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税務トピックス 2026月07月14日

相次ぐ固定資産税の課税ミス

 所有する土地・建物にかかる固定資産税の納付時期には、全国各地の自治体で過大徴収、過少徴収、誤徴収、課税漏れなどのミスが相次いで発覚します。主要な地方税のひとつである固定資産税は、納税者側が計算して納付する申告納税制ではなく、自治体側が税額を決定する「賦課税」。全員が税金のプロである国税当局の税務職員とは違い、地方税を課税・徴収する自治体の職員は、その多くが一般的な地方公務員で、決して税金の専門官ではありません。今年報告された主なミスについて振り返ってみましょう。

 福井県永平寺町では、分譲マンションの土地部分の固定資産税が正しく課税されていませんでした。過少に課税していたもので、町では納税者に追加納付を求める方針。本来課税対象とするべき分譲マンションの土地部分がシステムの不備で課税対象外として処理されていたことが判明したそうです。

 福井県大野市では、1963~2000年に建築された鉄骨造の家屋32棟で固定資産税と都市計画税を過大徴収していました。判明している過大徴収の期間は最長60年。構造を「鉄骨造」ではなく「鉄骨鉄筋コンクリート造」に区分し、誤った補正率を適用したため本来より高い評価額になっていたことが原因。市では直近20年間分を還付する方針だとしています。

 熊本市では、固定資産税の納税額や納税者の氏名を記した文書を別人に発送するミスが発生しています。合計14万7871件に誤送付した可能性があるそうです。納税者の領収書を別人向けの通知書と切り離さないまま発送していました。業務委託先の事業者の、機械の不具合が原因である可能性が高いとしています。

 香川県綾川町でも固定資産税の課税ミスが発生しています。25年度に新システムへデータを移行した際、本来課税していない都市計画税に関する処理が一部で有効になり、それを参照して固定資産税が非課税として処理されていました。

 山口県光市でも固定資産税の納税通知書を誤って別人に送付するミスがありました。誤送付されたのは納税者名や納税額などの個人情報が記載された納税通知書。封入業務を委託していた事業者の確認作業が不十分だったことが原因だとしています。

<情報提供:エヌピー通信社>

コラム 2026月07月14日

《コラム》遺産分割で考慮すべき特別受益

 被相続人から生前贈与を受けていた場合、相続財産の分割だけでは課税の公平が保てないため、一定の配慮が行われます。

◆相続人の特別受益を相続財産に持ち戻す
 相続人に遺贈または婚姻、養子縁組、生計の資本としての贈与がされた場合、これらは特別受益とされます。特別受益の額は相続時の価額で相続財産の価額に加算(持戻しといいます)し、民法に規定する相続分で按分した額から遺贈または贈与の額を控除した額が各相続人の相続分となります。
 被相続人が持戻しの免除を意思表示したときは、その意思に従います。婚姻期間20年以上の夫婦間で居住用不動産の遺贈または贈与、配偶者居住権の遺贈も持戻し免除の意思を表示したものと推定されます。

◆持戻しの対象となる贈与の範囲
 子の結婚に際し、新生活を援助するためのまとまった金銭の贈与は特別受益に該当すると考えられます。生計の資本としての贈与は生活の基盤となる財産を指し、夫婦間の生活保持義務や親族間の扶養義務の範囲を超えるものは特別受益に該当します。子の学費は扶養義務の範囲であれば該当しませんが、住宅資金の贈与は非課税となるものであっても特別受益となります。

◆生命保険金の持戻しの扱い
 相続で受け取る生命保険金は、相続人固有の財産とされ、原則、持戻しの対象となりません。ただし、生命保険契約が保険金を受け取った相続人に対する被相続人からの贈与と同視され、相続人間の公平さを著しく欠くとされた場合は、特別受益となることが裁判で示されています。

◆未分割のときは持ち戻して相続税額を計算
 相続人に特別受益があったとき、これを持戻して相続税額を計算するのは、遺産分割協議が調わず、未分割となる場合です。遺産分割協議が調う場合は相続人間で任意に分割できます。

◆生前贈与加算と異なる加算期間
 被相続人から生前贈与があった場合、相続開始前7年以内に贈与された財産の価額を相続財産の価額に加算して相続税額を計算します(生前贈与加算)。加算対象期間は令和5年度税制改正により、相続開始前7年以内となりました。令和6年1月1日以後の暦年課税贈与により取得した財産について適用されます。
 一方、特別受益については受益の時期にかかわらず、全ての期間に行われた贈与が持戻しの対象となります。

コラム 2026月07月7日

《コラム》相続税の連帯納付義務

◆相続税の納税は相続人全員の連帯責任
 遺産分割が終わり、申告書を提出して自身の相続税の納税は済んでいるのに、共同して申告した者に相続税の滞納が生じると、あなたにも滞納者の相続税の納付義務があると通知されることをご存知ですか?
 相続税の扱いでは、各相続人等が相続や遺贈で取得した財産の価額から相続税額を控除した残額を相続人等の受けた利益として、その範囲内で各相続人等が相互に連帯して相続税を納付する義務を負っています。
 例えば、兄弟3人の相続人で、次男が相続税を滞納すると、長男、三男には、自身の受けた利益の範囲内で次男の滞納相続税について納付義務が生じます。

◆連帯納付義務者に届く納付通知書
 滞納している相続人が税務署から督促を受けた後、1か月経過すると、税務署は連帯納付義務者となる相続人、受遺者に、相続税が完納されていない旨のお知らせを送付します。その後、連帯納付義務者に納付を求める場合、連帯納付義務者に納付通知書を送付します。納付通知書には①相続税が完納されていない旨②相続人、受遺者には連帯納付義務がある旨③その相続に係る被相続人の氏名等が記載されています。

◆未納の連帯納付義務者に督促状を送付
 連帯納付義務者が納付通知を受けた後、2か月以内に完納されない場合は、連帯納付義務者に督促状が送付されます。
 なお、申告期限から5年以内に通知がない場合、相続人が延納や納税猶予を受けている場合は、連帯納付義務は生じません。納付されるまでの間、連帯納付義務者には利子税が課されます。

◆相続人に連帯納付義務を課す理由
 相続税は、相続財産の総額に課税され、これを相続人、受遺者が取得した財産の価額に応じて各人の納付税額が算定されます。
 税務署が財産を取得した全ての相続人、受遺者に連帯納付義務を課すのは、徴収漏れを防ぐことにあります。実務と異なりますが、遺産分割の前に相続税を先に納付し、残った財産を遺産分割すると考えれば、連帯納付義務に納得しやすいかもしれません。

◆遺産分割協議は納税義務を含めて合意する
 相続財産のうちに売却困難な不動産があるときは、相続税の納税資金を確保できるよう事前に検討しておくことが大事です。また、遺産分割の際は、相互に相続税の連帯納付義務があることを合意しておくことが必要と言えそうです。

コラム 2026月07月7日

《コラム》社用車(個人事業を含む)は購入とリースどちらがお得?

◆社用車は購入とリースどちらがお得か?
 社用車の調達に際しては、主に、“自社で購入”して管理・運用する方法と、毎月リース料をリース会社に支払い運用する“カーリース”の方法の2つの選択肢があります。
 最近はやりの“必要な時だけシェアレンタル”を使うという選択肢もありますが、本稿では、恒常的に社用車が必要な会社にとって、どちらがより良い選択肢かについて、それぞれのメリット・デメリットを比較してその違いを見ていきます。

◆購入とリースでのメリット・デメリット
(1)購入のメリット
 支払総額がリースよりも少なく済みます。自社で減価償却を行うので、購入年度の節税効果が大きいことの期待もあります。売却や廃棄処分についても自社の自由に設定できます。
(2)カーリースのメリット
 車の所有権はリース会社なので、税金や自賠責保険など法律上支払わなければならないコストはリース会社が支払うため、それに関する事務処理が不要となります。車検や整備など管理もリース会社が行うためその面倒がありません。毎月のリース料の支払いとなるため、購入時の一時の資金負担は不要で、毎月定額の費用計上となり、予算も立てやすくなります。会計処理がシンプルです。
(3)購入のデメリット
 税金や保険など自社での事務処理が必要となります。購入時に車両本体価格プラス諸費用の一時的な資金調達が必要となります。車検や整備など管理の手間とコストが発生します。
(4)カーリースのデメリット
 車が不要になっても中途解約できません。中途解約する場合は、違約金を支払うことになります。リース会社が資金調達し、事務管理をするので、その分がリース会社の儲けとしてリース料に上乗せされるため、支払総額が購入よりも大きくなります。

◆“自宅は購入か賃貸か?”と同じ悩み?
 購入とリースのメリット・デメリットはそれぞれ裏返しです。自社の事務管理を省いてその分の負担金を多く支払うのか、自社で資金を調達して税金メリットを取るのかなど、それぞれ個別に自社の社内管理体制や資金調達環境などによって、どれがより良い選択肢となるのかは変わってきます。
 貴社にとってどっちが良いかは貴社の状況次第ということになります。

コラム 2026月06月30日

《コラム》退職年金の継続受給権に対する相続課税

◆退職年金は、みなし相続財産として課税
 退職年金を受給していた被相続人が死亡すると、残存期間の年金が相続人等に支払われます。年金は相続人等が固有の権利として取得したものですが、相続により取得したものとみなして相続税が課税されます。

◆継続受給権の財産評価
 退職年金の継続受給権は、「契約に基づかない定期金に関する権利」として、みなし相続財産に分類されます。
 相続人等が死亡するまで(相続人等が保証期間中に死亡した場合は保証期間が終了するまで)年金を継続受給する場合、受給権の評価額は、有期定期金、または終身定期金として算出した金額のいずれか多い金額とされます。

◆遺族年金の相続税は非課税
 ところで厚生年金、国民年金等の遺族年金は、厚生年金保険法、国民年金保険法など個別の法律によって受給者が被相続人に生計を維持されていたことを条件に非課税とする取扱いが定められています。
 一方、相続税の非課税財産の規定には、遺族年金を非課税とする旨の扱いはありません。その代わり、相続税法基本通達には遺族年金について、国民年金保険法、厚生年金保険法など個別法により相続税が課税されないことに留意するよう示されています。みなし相続財産であれば、契約に基づかない定期金に関する権利として課税されるのが原則です。

◆米国遺族年金は相続税が課税される
 それでは遺族年金に相続税を課税しない取扱いは、外国の遺族年金にも適用されるのでしょうか。米国遺族年金について相続税が課税されるか争われた事例があります。
 国税不服審判所の審判事例では、遺族年金が非課税となる取扱いは、個別法で国民年金、厚生年金等に設けられたものであり、米国の遺族年金をみなし相続財産として課税する取扱いを妥当とする裁決が出されています。
 令和8年2月には、地裁においても米国遺族年金の受給権について相続税の課税処分を妥当とする判決が出されました。

◆課税の公平は守られているか?
 司法判断は外国の遺族年金への課税は「合理性を欠くということはできない」として平等原則に違反しない旨を判示しました。しかし、遺族にとって国内の年金、海外の年金を問わず、生計維持のための経済的価値は変わらないとみることもできます。

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