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税務トピックス 2024月02月20日
国税庁をかたった「フィッシング詐欺」が発生しているとして、フィッシング対策協議会は1月に情報を公開して注意を呼び掛けました。フィッシング詐欺とは、偽サイトに誘導してログインIDやパスワード、個人情報を盗むネット犯罪の一種。確定申告期に発生することも多く、注意が必要です。
国税庁の名前をかたるフィッシングメールの件名には、「税務署からのお知らせ【宛名の登録確認及び秘密の質問等の登録に関するお知らせ】」、「【最終通知】滞納した税金がございます!【税務署】」、「【重要】滞納した税金がございます!【税務署】」などが確認されています。メール本文も複数の文面が確認されており、「e-Taxにアカウントを登録する義務がある」、「税金が納められていない」などとして、リンクへのアクセスを促すものでした。
誘導先のフィッシングサイトはe-Taxのサイトを装い、「e-Tax(個人の方用)新規」と表示された画面で「同意」をタップすると、姓名、生年月日、電話番号、住所などの入力を求められます。さらに操作を続けると暗証番号、秘密の質問、秘密の質問の答え、メールアドレスなどを入力する画面となり、続いてクレジットカード情報(カード番号、有効期限、カード名義人、セキュリティコード)、カード会社インターネットサービスパスワードなども入力させられてしまう仕組みになっています。
フィッシング対策協議会は、このようなフィッシングサイトで個人情報、カード情報、ウェブサービスのアカウント情報、Vプリカ(ネット専用プリペイドカード)の発行コード番号や額面などを入力したりアップロードしたりしないように呼び掛けています。そのうえでフィッシング対策にはメールソフトの迷惑メールフィルターが有効だとしています。
本来、税務署からのお知らせなどのメールに添付ファイルが添付されることはありません。メール等に心当たりのない人はリンク先をクリックしないことはもちろんのこと、心当たりのある人もURLを確認し、同様のフィッシング詐欺事例がないか確認してからクリックするなど、慎重に対応するよう協議会は呼び掛けています。
<情報提供:エヌピー通信社>
税務トピックス 2024月02月13日
昨年10月にスタートしたインボイス制度(適格請求書等保存方式)について、免税事業者と今後も変わりなく取引を継続していくと考える事業者は全体の4割弱に過ぎないことが分かりました。特に免税事業者との取引の一部を仕入税額控除できる経過措置について、措置終了後の対応を決めかねている企業が多く、免税事業者にとっては、経過措置が終わる2029年10月が〝デッドライン〟となりかねない状況です。
調査は全国法人会総連合(全法連、小林栄三会長)が会員企業の中小企業経営者2089人から回答を得たもの。このうち96.3%がインボイス登録を済ませた発行事業者でした。
インボイス制度では、インボイスを発行できない免税事業者相手の取引では仕入税額控除ができません。アンケートでは、免税事業者との今後の取引について聞いたところ、「これまでと変わりなく取引を継続する」と答えたのは38.2%と4割に満たない結果となりました。回答者からは「代替事業者が見つからないため継続せざるを得ない」、「高額取引については考える」、「基本継続だがちょっとした飲食等は課税事業者を選択する」といった声もあり、制度開始前から指摘されていた免税事業者が取引から排除されるリスクが顕在化している状況です。
こうしたリスクを軽減するためにインボイス制度では、今後一定期間については免税事業者等からの仕入れでも一定割合を控除可能な経過措置が設けられています。制度開始から3年は8割、その後3年間は5割を控除でき、6年後の29年10月に経過措置は終了します。アンケートでは「経過措置等が終了するまでは取引を行うが、その後についてはわからない」との回答が31.7%に上りました。現状は取引に変化がなくても、6年後に免税事業者が契約を打ち切られる可能性は決して低くなさそうです。その他、「まだ具体的な対応は決めていない」が18.1%、「課税事業者にならなければ取引は厳しい」が9.1%ありました。
<情報提供:エヌピー通信社>
税務トピックス 2024月02月13日
相続の手続きはいろいろと大変です。相続人を確定させるためには、亡くなった人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本をそろえる必要があります。具体的には、まずは死亡した時の本籍地で最新の戸籍謄本を取り、その情報を基にひとつ前の戸籍謄本を取ります。またそれを基にひとつ前の戸籍を取り、これを繰り返して、出生までさかのぼるというわけです。遠方であれば郵便で取り寄せる手間もかかり、非常に面倒くさいのが実態です。
2017年にスタートした「法定相続情報証明制度」は、相続手続にかかる手間を大幅に軽減できるものです。しかし、それでも最初に証明書を作るために、出生から死亡までの戸籍謄本をひと揃い集めなければならない点に変わりはありません。
この一連の煩雑な手続きを劇的にラクにしてくれそうなのが、3月1日にスタートする「広域交付制度」です。同制度は、全国どこの本籍地の戸籍謄本であっても、出生から死亡までの戸籍謄本一式が最寄りの役所窓口だけで一括で請求できるというもの。これにより、謄本を順にたどってそれぞれの本籍地の役所に手続きを行って……という、これまでかかっていた手間や時間を、大幅に減らすことが可能となります。
同制度の注意点は、申請を行えるのは配偶者や親、子といった相続人本人のみであることです。税理士や弁護士といった専門家による代行はできない点に注意が必要です。
<情報提供:エヌピー通信社>
税務トピックス 2024月02月6日
改正電子帳簿保存法の猶予期間が終わり、1月から電子取引のデータ保存が義務化されています。紙で授受した領収書などはそのまま紙で保存しても問題ありませんが、メールやクラウドサービスなどを介した電子取引の場合は、データで保管しなければなりません。ただ、制度開始まで1カ月もない時点でも対応済みの企業は3割弱にとどまり、確定申告時の混乱や業務負担の増加が懸念されています。
メールやEDI(電子受発注)システムなどの「電子取引」は2022年1月から請求書などのデータをデータのまま保存することが必要になりました。業務ソフトの新規導入や改修など企業が準備するための猶予期間として23年末までは出力した紙での保存も認められていましたが、24年1月から完全義務化されています。
訂正や削除などの履歴を残したり、日付や取引先、取引金額を検索したりする機能を備え、仕訳帳や総勘定元帳など各帳簿間に相互関連性を持たせる要件などがあります。要件を満たす電子帳簿は「優良」と判断され、納税額を過少申告した場合に課される「過少申告加算税」が5%軽減される優遇措置が設けられています。軽減措置を受けるには24年の申告期限までに税務署に届け出る必要があります。データの改ざんや隠蔽、適切に保存されていなかった場合は10%の重加算税や100万円以下の過料が科されます。
ただ、企業の対応は思うように進んでいません。帝国データバンクの12月8日~12日の調査では、有効回答数1023社のうち対応が完了したのは28.5%にとどまりました。大企業は約4割が対応済みですが、中小企業以下は3割に満たない結果となっています。対応への懸念や課題があると回答した967社のうち96.8%が「業務負担の増加(他業務への影響含む)」を挙げました。
23年10月には消費税のインボイス制度が始まり、ただでさえ企業の業務負担は増えています。帝国データバンクは「人手不足に対応できるなどのメリットはあるが、定着までに一定の時間を要する。中小企業を中心にシステムなどの導入コストや運用面でのサポートといった負担軽減につながる施策が求められる」と指摘しています。
<情報提供:エヌピー通信社>
コラム 2024月02月6日
◆中小企業等を取り巻く喫緊の課題
中小企業庁の調べでは、2025年までに70歳を超える中小企業及び小規模事業者(以下「中小企業等」)の経営者は約245万人となり、うち約半数の127万社が後継者未定となっています。この127万社という数字は、日本全体の企業数の1/3に当たります。
これをそのまま放置すると、中小企業等の廃業の急増により、2025年までの累計で、約650万人の雇用と約22兆円のGDPが失われる可能性があるとしています。これらの課題解決の一つとして、第三者への事業承継(本稿では「M&A」とします)のニーズが高まりつつあります。
◆デューデリジェンスとは
デューデリジェンス(Due Diligence)とは、Due(当然・正当)Diligence(精励・努力)という意味で、投資を行うに当たり、投資先企業の価値やリスクなどを事前に調査することを言います。
M&Aにおけるデューデリジェンス(以下「DD」)の目的は、買収企業の経営環境、事業内容などを調査し、財務状況・収益力について分析を行い、法務面の問題点・リスクを洗い出して、より正確に企業実態や事業運営の手法を把握することです。その種類には財務DD、法務DDなどがあり、労務DDも重要な位置を占めます。
◆労務DDの定義とその内容
労務DDについては、法律等での明確な定義はありませんが、一般的に「労働に由来する潜在債務を調査すること」となります。
ここでの潜在債務とは、簿外債務と偶発債務を合わせた概念になります。簿外債務とは、本来、費用として財務諸表に計上されなければならない債務を言い、未払残業代や加入漏れの社会保険料などが挙げられます。偶発債務とは、将来、想定外の出来事で発生し得る債務を言い、解雇の無効や管理監督者と認められないなどによるバックペイ(遡っての給与等の支払い)、労働災害やハラスメント問題による会社の損害賠償リスクなどがこれに当たります。
近年、第三者への事業承継(M&A)をスムーズに遂行するため、また、売り先企業が自社をより高額で売却するため、さらには人的資本経営の高まりからも、事前に潜在化しているリスク対応としての労務DDが注目されています。
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