有権が地盤と地上空間を支配する権能であるとして、土地が境内地と商業施設との複数の用途に供されている空間が混在していることを認めて、容積率面積で按分し、参道の空間部分を非課税としました。
◆最高裁で課税処分が確定
最高裁は、空洞部分が参道の用途と商業施設の用途に供されていたことから、土地が固定資産税の非課税を規定する「宗教法人が専らその本来の用に供する」境内地に該当しないこと、また、空間のみを所有権の目的とすることはできないので、空間ごとに非課税とすることはできないとして、一審の課税処分を正当と判示しました。
◆複数用途の土地は非課税の余地が狭まる?
判決の影響は、都市部で賃貸用商業施設に敷地を利用させる寺や神社などに波及するものと思われます。固定資産税は資産の担税力に課税しますが、敷地の利用実態に応じて課税する判断の余地はなかったのか。最高裁判決に際し、裁判官の1人から複数の用途に供されている土地について、いたずらに非課税の余地を狭める点で妥当性を欠くとする反対意見も出されています。
税務トピックス 2026月04月21日
東京国税局はこのほど、固定資産の建て替えで受け取った補助金の税務に関する個人事業主からの照会に対し、回答文書で見解を示しました。補助金の返還が不要であることが確定した年の翌年以降に固定資産の引き渡しを受けるケースで、補助金の金額を総収入金額に算入しないという処理で問題ないかとの照会を受け、当局が「差し支えありません」と回答しています。
照会者である個人事業主は、事業形態を幼稚園から幼稚園型認定こども園に移行するため、2024年から園舎の建替工事を実施。園舎の引き渡し(工事完了)は26年2月でした。補助金は工事の進捗状況に応じて交付され、25年5月に24年確定分を受け取り済みで、26年5月には25年確定分を受け取る予定となっています。
固定資産の取得・改良のために国・地方公共団体から交付される補助金は所得税法上、その年の12月31日までに、返還が不要であることが確定し、交付の対象となる固定資産の取得・改良がなされた場合には、補助金相当額を総収入金額に算入しなくてよいことになっています。照会者は、工事が2カ年度にわたるものであることから、25年に受け取った補助金はその年に「交付の対象となる固定資産の取得・改良」がなされたという条件には当てはまらないものの、総収入金額不算入による調整を行うことが制度の趣旨に合致すると主張。そのうえで、2カ年度分の補助金の合計額に相当する金額を、対象資産の取得に要した金額から控除して償却費を計算する方針を示しました。これに対して東京局は「ご照会に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおりで差し支えありません」との見解を示しています。
<情報提供:エヌピー通信社>
コラム 2026月04月14日
◆雇用保険、外国人の加入義務は?
雇用保険は労働者が離職した際の生活支援や再就職支援を目的とした公的制度です。
日本国内で働く外国人労働者も原則として日本人と同様に雇用保険の加入対象です。次の要件を満たせば加入となります。
1.週の所定労働時間が20時間以上、雇用契約書や就業規則で定められた通常の勤務時間が基準
2.31日以上の雇用見込みがある
雇用期間が31日以上であるか30日を超えて更新の可能性がある場合。契約が短期間でも実態で継続雇用が見込まれるなら対象
3.学生でないこと
休学中や卒業後勤務予定は除く
◆適用除外となる場合
1.昼間学生
学業が主目的であり、原則として雇用保険の対象外。夜間・通信制・休学中・卒業見込みで継続勤務予定者は除く
2.特定活動(ワーキングホリデー)
滞在目的が休暇であり就労は副次的な活動とされる
3.経営・管理
自ら事業を行うものであり雇用され労働者でないため
4.短期雇用・短期滞在(31日未満)
雇用見込みが31日未満で更新の可能性がない場合
5.家族滞在 原則として就労不可
資格外活動許可取得の上加入条件に合えば可
6.短時間労働 週20時間未満
7.季節雇用者 一定の条件下では不可
8.母国の失業保険に加入している出向者
二重加入は不可
◆雇用保険加入のポイント
1.在留資格の確認
就労が可能な在留資格かどうかを必ず確認する。「技術人文・知識国際業務」「永住者」「定住者」などは就労可能
2.在留カード写しの保管
雇用保険加入届時に在留カードの写しを求められます。労働条件通知書と一緒に保管しておきましょう
3.氏名の表記に注意
在留カードのローマ字氏名と住民票の漢字氏名が異なる時がありますが住民票の字で表記します
4.マイナンバーを取得し使用します
税務トピックス 2026月04月14日
中小企業庁はこのほど、2024年度の決算実績を基にした「中小企業実態基本調査」の結果(速報版)を公表しました。現時点で事業承継を検討していない会社が多数派であることなどが明らかになっています。
それによると、中小企業の社長の就任経緯は「創業者」が47.4%で最も多く、「親族内での承継」が42.1%で続いています。両者でほぼ9割を占め、ほかに「社内人材の昇格」が3.8%、「それ以外の外部からの招へい」が1.1%、「その他」が4.3%でした。「創業者」の割合が高いのは「学術研究、専門・技術サービス業」の71.7%や、「情報通信業」の69.7%。「親族内での承継」の割合が高いのは「製造業」の60.6%、「不動産業、物品賃貸業」の56.1%などでした。
事業承継の意向を確認する設問では、「今はまだ考えていない」が39.9%。「現在の事業を継続するつもりはない」が26.9%で続きます。ほかに「親族内承継を考えている」が23.2%、「役員・従業員承継を考えている」が4.3%などとなりました。中小企業の社長の高齢化が年々進んでいる状況下で、事業承継には長期の準備期間が必要であるにもかかわらず、将来の事業承継を具体的に考えている事業者は少数派であることがわかります。
業種別にみると、事業承継について考えていないと回答した割合が特に多いのは、業種別に「情報通信業」の57.6%、「サービス業(他に分類されないもの)」の47.5%、「運輸業、郵便業」の44.7%などでした。
<情報提供:エヌピー通信社>
税務トピックス 2026月04月7日
(前編からのつづき)
また、e-Taxの利用状況等において、国税庁では、あらゆる手続が税務署に行かずともできる社会を目指し、税務行政のデジタル化を掲げており、e-Taxの利用拡大に取り組んでいます。
令和6年度における相続税申告のe-Tax利用率は50.3%と、前年度に比べ13.2ポイント上昇となりました。
e-Tax利用率の目標値を令和7年度は63%、令和8年度は72%に設定し、利用拡大に向けて税理士等に対する個別勧奨などを実施しております。
相続税申告のe-Taxにおいては、税理士をはじめとした多くの方からのご意見・ご要望等を踏まえ、以下の利便性向上のための方策を実施しています。
令和6年12月からは利用者識別番号確認の簡素化として、財産取得者(相続人等)の利用者識別番号が不明な場合に、「変更等届出書」を送信した税理士に、利用者識別番号有無等を電話で連絡しております。
また、令和7年4月からは添付書類のスキャナ読み取り要件の見直しとして、添付書類等のイメージデータ(PDF 形式)について、カラー階調だけでなく、白黒階調によるスキャナ読取り等も可能になりました。
今後の動向に注目です。
(注意)
上記の記載内容は、令和8年3月2日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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