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税務トピックス 2024月09月24日
相続人にとって〝負動産〟となってしまっている不要な土地を国に引き渡すことができる「相続土地国庫帰属制度」が2023年4月にスタートしましたが、今年7月末までに国有化されたケースは667件にとどまっていることが法務省の集計で分かりました。制度開始から今年7月末までの申請件数は2481件で、地目別では田・畑が930件、宅地が889件、山林が391件、その他が271件。このうち国庫への帰属が承認されたのは667件で、その内訳は宅地が272件、農用地が203件、森林が20件、その他が172件でした。
申請が却下されたのは11件。その理由としては9件が「現に通路の用に供されている土地(施行令第2条第1号)」、2件が「境界が明らかでない土地(法第2条第3項第5号)」に該当したためだそうです。申請が不承認となったケースは30件でした。「土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木その他の有体物が地上に存する土地(法第5条第1項第2号)」(12件)、「国による追加の整備が必要な森林(施行令第4条第3項第3号)」(10件)などに該当したことが理由です。
相続土地国庫帰属制度では、国による審査を経て承認が得られれば、所有者が10年分の管理費用として原則20万円の負担金を納め、相続した土地を国庫に引き渡すことができます。ただし、土地に建物が残っていたり、抵当権や賃借権が設定されていたりすると申請しても却下されます。このため審査の途中で承認の見込みがないと判断し、申請者が取り下げたケースも333件ありました。
制度開始から約1年後にあたる今年3月末時点での申請件数は1905件で、国庫への帰属が認められたのは248件。却下は6件、不承認は12件、取下げは212件でした。
<情報提供:エヌピー通信社>
税務トピックス 2024月09月17日
訪日外国人旅行者数が単月として過去最高を記録し、インバウンド需要が増加している中で、国税当局では不正な免税販売に厳しい監視の目を注いでいます。とくに「免税店」として常設運営されている大手百貨店各社の店舗に対しては、日本に住む外国人に本来は認められない免税販売を繰り返していたとして、調査による指摘・追徴が繰り返されています。最近でも消費税の免税要件を満たさずに物品を販売していたと判断された百貨店が国税局の税務調査を受け、過少申告加算税を含む計約5億7千万円の追徴課税を受けました。
「免税店」では、外国人旅行者や2年以上外国に滞在する日本人ら「非居住者」が買い物をすると、消費税が免除されます。ただし、外国人であっても日本国内の事業所に勤務する人や6カ月以上日本で暮らす人は「居住者」に該当するので免税の対象とはなりません。こうした店舗を運営する事業者による免税販売は、観光などで訪日した外国人旅行者らが、自分で消費する目的で国外に持ち出す場合のみ認められています。
冒頭の大阪国税局は、複数の店舗で日本の永住資格を持つ外国人客に免税販売していたケースがあったと指摘。2022年2月までの2年間に合計約50億円分の売上が免税要件を満たしていないと判断した模様です。百貨店業界ではこれまでも、免税要件を満たさない取引があったとして、消費税の申告漏れが指摘されるケースが相次いでいます。
<情報提供:エヌピー通信社>
税務トピックス 2024月09月17日
暗号資産取引の関連団体が相次いで税制改正要望を政府に提出しました。要望の内容はおおむね一致していて、暗号資産の取引への課税を抑えるように政府に求めています。
日本ブロックチェーン協会(JBA)は7月中旬、日本暗号資産取引業協会(JVCEA)と日本暗号資産ビジネス協会(JCBA)は共同で7月末に要望書を政府に提出。暗号資産のさらなる取引拡大やビジネス環境整備に向けた改正を訴えました。
暗号資産の取引で得た利益は雑所得として税率5~45%の7段階で課税されます。課税所得が4千万円以上で最高税率の対象となり、株式など他の金融商品の一律20%と比べて重くなることから、投資抑制の大きな要因となっています。
そのため3団体は、税率20%での申告分離課税にすることを求めました。株式等と同様に、3年間の損失繰越控除も要望しています。
また、相続した暗号資産を売却した際に相続税と所得税の負担が重くなることがあるため「取得加算の特例」の対象とすることを求めました。同特例は、相続後3年10カ月以内に相続資産を売却した時に相続額の一部を取得費に加えることで税負担を軽減する措置。他にも、暗号資産同士の交換の際の課税の撤廃もしくは法定通貨に交換した時点での合算課税などを要望しています。
<情報提供:エヌピー通信社>
コラム 2024月09月10日
令和6年度の路線価が公表され、全国的に地価が上昇するなか、不動産活用に着目している人もいるのではないでしょうか。土地所有者が自分の主宰する同族会社を使ってアパート経営する場合、同族会社が借地に建物を取得すると借地権が生じます。
◆権利金の認定課税
土地使用の対価として権利金を収受する慣行のある地域では、同族会社は地代のほかに権利金の支払が必要となります。
権利金の目安は、更地の価額に借地権割合を乗じた金額となりますが、同族会社にとって相当な負担になります。そこで土地を無償又は低い地代で賃貸すると、同族会社の受贈益に権利金の認定課税を受けることがあります。
◆法人の受贈益には課税される
そもそも権利金の認定課税は、土地所有者と密接な関係にある同族会社であるからこそ生じます。第三者に土地を貸すときは、権利金を必ず収受するでしょう。税法は法人が営利を追求する存在としてとらえます。同族会社も法人である以上、第三者と同等、営利を追求すべき存在にかわりはなく、無償や低い地代で経済的利益を受けた場合にも課税の対象とするわけです。
◆認定課税を回避する2つの方策
認定課税を回避する方法は2つあります。一つは、借りた土地を将来、無償で所有者に返還することを契約書に定め、「土地の無償返還に関する届出書」を所有者、借地人の連名で税務署に提出しておくことです。
もう一つの方法は、権利金の支払に代えて相当の地代(自用地価額の年6%相当額)を支払うことです。
◆権利金と相当の地代の関係
権利金と相当の地代は、建物を建てるために土地を他人に貸したことにより、所有者がその土地を自由に利用できなくなる不利益に対して借主に見合う負担をさせるものです。したがって認定課税を回避するには、借主は権利金を支払うか、相当の地代を支払うか、両方を組み合わせるかを選択します。相当の地代より低い地代を設定すると、権利金の額との見合いで差額に権利金の認定課税が行われます。
◆借地契約の確認を忘れずに!
同族会社に借地権があるか契約内容を確認しましょう。契約書を交わしていない、地代が近隣相場と比べて少額、そもそも当事者に土地を貸す意思がなかったなどの場合は、自用地評価とされるかもしれません。
税務トピックス 2024月09月10日
生命保険協会(永島英器会長)はこのほど、「令和7年度税制改正に関する要望」を公表しました。「重点要望項目」には、支払った保険料の一部を所得控除できる生命保険料控除制度の拡充を挙げています。
現行の生命保険料控除制度では、一般生命保険4万円、介護医療保険4万円、個人年金保険4万円の合計12万円を所得から差し引くことができます。生保協会は重点要望項目として、23歳未満の扶養親族がいる場合の一般生命保険枠の限度額に2万円を上乗せして、6万円まで控除できる仕組みに見直すことを求めました。合計12万円の上限に2万円を上積みすることは求めていません。
今回の要望は、令和6年度税制改正大綱で言及されていた改正内容を踏まえたもの。大綱では令和7年度税制改正に関する議論の中で検討を行い、結論を出すこととされていました。過去に生保協会は一般生命保険、介護医療保険、個人年金保険のそれぞれの控除額の上限を5万円に引き上げ、合計15万円を差し引ける仕組みへの変更を求めたこともありましたが、今回は実現の可能性が高い見直しだけを重点要望項目に据えたことになります。
また要望書では、死亡保険金の相続非課税限度額について現行の「500万円×法定相続人の数」に加え、遺族の生活資金の確保のために「配偶者分500万円+未成年の被扶養法定相続人の数×500万円」の控除額を設けることも求めました。ほかに、企業年金制度と個人型確定拠出年金制度等の積立金に掛かる特別法人税の撤廃または課税停止措置延長、企業型確定拠出年金制度の退職時の中途引出し(脱退一時金)の支給要件の緩和、確定給付企業年金制度の企業での年金支給義務等の移転の仕組みの導入のための措置の設定などを求めています。
<情報提供:エヌピー通信社>
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