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税務トピックス 2023月04月18日

(後編)国税庁:2021事務年度の法人税等の調査事績を公表!

 (前編からのつづき)

 また、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける中においても、調査件数、申告漏れ所得金額、追徴税額が増加し、実地調査1件あたりの追徴税額は570万1千円(前年度比27.0%減)となりました。
 源泉所得税については、実地調査の件数は4万8千件で、源泉所得税等の非違があった件数は1万5千件、追徴税額は228億円となりました。
 そして、簡易な接触の件数は12万9千件で、追徴税額は78億円となりました。

 不正を業種別にみてみますと、不正発見割合の高い10業種では、「その他の道路貨物運送」が32.8%で前年ランク外からワースト1位になりました。
 国税庁では、調査必要度の高い納税者に対しては実地調査を行い、その他の納税者に対しては、是正を目的とした実地調査以外の手法を用いて接触することにより、納税者の税務コンプライアンスの維持・向上を図っております。
 そして、納税者に対する5年間での接触率は、18.5%(法人税・消費税、2021事務年度3.3%)、33.6%(源泉所得税、同5.0%)となりました。
 今後の動向に注目です。

(注意)
 上記の記載内容は、令和5年3月1日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

税務トピックス 2023月04月18日

(前編)国税庁:2021事務年度の法人税等の調査事績を公表!

 国税庁は、2021事務年度の法人税等の調査事績を公表しました。
 それによりますと、2021事務年度(2022年6月までの1年間)において、あらゆる資料情報と提出された申告書等の分析・検討を行った結果、大口・悪質な不正計算等が想定される法人など、調査必要度の高い法人4万1千件(前事務年度比63.2%増)を実地調査しました。

 その結果、申告漏れ所得金額は6,028億円(同14.0%増)、法人税と消費税の追徴税額は2,307億円(同19.2%増)となりました。
 申告内容に誤り等が想定される納税者に対しては、簡易な接触を活用し、自発的な申告内容等の見直し要請を6万7千件(前事務年度比2.0%減)実施しました。
 その結果、申告漏れ所得金額は88億円(同16.6%増)、追徴税額は104億円(同67.5%増)となりました。
 上記の簡易な接触とは、税務署において書面や電話による連絡や、来署依頼による面接により、納税者に対して自発的な申告内容の見直しなどを要請することをいいます。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、令和5年3月1日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

コラム 2023月04月11日

《コラム》インボイス制度の2割特例

 令和5年度税制改正ではインボイス制度導入に伴う納税者の負担軽減措置の一つとして、「小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置(2割特例)」が導入されます。

◆納税額は簡便な計算で算出
 2割特例は業種を問わず、納税額を売上税額の20%とするもので、計算方法も簡易課税制度と同様、簡便なものとなります。

◆対象期間は3年間
 2割特例の対象期間は、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する課税期間となります。個人事業者は、令和5年分(10~12月分のみ)から令和8年分の申告まで計4回の申告が対象となり、3月決算法人は、令和6年3月決算分(10月~翌3月分のみ)から令和9年3月決算分まで計4回の申告が対象となります。

◆適用要件
 2割特例は、上記の対象期間において、インボイス発行事業者の登録、課税事業者選択届出書の提出がなかったとしたならば納税義務が免除されることとなる課税期間(令和5年10月1日の属する課税期間であって、令和5年10月1日前から引き続き課税事業者選択届出書の提出により納税義務が免除されないこととなる課税期間、課税期間の特例の適用を受ける課税期間を除く)に適用されます。
 また、基準期間の課税売上高が1,000万円超、資本金1,000万円以上の新設法人、調整対象固定資産や高額特定資産の取得等により納税義務が免除されない課税期間についても適用されません。
 なお、課税事業者選択届出書の提出により、令和5年10月1日の属する課税期間の初日から納税義務が免除されない場合で、インボイス登録申請書を提出しているときは、当該課税期間中に課税事業者選択不適用届出書を提出すれば、当該課税期間の初日から免税事業者に戻り、登録日以後は課税事業者として2割特例の適用を受けられます。財務省は救済措置と説明しています。

◆2割特例の適用は申告書に付記でOK
 原則課税、簡易課税のどちらを選択している場合でも2割特例の適用は毎期、申告時に決めればよく、確定申告書に2割特例を適用する旨を付記することで行えます。

◆2割特例の適用期間が終わったら
 2割特例の適用期間が終了し、翌課税期間から簡易課税の適用を受けたい場合は、翌課税期間中に簡易課税制度選択届出書を提出すれば適用できます。

税務トピックス 2023月04月11日

相続土地国庫帰属制度 法務局で相談開始

 法務省では2月末、全国の法務局・地方法務局の不動産登記部門で「相続土地国庫帰属制度」の対面相談・電話相談を開始しました。法務局の担当者に対し、引き取りを希望する土地が申請条件に合致しているかどうかや審査の大まかな見通しを尋ねることができます。

 相続土地国庫帰属制度は、相続で引き継いだが不要になった土地を国に引き取ってもらえる制度。4月27日からスタートします。制度を利用するには手放したい土地が国の定める基準を満たしている審査を受ける必要があり、①他人による使用が予定される土地、②建物のある土地、③土壌汚染されている土地、④境界が明らかでない土地、⑤通常の管理に過分な費用・労力がかかる土地――などは受け付けないとしています。

 対面相談・電話相談は、インターネット(法務局手続案内予約サービス)での事前予約制で、相談時間は1日1回30分間。法務省は相談時に、土地の情報や相談内容を書き込んだ「相続土地国庫帰属相談票」や、引き取ることができない土地に当てはまらないかどうかを確認できる「チェックシート」とともに、登記事項証明書または登記簿謄本、法務局で取得した地図または公図、法務局で取得した地積測量図、土地の現況・全体が分かる画像や写真などをできるだけ持参することを推奨しています。

<情報提供:エヌピー通信社>

税務トピックス 2023月04月4日

高齢化で増加傾向 国民負担率47.5%

 財務省が最新の国民負担率をまとめました。2022年度は47.5%で、過去最大だった前年度をやや下回ったものの、依然として国民所得の半分近くを占めている状況です。

 国民負担率は、国民所得に占める税金(租税負担率)と社会保険料(社会保障負担率)の負担割合の合算で、国民が担う公的負担の重さを測る国際的な指標の一つ。22年度は高齢化に伴って社会保険料の負担が増えた一方で、企業業績が回復したことや雇用者報酬が伸びたことから、過去最大を記録した前年度より0.6ポイント下がって47.5%となりました。過去3番目の水準ではあるものの、ここ数年は新型コロナウイルス感染拡大によって戦後最悪規模の経済停滞が生じて国民所得が減少していたところから、やや改善しつつある状況だといえます。なお23年度は、所得の増加が見込まれるとして、今回の数字から0.7ポイント下がって46.8%となる見通しです。

 また財務省は、国民負担率に財政赤字分を加えた「潜在的な国民負担率」も示していて、22年度は61.1%になる見通し。昨年11月に編成した大型補正予算による歳出拡大が影響し、前年度より3.7ポイント上がる見込みだそうです。

 一方、国民負担率を諸外国と比べると、OECD加盟35カ国中、日本は低い方から10カ国目と、決して高負担とは言えません。欧米諸国ではフランスなど負担率が7割を超える国もあります。国民負担率が同程度の他国と比較した際の日本の特徴は、社会保障負担率が高いことでしょう。

 平成の31年間の推移を見ると、租税負担率は1.9ポイント減少したのに対し、社会保障負担率は8.4ポイントも上昇。増税への抵抗が強い日本では、社会保障費の増加を保険料の増額でしのいできた経緯があります。

<情報提供:エヌピー通信社>

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