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コラム 2023月08月29日
◆3か月(熟慮期間)以内に
相続が発生した場合、相続人は相続の開始及び自己が相続人であることを知ってから3か月(熟慮期間)以内に単純承認・相続放棄・限定承認の中からどれかを選択しなければなりません。熟慮期間の間に相続放棄または限定承認がされなかった場合は、単純承認したとみなされます。また、3か月の熟慮期間中に被相続人の預金から現金を引き出して使うなどの行為があった場合は、単純承認をしたとみなされ、相続放棄や限定承認を選択することができなくなります。
◆4か月以内に
相続人は、被相続人の相続開始年の1月1日から死亡の日までの期間の所得金額及び所得税額を計算して、相続の開始があったことを知ってから4か月以内に準確定申告書を提出し、納税をしなければなりません。
◆10か月以内に
被相続人からの相続による取得財産に係る課税価格の合計額が、遺産に係る基礎控除額を超える場合、その財産を取得した人は、相続の開始があったことを知った日から10か月以内に、相続税の申告書を提出し、納付をしなければなりません。
◆1年以内に
遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が相続の開始及び遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年間で時効により消滅します。
◆3年以内に
令和6年4月以後は、所有権の登記名義人について相続の開始があった時は、その相続により所有権を取得した者は、相続の開始があったことを知り、かつ、所有権を取得したことを知った日から3年以内に、所有権の移転の登記申請をしなければなりません。遺産分割で所有権を取得した際は、分割の日から3年以内の登記申請も義務づけられています。
◆10年以内に
令和5年4月以後は、遺産分割協議に関して、特別受益と寄与分の主張をすることができる期間を相続開始の時から10年とするという内容の期限が設けられており、その結果、遺産分割協議に実質的に10年の期限が設けられることになりました。相続人全員の同意がない限り、法定相続分でしか遺産分割することができなくなりました。
税務トピックス 2023月08月27日
自社株を後継者に贈与・相続する際の税負担を実質ゼロにする「事業承継税制」の特例について、政府が延長を検討することが分かりました。経営者の高齢化に対応し、円滑な承継を後押しするのが狙い。現行制度では、特例の適用を受けるための申請期限は来年3月末になっています。
事業承継税制の特例は、2018年度税制改正で時限措置として新設されました。従来の同税制では、自社株を相続によって引き継いだときに税負担が免除されるのは株式の3分の2のさらに8割にとどまっていたところを、特例では株式の全てについて納税猶予を認め、事業を続ける限りは税負担がゼロになりました。またそれまでは税優遇を利用できるのは現社長から後継者1人に対する自社株の引き継ぎのみでしたが、特例では最大3人まで後継者を選ぶことができ、現社長以外からの株の引き継ぎについても対象となるなど、使い勝手が向上しました。それまで同税制の申請件数は年間400件程度でしたが、特例で年間6千件まで増加しています。
現行の特例措置は27年末までの自社株引き継ぎが対象で、その前提として特例承継計画を作成して24年3月末までに提出する必要があります。経産省は計画提出までの期限が1年を切ったことを受け、今夏の税制改正要望で、期限延長を求める方針。具体的な延長幅は、年末にかけて行われる与党内での改正論議で詰めるそうです。
事業承継税制の特例については、創設当時の18年に宮沢洋一自民党税制調査会長が、「期限があるからこそ大胆なことができる。特例の期限を延長することはない」と発言したことがあります。
<情報提供:エヌピー通信社>
税務トピックス 2023月08月22日
任意の自治体に寄付すると住んでいる土地に納める税金が差し引かれる「ふるさと納税」制度について、返礼品をより厳しく規制するルールを総務省が公表しました。自治体間の返礼品競争を防止する狙いがありますが、返礼品の〝格落ち〟は必至です。
総務省が発表した新たなルールは、①返礼品の送付に関する事務経費の対象を拡大、②肉と米については地場産品の条件を厳格化――の2点。
①については、これまでも返礼品の価額と事務経費を合わせた合計額を寄付金額の5割以下に収めるよう求めるルールがありましたが、この事務経費の対象が拡大されます。従来は返礼品調達費や送料、広報費などが対象でした。これに確定申告が不要となる「ワンストップ特例」の事務費、寄付の受領証明書の発行費なども含めることになります。同じ寄付金額に対して自治体が返礼品にかけられる経費の限度額が下がることになるため、寄付した納税者にとっては返礼品の内容が〝落ちる〟ことになります。
また②については、加工品のうち熟成肉と精米についてのみ、原材料が同一の都道府県内産のみに限られるようになります。返礼品は地場産品に限られるものの、これまでのルールでは加工過程のみを地元で行っていれば地場産として扱われていました。
多くの自治体では寄付金額の3割を占める返礼品の調達費に加え、配送料や民間ポータルサイトへの掲載料などを負担した結果、経費総額の5割を超えることも珍しくありませんでした。こうした経費が膨らみ、寄付が増えても自治体として赤字に陥ることもあったそうです。今回のルール見直しの狙いについて総務大臣は、「寄付金のうち少なくとも半分以上が寄付先の地域のために活用される」と説明しています。
<情報提供:エヌピー通信社>
税務トピックス 2023月08月22日
国税庁が電子帳簿保存法に関する改正通達やQ&Aを公表し、法律で定められた保存要件を満たさなくてもよい「相当の理由」について解説しました。資金繰り難や人手不足による未対応を理由として認める一方で、新法に対応できる設備が伴っているにもかかわらず「経営者のポリシー」などによって対応しないようなケースは認めないとしました。
改正電帳法では、電子データで受け取った税務関係書類を紙に印刷して保存しておくことが税務上では認められず、電子データのままシステム上で保存しなければなりません。また保存に当たっても、検索性などの要件を満たす必要があります。しかし2023年度税制改正には、「相当の理由」があれば保存要件を満たさなくても法律違反とみなさない特例が盛り込まれました。税制改正大綱などではあくまでも「相当の理由があるとき」としか述べられていなかったため、具体的な内容について注目が集まっていました。
このほど国税庁が公表した改正通達やQ&Aによれば、電帳法の保管要件を満たさなくてもよいとされる「相当の理由」とは、「事業者の実情に応じて判断するものであるが、例えば、システム等や社内でのワークフローの整備が間に合わない場合等がこれに該当する」とのことです。さらにシステム整備が間に合わない理由としては、「資金繰りや人手不足等」も認められます。この猶予措置を適用するに当たって税務署への事前申請などの手続きは必要ありません。
一方で「相当の理由」として認められないケースとしては、「システム等や社内のワークフローの整備が整っており、満たすべき要件に従って保存できるにもかかわらず、資金繰りや人手不足等の理由がなく保存していない場合」が挙げられています。例えば「経営者のポリシー」というような漠然とした理由では認められないということです。またシステムの未対応といった事情が解消された後には、猶予は認められず保存要件を満たす必要があるそうです。同様に、社内のシステム更改に伴い要件を満たせなくなった場合や、書類の保管スペースの問題で出力書面を廃棄してしまったような場合も「相当の理由」には含まれません。
<情報提供:エヌピー通信社>
コラム 2023月08月15日
駐車場の賃貸借契約は、通常、1年~2年間の契約期間で作成されますが、インボイス制度(適格請求書等保存方式)の運用が始まる令和5年10月1日をまたぐ契約も多いのではないでしょうか。
◆駐車場賃貸は、消費税課税が原則
駐車場事業を経営する場合、砂利を敷く、ロープで区画割りする、アスファルト舗装するなど施設を整備して貸し付けます。施設の利用に伴って土地が使用される場合、消費税が課されます。課税事業者は、令和5年10月以降、賃貸借契約書や請求書、領収書等にインボイス(適格請求書)としての要件を備えさせて保存しなければなりません。
◆契約書を通知書で補完
契約書、請求書等をそのままインボイスとする場合、登録番号、税率10%に対応する税込価額または税抜価額、消費税額等の明記が必要ですが、令和5年10月前に作成する契約書には、これらの項目の記載は求められていません。そもそも、駐車場賃貸では、賃料の収受に際し、通常は請求書や領収証を交付しないでしょう。
そこで貸主のインボイス交付義務・保存義務(借主のインボイス保存義務)に対応させるため、請求書にかえて、駐車場事業者は、インボイス番号(登録番号)等を記載した通知書を別途作成して契約書を補完させて借主に交付すること、領収証にかえて、借主は銀行の支払記録と賃貸借契約書や通知書で補完する方法が国税庁のインボイス特設サイトに案内されています。
◆口座振替と口座振込
口座振替の場合、借主は、インボイス番号の通知書で補完された契約書とともに通帳(課税資産の譲渡等の日付が分かるもの)を併せて保存することにより、インボイス保存義務が満たされます。
口座振込の場合は、借主は、インボイス番号の通知書で補完された契約書とともに銀行の発行する振込金受取書を併せて保存することにより、インボイス保存義務が満たされます。
◆事務所賃貸、税理士、社労士も取扱いは同じ
なお、仲介会社の作成する令和5年10月以降の賃貸借契約にインボイス番号等の記載がない場合も上記の通知書で補完する対応が必要になります。また、この取扱いは、事務所賃貸はもちろん、税理士、社労士など士業が顧問先と締結する契約についても同様の対応となります。インボイス制度開始前に業務フローを確認しておきましょう。
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