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税務トピックス 2024月09月3日
日本税理士会連合会(日税連、太田直樹会長)は7月下旬、都内で定期総会を開催しました。『納税通信』の編集部は当日、出席していた15の税理士会の会長に対して、重要建議項目5項目のひとつに挙げられている「所得税の確定申告期間を拡大する」について、どの程度の延長がベストだと考えているのかを質問し、14人から回答を得ました。
最多は「最低でも15日間延長する」「3月末まで」で、9人が「現段階では、あくまでも個人的な意見」などとしつつも回答しました。その理由としては、①消費税の確定申告期限と揃えるのが合理的、②確定申告期は卒業、入学準備、就職準備などの多くのライフイベントに重なるため余裕を持たせるべき、③企業も税理士事務所も人手不足という社会の状況に柔軟に対応するべき――などを挙げる会長が多かったそうです。また、「還付の申告と同様に1月1日から3月末まで確定申告ができるようにするべき」という意見もありました。2人の会長からは「1カ月延長して4月15日までとする」という意見もあったそうです。また、「最低でも15日間延長する」「3月末まで」と、〝公式〟には回答した9人のうち3人の会長が、「あくまでも個人的な意見」と前置きしたうえで「1カ月延長」とのホンネを漏らしました。
日税連では前回の建議書まで、所得税の確定申告の延長期間を「4月15日まで」と要望していましたが、期限が後ろ倒しになれば住民税の計算などに影響することを懸念して、今回の建議書では3月末までに修正したそうです。
そのほかには「コロナ禍では1カ月延長されたが、期限が延びれば同じようにダラダラするだけなので延長はしなくても良い」「自然災害が頻発していることから1月1日から6月末まで」という意見もありました。ある会長は「期限はなしとして、例えば現行期限である3月15日を基準にルールを決めて延滞税を徴収する」という私見も披露しています。
<情報提供:エヌピー通信社>
コラム 2024月09月3日
◆問題の背景
多くの企業が悩む慢性的な人手不足に付け込んだトラブルを耳にするようになりました。無料での求人広告の掲載を持ち掛け契約をさせ、後から高額な請求書が送られてくるといったトラブルが発生していて、日本弁護士連合会でも注意喚起のサイトを設けています。
巧妙に有料であることを隠しながら勧誘から契約まで行われ、後日になって高額請求のトラブルに巻き込まれたことがわかるケースが多く、このようなトラブルに巻き込まれないための自衛が必要です。また、万が一トラブルに巻き込まれてしまった場合の対抗手段を知っておくことも必要です。
◆このような契約書には注意しましょう
実際にあったトラブルの例を参考に、次のような記載がある契約書には注意が必要と言われます。「1枚の申込書に無料プランと有料プランがまとめて記載されている」「無料から有料への移行時に案内はしない旨の記載がある」「申込書の下部などに他の文字より小さい文字での注意書きや利用規約が記載されている」「連絡方法がFAXやメールに限られている(電話での対応はしない)ことが記載されている」などです。
◆対抗手段を考える
このような業者からの請求に対して、請求に応じないための対抗手段には、次のような法律を使うことが考えられます。
①「有料での契約の意思表示はしていない」として、そもそもの契約が不成立であることを求める②「騙されて締結した契約である」として、詐欺での取消(民法96条1項)を求める③「すべてが無料と勘違いをして締結した契約である」として、錯誤取消(民法95条1項)を求める④「契約内容が一般常識から乖離している」として、公序良俗違反(民法90条)を求める⑤契約が「利用規約形式」の場合には、みなし合意解除規定(民法548条の2)を用いて、そもそもの契約が成立していないことを主張することも考えられます。
◆慌てずに対応しましょう
実際に督促状が届いたり、こちらからの問い合わせに反論をされたりすると、慌てて支払いに応じてしまうケースもあります。「おかしい」と感じたら、落ち着いて考え必要に応じて専門家に相談しましょう。
コラム 2024月08月27日
登記簿に「換地」や「保留地」と記載される宅地は、土地区画整理事業の実施によって新しく整備された土地です。一般の土地と同様に用途地域の指定等に従って建物を建築できます。
◆換地処分で土地の利用価値は高くなる
土地区画整理事業は地権者、地権者の作る組合や地方自治体などの公共団体が施行者となります。地権者は自身の土地を施行者に提供し、代わりに区画整理された新たな土地を取得します(この土地を換地と言います)。提供された土地の一部は、新たに道路や公園などの公共施設となり、また売却して事業資金に充当されます(この土地を保留地と言います)。換地処分後の土地の面積は、従前より小さくなります(これを減歩といいます)が、土地は整形され住環境が改善されますので土地の利用価値は事業を実施する前より高くなります。
◆換地と保留地の評価
土地区画整理事業が施行される土地の評価は、造成工事の進行状況によって変わります。仮換地が指定される場合は、仮換地に接する道路の路線価等によって評価します。仮換地の造成工事が施工中で工事完了まで1年を超えることが見込まれるときは、仮換地の造成工事が完了したものとして評価した価額の95%相当額で評価します。
ただし、仮換地に障害となる物があるなど特別の事情で使用収益を開始できる日が別に定められ使用収益を開始できないとき、仮換地の造成工事が行われていないときは、従前の宅地の価額で評価します。
換地処分が完了すると、換地や保留地として登記簿に登記されます。換地も保留地も一般の土地と同様に路線価等により評価します。路線価には換地処分によって利用価値の高まった部分が反映されています。
◆用途地域や土地の境界を確認する
土地区画整理事業が完了すると、登記簿の表題部には、その土地が換地処分された土地である旨と換地処分の日付が記載されます。
土地区画整理事業の施行区域は、市区町村のWEBで公開されています。事業の詳細は市区町村の都市計画課で確認できます。用途地域の指定等による建築制限の内容を確認し、施行区域の換地図と公図、測量図をもとに、宅地の形状と隣地との境界標の位置を確認します。実際の宅地の形状や利用状況、境界標の位置については、現地を実査して確認しましょう。
税務トピックス 2024月08月27日
札幌国税局に不当な課税を迫られたとして損害賠償を求めている複数事業者の顧問税理士が7月、札幌国税不服審判所に、「審判官の職権によりきちんと事実関係の調査確認をしていただきたい」などとする嘆願書を提出しました。国税当局の調査を「明らかに〝足りていない部分〟がある」と断じています。
嘆願書を提出した税理士は審判官に適切な事実確認を求めたうえで、「そのために審理期間が長期化するのはやむを得ない」と覚悟を示し、「『納税者の正当な権利利益の救済と税務行政の適正な運営』という審判所の使命を踏まえ、正義の理念と公正中立な立場により、きちんとした『税務行政部内の最終判断』を下して頂きたいと願っております」と結んでいます。
同氏が顧問税理士を務めた事業者は、当局が2種類の追徴税額を書面で示し、税理士を排除しなければ高い方の税額になると脅されて税理士の排除を求められたそうです。「2種類の税額」には9500万円もの差があったとされます。
当該事業者は、前任の税理士が担当していた時期に、課税逃れのために所得を過少に申告していますが、その点については「原処分庁の調査により発覚して以降、審査請求人は猛省し、全ての事実を明らかにして、原処分庁による申告所得の把握に協力してまいりました」と事業者の姿勢を擁護したうえで、「そうであったにもかかわらず、原処分庁は、証拠資料等の検討を十分に行わず、事件の全容を把握しようとせずに、一方的な更正処分を行いました」「当初申告が不正だったからと言って、原処分庁自らが、適正な所得把握を放棄して、何をやっても良いわけではありません」と国税当局の姿勢を糾弾しています。
不服審判所にはさらに、「本審査請求案件につきましては、権利救済機関としての『国税不服審判所の存在意義が問われている』と考えています」と訴えかけています。
<情報提供:エヌピー通信社>
コラム 2024月08月20日
◆就業規則の問題点
「就業規則を作ったのに実務で使えない」と感じたことはありませんか。例えば、就業規則に定めた解雇事由や懲戒事由に該当するとして行った解雇処分や懲戒処分について、労働者が不服として労働基準監督署に申告をし、又は、裁判になった場合、会社が不利になったり負けたりということが少なくありません。会社としては、「ただ就業規則の記載に沿った処分をしただけなのに」という感想を抱いてしまいます。
この問題の原因が、就業規則の内容にあることは多いです。現状の日本の労働法制では、法律の表現には抽象的で画一的なものが多く、具体的な考え方や判断基準はこれまでの膨大な量の裁判例が蓄積されたものから成り立っているからです。つまり、就業規則の内容も、法律の文言に沿った表現での記載だけでは足りず、過去の裁判例を踏まえた具体的な内容にしなければ、実際の労務トラブルに対応できなくなってしまうのです。
◆主な原因は2つ
抽象的な法律表現による就業規則と、裁判例を意識した内容の就業規則との違いは、次の2つの視点が意識されているかいないかに大きな違いがあります。この2点の意識が薄い就業規則に沿って、会社の行為が行われた場合には、会社に不利な結果になることがあります。
①解雇権濫用法理
②合理的限定解釈
この2つをごく簡単に説明すると、法律上は会社の権利として認められる行為であっても、裁判所や労働基準監督署から「それはやり過ぎ」と一定の制限がかかることです。例えば「解雇事由」や「懲戒事由」は、原則として会社が自由に定めることができる権利ですが、実際の運用において、「労働者の起こした問題と比較して、その処分は重すぎる」として無効とされることがあります。これは会社が権利を濫用したとしての、解雇権濫用法理にあたります。また、会社が規定した就業規則の内容が広すぎる、例えば、「兼業・副業を全面的に禁止する」との規定について、裁判所が「業務に支障を来たさない範囲での兼業・副業まで禁止すべきでない」と判断することがありますが、これは、会社が定めた「全面禁止」を修正し、「合理的な範囲で解釈すべき」と合理的限定解釈がされたことによります。
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