確定申告・相続税対策、起業・経営支援まで
大森駅より徒歩3分 品川区・大田区で税理士をお探しの方へ
〒140-0013 東京都品川区南大井6丁目26番1号 大森ベルポートA館9階
JR京浜東北・根岸線快速「大森駅」北口より徒歩3分/京浜急行線「大森海岸駅」より徒歩4分
コラム 2023月04月4日
◆はじめに
厚生労働省はデジタル通貨での給与支払い(以下「本制度」)について、2023年の4月に解禁することにしています。実際に導入するかしないかは会社ごとに制度のメリット及びデメリットを考慮して慎重に検討することが必要でしょう。今回は実際に導入を決めた場合の導入までの流れをお話しします。
◆デジタル通貨での給与支払い導入の流れ
①従業員への意見聴取
大前提として本制度を導入するかしないかを決めるのは会社です。本制度導入前に従業員から「自分にはデジタル通貨で振込んで下さい」と要望があっても会社は断ることができます。しかし若年層を中心に本制度を希望する従業員が増えることも予想され、今後の既存従業員の定着や新規の採用等を考えると、会社として導入を検討する必要がでてくるかもしれません。そこで、まずは(導入のメリット及びデメリットを考慮した後)既存の従業員に「デジタル通貨での給与の支払いについて」意見を聞いてみることは重要になります。希望者が多数いる場合には、より導入する方向へ舵を切る必要があるかもしれませんし、そうでない場合には、そのまましばらく様子を見るということも考えられます。
②従業員への説明と同意
本制度を導入するには、従業員に次の各項目について説明をして同意を得ることが必要になります。なお、説明については、厚生労働大臣の指定を受けた指定資金移動業者に委託をすることが可能になりますが、同意については会社自身が従業員から得る必要があります。
(ア) 給与の支払い方法
(イ) 資金移動業者口座の資金保全
(ウ) 資金移動業者が破綻した場合の保証
(エ) 資金移動業者口座の資金が不正利用された場合の補償
(オ) 資金移動業者口座の資金を一定期間利用しない場合の債権(アカウント)の有効期限
(カ) 資金移動業者口座の資金の換金性
③規程の整備
給与の支払い方法の変更は、労働契約の内容の変更になりますので、就業規則や労働契約書の内容の変更や、新たな労使協定の締結が必要になります。
税務トピックス 2023月03月28日
婚姻期間が20年を超える夫婦は、配偶者へマイホームをプレゼントしたときに贈与税から2千万円が控除される特例を使うことができます。特例を利用するためには、贈与のあった年の翌年3月15日までに入居するか引き続き住んでいて、その後も住み続けなくてはなりません。このように住宅関係の税優遇では、継続的な居住を条件として設けている特例が多くあります。税優遇を活用して負担を減らすためにはルールをきちんと押さえておく必要があります。
例えば住宅購入から10年にわたり税額控除を受けられる住宅ローン減税でも、「その年の12月31日まで住み続けていること」が適用を受けるための条件となっています。
では途中で転勤があった時にはどうなるのでしょうか。新生活を始めるシーズンに考えておきたいポイントです。この場合、転勤が「家族全員で引っ越し」か「単身赴任」かで、可否は変わってきます。家族全員で引っ越すようだと、転勤期間中は減税の適用を受けられません。居住要件を満たしていないとみなされるためです。転勤が終わって家に戻れば再び税優遇を受けられますが、その場合でも転勤していた期間の分だけ11年目以降も優遇を受けるということはできません。
一方、単身赴任であれば、残りの家族が住み続けるなら赴任期間中も変わらず住宅ローン減税を受けられます。もちろん転勤が終わっても優遇を変わらず受けることが可能です。海外転勤でも、単身赴任であれば転勤期間中に減税を受けられます。
<情報提供:エヌピー通信社>
税務トピックス 2023月03月28日
財務省は2月、特例で税負担が軽減される「租税特別措置」(租特)の2021年度の適用実態調査の結果を公表しました。企業が研究開発に充てた費用の一部を法人税額から差し引く「研究開発減税」の減税額は、前年度に比べて約29%増加した計6527億円。新型コロナウイルス禍で企業が控えていた開発投資を再開する方向に向かったことなどが影響したとみられます。
租特は研究開発や投資・雇用の促進、地域の産業振興など特定の政策目的を達成するため、税制上の優遇措置。法人向けの租特は約80種類あり、ほかに住宅ローン減税など個人向けの制度もあります。原則時限的な措置で、期限切れに合わせて与党の税制調査会が延長や拡充、廃止を決定しています。
効果の検証や実態の情報開示が不十分といった問題が指摘されていて、民主党政権の2010年に適正な情報公開などを目指した租特透明化法ができましたが、個別の企業名は「競争上の不利益が生じる恐れがある」(財務省)として公表されないままとなっています。
研究開発減税も適用されている企業名は公表されていません。ただ、調査結果では、高額適用されている上位10社の減税額は示されていて、1位の企業は約666億円が控除されていることがわかります。10社の合計額は約1835億円に上り、資本金100億円超の企業の減税額は5199億円で、約8割を占めます。こうしたことから「大企業優遇」との批判もされています。政府内には租特の抜本的な見直しを求める声もありますが、23年度の税制改正でも延長が決まっており、道のりは遠いのが現状です。
<情報提供:エヌピー通信社>
コラム 2023月03月21日
◆相続時精算課税制度は評判悪し
相続時精算課税制度は、贈与額が2500万円に達するまでは贈与税がかからず、2500万円を超えた部分は贈与税率20%で課税される制度ですが、贈与者死亡時の相続税は、相続時精算課税の適用を受けた受贈財産の価額と相続や遺贈により取得した財産の価額との合算額を基に計算し、既に納めた相続時精算課税に係る贈与税相当額を控除して算出します。
なお、次に掲げるようなデメリットがあり、この制度の積極的な活用の呼びかけは少なく、利用者の数も限られていました。
◆現行相続時精算課税制度のデメリット
(1)暦年課税制度に戻ることが出来ない
(2)基礎控除の制度がなく110万円以下の贈与でも贈与税の申告が必要
(3)少額でも贈与税申告書の提出漏れには20%の加算税
(4)受贈財産が災害等で滅失しても考慮されない
(5)不動産だと小規模宅地の特例が使えず、不動産取得税の負担があり、登録免許税も相続時より高い
(6)相続税の物納には使えない
(7)贈与者である祖父の死亡前に相続時精算課税制度適用者である父が死亡したような場合、その相続人となる子は、父の相続に係る相続税の負担と、承継した父の相続時精算課税制度適用による納税義務の負担との二重課税となる
◆デメリット部分解消への税制改正
今年の税制改正で、上記の(2)~(4)について見直しがなされることになりました。
1.相続時精算課税制度内に110万円の基礎控除制度が設けられ、毎年の特定贈与者からの贈与額からその基礎控除が引かれるとともに、その範囲内の贈与は申告不要とされ、相続に際しては、課税価格に加算される相続時精算課税受贈財産の価額は、先の基礎控除をした後の残額となります。110万円以下の毎年贈与だったら、暦年課税の3年内贈与加算相当部分も圧縮され、より優遇です。
2. 相続時精算課税で受贈した土地・建物が相続税申告時までに災害により滅失等の被害を受けた場合は、相続税の申告での課税標準への加算額から当該被害額を減額することとされました。
今後、相続時精算課税制度の利用が大幅に増加することが予想されます。
税務トピックス 2023月03月21日
物価高や円安で上昇したコストの価格転嫁を実現した企業のうち、4割超が「原価を示した価格交渉が功を奏した」としているとの調査結果を帝国データバンクが公表しました。調査は全国の中小企業1335社を対象に実施したもの。各社が価格転嫁を実現した手法をランキング形式でまとめています。
最も多かったのは「原価を示した価格交渉」で45.1%(複数回答)に上りました。回答者からは「エネルギー関連の値上がり幅を取引先に提示して説得した」(みそ製造業)との声や、「取引先に依存しているというイメージを持たれないよう、さまざまな企業と取引していると情報発信したうえで交渉している」との工夫も聞かれました。
続いて「取引先への価格改定の通知」が28.7%。アンケートに回答した自動車整備業者は、「部品や材料、電気料金が上がるタイミングで細かく価格変更し、『緩やかな値上げになっている』と印象付ける」よう気を配っているそうです。以下、「業界全体における理解の進展」(25.8%)、「発注者とコスト関連の情報を共有」(24.2%)、「業界全体における価格調整」(13.9%)などが続きました。
ただ、価格転嫁を実現した企業の割合はまだ低いのが現状です。帝国データバンクの調査によれば、自社商品・サービスのコスト上昇分を価格転嫁できている企業の割合は39.9%にとどまります。コスト上昇分の多くは販売側の企業が負担している状況で、同社は「サプライチェーン全体で価格の底上げを行えるよう、政府や行政は支援を打ち出すべきだろう」としています。
<情報提供:エヌピー通信社>
お気軽にご連絡ください。初回のご相談は無料です。
お電話でのご相談
03-5471-0751電話受付 : 平日 10 : 00 〜 17 : 00
メールフォームよりご相談
無料ご相談窓口はこちら確定申告・相続税対策、起業・経営支援まで
大森駅より徒歩3分 品川区・大田区で税理士をお探しの方へ
〒140-0013 東京都品川区南大井6丁目26番1号 大森ベルポートA館9階
JR京浜東北・根岸線快速「大森駅」北口より徒歩3分/京浜急行線「大森海岸駅」より徒歩4分