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コラム 2024月12月3日

《コラム》確定申告書作成コーナー新機能の紹介

◆今年は大きな新機能はなし
 国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」では、画面の案内に沿って金額等を入力すると、所得税や消費税及び贈与税の申告書や、青色申告決算書・収支内訳書等の作成、e-Taxによる送信ができます。毎年8~9月に新機能の紹介をしています。今年の内容を見てみましょう。

◆所得税のすべての画面がスマホ向けに
 確定申告書等作成コーナーでは、スマホ向けの専用画面の提供をしていましたが、令和6年までは一部がPC向け画面と同じ画面でした。令和7年1月からは、所得税のすべての画面でスマホ向けの専用画面の提供をするとしています。
 また、PCで表示される画面も大昔から利用していた古めかしい画面が一部出ていましたが、令和7年1月からはすべてデザインが統一される見込みのようです。

◆スマホ用電子証明書に対応
 令和6年まではe-Taxをマイナンバーで行う場合は、マイナンバーカードをスマホで読み取る必要がありました。令和7年1月からは、スマホ用電子証明書が利用できるようになるため、先にマイナポータルで申し込みをしておけば、マイナンバーカードの読み取りなしでe-Tax送信ができるようになります。
 ただし、令和7年1月から利用できるのはAndroidのみで、iOSについては春ごろリリース予定とのことです。

◆マイナポータル連携はすでに充実
 マイナポータル連携を行うと、マイナポータル経由で給与の源泉徴収票(勤め先がe-Tax経由で源泉徴収票を提出している等の場合)・生命保険・医療費・ふるさと納税等、様々な確定申告に必要なデータを一括で取得し、確定申告書の該当項目へ自動入力してくれます。
 給与収入のみのサラリーマンで、確定申告内容はふるさと納税と医療費控除のみといった場合は、もはや確定申告書はフォームに数字を入力することすら必要としていません。ひと昔前、サラリーマンの方ですと確定申告は「分からない・面倒」というイメージをお持ちの向きも多かったと思いますが、現在では自宅で24時間、スマホとマイナンバーカードがあれば気軽にできる手続きになっています。

税務トピックス 2024月11月26日

(前編)2025年1月から申告書等控えへの収受日付印の押なつ不要へ!

 国税庁では、納税者の利便性の向上等の観点から、「あらゆる税務手続きが税務署に行かずにできる社会」を目指しており、申告手続き等のオンライン化、事務処理の電子化、押印の見直し等、国税に関する手続き、業務の在り方の抜本的な見直し(税務行政のデジタル・トランスフォーメーション、以下:DX)を進めております。
 そして、2025年1月から国税に関する手続き等の見直しの一環として、申告書等の控えに収受日付印の押なつを不要とすると公表しました。

 この背景には、e-Tax利用率が向上しており、今後もe-Taxの利用拡大が更に見込まれることや、DXの取組みの進捗などが挙がっております。
 上記、対象となる申告書等とは、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他の書類のほか、納税者が、他の法律の規定により、若しくは法律の規定によらずに国税庁、国税局(沖縄国税事務所を含む)、税務署に提出される全ての文書をいいます。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、令和6年10月1日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

税務トピックス 2024月11月26日

(後編)2025年1月から申告書等控えへの収受日付印の押なつ不要へ!

(前編からのつづき)

 国税庁では、書面申告等における申告書等の提出(送付)の際は、申告書等の正本(提出用)のみを提出(送付)することや、申告書等の控えへ収受日付印の押なつは行わないが、必要に応じて、自身で控えの作成及び保有、提出年月日の記録・管理をするよう要請しております。

 また、申告書等の控えの収受日付印以外で、申告書等の提出事実・提出年月日を確認する方法を示しており、例えば、e-Taxで申告等データや、申請手続きの送信完了後、送信されたデータ等の受信通知がメッセージボックスに格納されます。
 受信通知では、申告書等を提出した者の氏名又は名称、受付番号、受付日時等を確認でき、受信通知から電子申請等証明書の交付を請求することもできるとしております。

 なお、申告書等情報取得サービス(オンライン請求のみ)により、所得税の確定申告書、青色申告決算書及び収支内訳書について、書面により提出している場合であっても、パソコン・スマートフォンからe-Taxを利用してPDFファイルを無料で取得できる(利用にあたり、マイナンバーカードが必要)としております。

(注意)
 上記の記載内容は、令和6年10月1日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

その他 2024月11月19日

【時事解説】価格が変動する資産と確定した負債のバランス その1

 貸借対照表の資産・負債をキャッシュという見地から分類しようとすれば、そもそも、キャッシュ(あるいはキャッシュ同等物)の受け払いがあるかどうかが第一の関門です。その観点から、資産・負債は、キャッシュの受け払いが予定されている売掛金や買掛金などの一般の資産・負債と、キャッシュ移動がない引当金や繰延税金資産・負債などの会計上の損益調整項目とに分けられます。

 この両者の相違は分かりやすく、分別が容易ですが、同じキャッシュの受け払いがある一般の資産・負債についても以下のような違いがあることに注意しなければなりません。
 まず、資産から見てみましょう。資産は原則として取得価格で貸借対照表に計上されています。一般の資産は最終的にキャッシュでの回収を予定していますが、その回収予定金額が簿価と同じかどうかという点がポイントになります。

 一つは契約により回収元本が確定している、受取手形、売掛金、貸付金などの資産があります(現金預金もこれに含まれます)。こうした資産をここでは「元本確定資産」と呼ぶことにします。元本確定資産の回収額は簿価(取得価額)と一致します。
 他方、たな卸資産、土地、建物、株式などといった資産の元本回収は、資産を稼働させて収益を生むか時価による売却になりますから、取得価額とは異なる価格で回収されます。これらを「価格変動資産」と呼びます(回収元本が確定していないのれんなどの無形固定資産も含まれます)。

 売掛金などの元本確定資産も相手先の倒産などがあれば、当初約束された元本が回収できないこともありますが、よほどのことがない限り、貸借対照表に計上されている簿価で回収できます。ところが、価格変動資産の貸借対照表上の簿価は、元本回収という観点からは、まったく意味を持たない過去の価格になります。(つづく)

(記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)

その他 2024月11月19日

【時事解説】価格が変動する資産と確定した負債のバランス その2

 資産に元本確定と価格変動があるなら、負債にも元本確定負債と価格変動負債があってもよさそうですが、負債は買掛金や借入金といったものが主体で、ほとんどが元本確定になります。こうした負債は契約で返済を約束したもので、返済できなければ、契約不履行となり、倒産してしまいますから、何をおいても期日通りにキチンと返済しなければなりません。負債はこのように返済が絶対ですが、それを補う意味で、貸借対照表の貸方には、負債の下に過去の利益の蓄積である返済不要の自己資本が控えます。

 元本確定負債で調達した資金で価格変動資産を購入し、想定外に資産価格が値下がりしたり、あるいは売却できなかったりすると、負債の返済に窮することになってしまいます。
 価格変動資産は値下がりリスクがあるから、できるだけ持たない方がいいというのではありません。資産は価格が変動するからこそ意味があります。在庫が値上がりしたり、工場で生産する製品が価格上昇したり、買収した子会社が成長するから、企業は利益を上げることができるのです。

 つまり、企業の経済行動を貸借対照表に即して解釈すれば、「過去の利益の社内の蓄積である自己資本と契約で確定した社外から調達した負債で、価格が変動する資産を購入して、その資産価値の向上を図ること」ということができます。価格変動資産の保有は利益の源泉なのですから、企業は価格変動資産を取得しなければなりません。とはいっても、価格変動資産はいつも思惑通り上昇するとは限りません。場合によっては下落することもありますから、その時の備えがあるかどうかが問われるのです。

 返済不要の自己資本が厚ければ、リスクを取れますが、負債調達を大きくして価格変動資産を増やすと、逆に振れたときの危険性も増大します。単に資産と負債が両建てだからと安心するのではなく、自社の財務体力に照らして、価格変動資産と確定した負債のバランスを見極めることが必要なのです。(了)

(記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)

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