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税務トピックス 2025月04月15日
今年の確定申告期(2024年分)が終了しました。コロナ禍を除き、確定申告期は通常、2月~3月の約1カ月間。なかにはさまざまな事情で期間内に申告できず、税金を取り戻し損ねてしまう人もいるでしょう。そういう人のために、税法では「還付申告」という制度を設けています。
還付請求をするべきなのは、「しまっておいた医療費の領収書が後から出てきた」、「昨年末に組んだ住宅ローン申告が間に合わなかった」、「保険や高額療養費の金額が確定しなかった」、「退職したことで年末調整しないままだった」、「地震や風水害で自宅や家財に被害があったのに忘れていた」といった人です。還付請求の申告書の提出期間は翌年から5年間です。
「5年間有効なら、なにもわざわざ混み合う確申期に申告する必要はないのではないか」と思う人もいるかもしれません。ですが、早合点は禁物です。
確定申告はその年の6月から納付する住民税の計算に影響することから、時間の経過によって本来享受できるメリットを失うことにもなりかねないのです。年末調整で所得額が多くなったが医療費控除を行えば少額になるというケースで還付申告を遅らせた場合には、住民税は高額のままということ。さらに、自治体の公的サービスの多くは住民税の計算のベースである所得額を元に判断されるため、生活のさまざまな面にも影響を及ぼす可能性も否定できません。ほかにもさまざまな影響が考えられます。やはり、可能な限り期限内申告をするべきのようです。
<情報提供:エヌピー通信社>
その他 2025月04月8日
では、中小企業における人材の定着において具体的にどのような取組みが行われているのでしょうか。そこで、中小企業庁編「中小企業白書2024年版」において、地域の企業と連携して人材育成と同時に定着率の向上に取り組む企業の事例として紹介された株式会社新越ワークス(本社所在地:新潟県燕市)の取組みについてみていきましょう。
株式会社新越ワークスは、1963年に金網の製造工場として創業し、現在は主に業務用厨房機器の製造販売を手掛ける企業です。1980年代には金属加工の技術を応用してキャンプ用品にも進出し、売上全体の5割程度を占めるまでに成長しています。燕地域は金属加工業の集積地であり、地域全体で技術者を確保していく必要がありますが、同社も含め地域内の多くの企業が人材不足に悩んでいる状況でした。
そのような中で、同社社長は、地域の企業と連携し、新入社員を対象とした合同研修会の開催や、中堅社員を対象とした技術者同士の相互出向など、人材の採用拡大・育成・定着を図るための独自の人事施策を展開しています。同社が2022年より他社の若手社員と合同で開始した新入社員の研修会は、人事担当者のアイデアから始まりました。研修では、若手社員による会社説明(プレゼン)の後、各社混合のグループワークを実施します。研修後には懇親会も行い、交流の場も提供しています。このような取組みが奏功し、同社の新入社員の定着率が向上するとともに、入社後の研修体制などが評判となり新入社員の採用にも成功しています。
このように働き手から働き続けたいと思われるような職場を目指し、職場づくりに取り組むことが重要となるのです。(了)
(記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)
その他 2025月04月8日
中小企業においては、採用し育成した人材が定着し自社の企業活動に貢献し続けてもらうことが重要になります。
中小企業庁編「中小企業白書2024年版」では、中小企業を対象としたアンケートに基づいて、中小企業における人材の定着に向けた取組みの現状について分析しています。
まず、人材の確保・定着に向けた人事関連施策への取組状況についてみると、「積極的に行っている」及び「ある程度行っている」と回答した割合の合計は、「賃上げ」で8割以上、「専門性に応じた業務分担・配置」で6割以上となっている一方、「キャリアプランの明確化」では、3割程度となっています。
次に、働き方改善に向けた取組状況についてみると、「積極的に行っている」及び「ある程度行っている」と回答した割合の合計は、「休暇制度の充実」、「労働時間の見直し」では、7割を上回っている一方で、「テレワークの推奨」では、「行っていない」と回答した企業が過半数を占めています。
さらに、従業員満足度を確認するための取組状況についてみると、従業員規模が大きい企業ほど、社内調査を行って従業員満足度を確認している傾向にあり、とくに「301人以上」の企業では、過半数が自社での社内調査を「行っている」ことがわかります。
また、従業員満足度を確認するための取組みとして日常のコミュニケーションにどの程度取り組んでいるかについてみると、従業員規模の小さい企業ほど「積極的に行っている」と回答する割合が高い傾向にあります。その一方で、「行っていない」と回答する企業も従業員規模の小さい企業ほど多く、日々のコミュニケーションの必要性の有無が企業によって分かれている可能性があります。(つづく)
(記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)
コラム 2025月04月1日
◆組織再編制度としての現物分配
法人が株主に対し配当により金銭以外の資産を交付することを会社法では現物配当と言っていますが、法人税法はこれを、現物分配と規定し組織再編行為としています。その結果、現物分配は、組織再編による資産の譲渡と認識されることになります。
また、100%完全支配関係での現物分配は適格現物分配と規定され、適格現物分配での資産の移転価額は、移転直前の帳簿価額に拠るものとされ、譲渡損益は生じないことになっています。
◆配当の仲間から排除しての益金不算入
適格現物分配は、法人税法上、受取配当金の仲間から除外されています。その結果、完全子法人株式・関連法人株式に係る配当計算期間における継続保有規定での適用制限要件から解放されています。さらに、適格現物分配は、所得税法上の配当所得からも除外され、その結果、配当所得に係る源泉徴収の対象から除外されてもいます。
なお、適格現物分配は、利益積立金の増加項目として政令に特記されています。会計上収益計上されている受取配当金は、従って実務的には、法人税申告書別表四において「適格現物分配に係る益金不算入額」として減算・社外流出処理をすることになります。
◆適格現物分配と継続要件
組織再編税制における適格要件では、100%の持株関係という完全支配関係の継続が見込まれていること、と規定されるものが多いのですが、適格現物分配制度では、現物分配を行う直前での完全支配関係だけで十分で、継続要件は置かれていません。
◆現物分配と消費税
現物分配は、配当という手段で不動産や株式などの金銭以外の資産を交付することなので、資産の譲渡の概念に含まれる、と言えます。しかし、資産の譲渡の概念に含まれるとしても、必ずしも消費税の課税対象になる、というわけではありません。
対価を得て行う事業行為であれば消費税の課税対象となる資産の譲渡等に該当することになりますが、現物分配は株主の地位に基づく、出資への謝礼として分配されるものなので、消費税法上の資産の譲渡等には該当せず、不課税となります。
税務トピックス 2025月04月1日
日本証券業協会はこのほど「新NISA開始1年後の利用動向に関する調査結果(速報版)」を公表しました。調査によると、2024年に新NISAで利益が出たひとの割合は「成長投資枠」で70.2%、「つみたて投資枠」で82.8%でした。
NISAは株や投資信託の利益・配当にかけられる約20%の税金がゼロになる制度で、24年に仕組みが大幅に見直されました。新しい制度(新NISA)には「成長投資枠」と「つみたて投資枠」が設けられ、それまでの〝枠〟とは異なり両方の枠で同時に投資ができます。年間投資額も拡充され、成長投資枠が従来の2倍の年間240万円、つみたて投資枠は3倍の同120万円となり、併用すれば年間360万円の投資が可能となりました。保有限度額や非課税で保有できる期間も拡充されています。
今回の調査によると、24年に新NISAで金融商品を購入した調査対象者7610人の平均購入金額は103.3万円でした。利用者の年収は300万円未満が39.7%、300万円~500万円未満が27.7%、500万円~700万円未満が17.1%、700万円~1千万円未満が10.0%、1千万円以上は5.6%でした。
成長投資枠での投資でプラスとなったひとの割合は70.2%、マイナスは12.2%。つみたて投資枠ではプラスが82.8%、マイナスが2.3%でした。
購入銘柄のタイプは、成長投資枠では「日本国内株式」が48.8%で最多。「日本含む投資信託(インデックス型)全世界株式」が13.1%、「投資信託・日本国内株式、債券、REIT」が3.2%などでした。つみたて投資枠では「日本含む投資信託(インデックス型)全世界株式」が36.8%で最多。「日本除く投資信託(インデックス型)全世界株式」が18.5%、「投資信託・日本国内株式、債券、REIT」が5.6%などとなっています。
<情報提供:エヌピー通信社>
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