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コラム 2025月07月29日
◆季節商品(シーズナル商品)とは?
特定の季節に売れる商品のことを季節商品(シーズナル商品)といいます。例えば、夏には、クーラーや水着が売れ、冬には、暖房機器や防寒着が売れます。新生活が始まる時期には、キッチン用品やインテリア、生活家電が売れます。このような商品は、需要が短期間に集中するため、時機を掴めば、大きな利益を得ることができます。一方で、売れ残れば、不良在庫を抱え、商品も「流行遅れ」となり売れなくなります。
◆税務上棚卸資産の評価損が認められる場合
法人税法では、資産の評価損は原則として、認められていません。ただし、時価が50%以上下落しており、一定の事実(物損等の事実)がある場合には、損金経理を要件に、時価までの評価損が認められています。棚卸資産の場合には、次の事実がある場合に、評価損の計上が認められます。
① 災害により著しく損傷したこと
② 著しく陳腐化したこと
③ ①又は②に準ずる特別な事実
③は、破損、型崩れ、たなざらし、品質劣化により通常の方法により販売ができないケースが当たります。単なる物価変動、過剰在庫、建値の変更による価格低下は、該当しません。時価が今後回復しないというレベルの状態であることが求められます。はやらなくなった、機種がモデルチェンジをしたというだけでは、認められません。
◆具体的な資料と説明の準備が必要
そのため、通常の価額や方法で販売できないとする根拠となる具体的な資料と合理的な説明を準備しておく必要があります。
<陳腐化が生じている場合>
商品の売れ残りについては、過去の売れ残り商品の販売実績などが根拠資料となります。形式・性能・品質等が優れた新製品が発売されたことによる陳腐化の場合、新製品発売後の旧製品の過去の販売実績、値下げした場合の自社の販売計画、チラシ・HPの印刷・カタログ等を保存しておきます。
<品質劣化等の場合>
写真を撮り、報告書を作成するなど、期末時点の物理的な劣化等の状況を、後から確認できるようにしておきます。
<時価の算定根拠>
販売店の価格表や他社の価格動向がわかるもの(チラシ・HPの印刷等)で、時価に合理性、客観性があることを示しましょう。
コラム 2025月07月29日
生前贈与は相続財産を減らせることに加え、子や孫の若い世代に相続前から財産を有効に活かしてもらうことができます。
◆生前贈与加算期間は7年以内に延長
暦年贈与は毎年110万円まで基礎控除を受けられます。令和6年1月1日以後の贈与について相続税の課税価格に加算される生前贈与は、相続開始前7年以内(改正前は3年以内)の贈与となりました。ただし、令和8年12月31日までの贈与の加算対象期間は3年間に据え置かれ、以後、毎年1年ずつ延長されて、令和13年1月1日の贈与から7年間となります。
また、延長された4年間に贈与により取得した財産の価額について、総額100万円まで加算対象外となります。
◆暦年贈与信託を生前贈与に活用
暦年贈与に信託銀行が扱う暦年贈与信託を利用することもできます。贈与者は金銭信託で委託者兼受益者となり、信託銀行は受託者となって、毎年、贈与を受ける親族、贈与時期、贈与金額を決めると信託銀行が贈与の手続きを贈与者、受贈者に取り次いでくれます。贈与者はあらかじめ贈与したい複数の親族を候補者として選定しておき、普段は信託財産として運用益を受益者として享受し、贈与のときは、毎年、候補者の中から贈与したい相手の親族を選び、贈与したい金額を決めます。信託銀行は書面で贈与者と受贈者の意思の合致を確認した後、信託財産から贈与する金額を送金します。
贈与税は基礎控除額110万円を控除した額に課されます。信託銀行の取扱商品によっては、贈与者が受益者のまま贈与するもの、贈与時に受益者を受贈者に変更して贈与とするものもあるようです。
◆連年贈与、定額贈与には注意!
暦年贈与で毎年、定額の贈与を継続した場合、贈与額の合計額について課税リスクが生じます。国税庁は、例示として毎年100万円ずつ10年間の贈与があらかじめ当事者間で約束があり、贈与が定期金給付契約の締結によるものとされた場合、契約した年に贈与額全体について贈与税を課すとしています。暦年贈与信託では、毎年、受贈者を候補者から選定し、贈与の有無、贈与額を決めることができますが、贈与の際は贈与課税について注意が必要です。
また、贈与には子や孫に資産を早期に移転することで、その生活スタイルを贈与に依存させてしまう側面もあることにも留意しましょう。
コラム 2025月07月22日
◆相続で事業を引き継いだ場合の消費税
相続により亡くなられた方の個人事業を承継する場合には、相続税や所得税ばかりでなく、消費税にも気を付けなければなりません。消費税の免税事業者である相続人(子)が、相続により被相続人(親)の事業を承継したときに、親の前々年の課税売上高が1,000万円を超えていると、相続があった日の翌日から12月31日までの間の、子の消費税の納税義務は免除されません。
その他にも、父が提出した消費税の届出(課税事業者の選択、簡易課税や課税期間の短縮の特例)の効力は、子には及びません。子が新たに届出書を提出しなければなりませんので、どういう手続きが必要なのか、チェックが必要となります。
◆インボイス発行事業者が死亡したとき
インボイス発行事業者である親が死亡した場合、子は「適格請求書発行事業者の死亡届出書」を提出する必要があります。
インボイス発行事業者である親が死亡し、インボイス発行事業者でない子がその事業を承継した場合、親から承継した事業のインボイスが交付できないとなると、困ったことになります。そのため、「みなし登録期間」内は、その子をインボイス発行事業者とみなすとされ、この期間内は、子は親の登録番号を記載したインボイスを発行することができます。
〈みなし登録期間〉
相続があった日の翌日から次のいずれか早い日までの期間をいいます。
① 相続人(子)がインボイス登録を受けた日の前日
② 被相続人(親)が亡くなった日の翌日から4月を経過する日
◆死亡届出書の記載と子本人の登録が必要
この取扱いの適用を受けるには、「適格請求書発行事業者の死亡届出書」に相続により事業を承継した旨を記載する必要があります。また、子が「みなし登録期間」後もインボイス発行事業者となりたいときは、「みなし登録期間」中に、子本人の「適格請求書発行事業者の申請届出書」を提出し、自ら登録を受ける必要があります。なお、登録通知が「みなし登録期間」終了後に届いた場合には、通知が届いた日まで「みなし登録期間」が延長されます。
税務トピックス 2025月07月22日
法務省が公表した2024年度の「相続土地国庫帰属制度の運用状況」によると、23年4月27日の制度開始から今年3月末までの累計申請件数は3580件で、このうち国に帰属されたのは1486件でした。運用初年度の24年3月末時点での申請件数は約11カ月間で1905件でしたが、2年度目となる25年3月末時点での申請件数は1675件にとどまっています。
法務省がこのほど公表した4月末時点の累計申請件数(速報値)は3732件で、1カ月の申請件数は152件。このままのペースで推移すれば年間1800件前後の申請が見込まれるものの、制度の利用は思いのほか進んでいないといえます。
法務省が公表した最新(4月末時点)の累計申請件数3732件を地目ごとの内訳でみると、「田・畑」が1431件で全体の38%を占めています。「宅地」が1302件で35%、「山林」が582件で16%、「その他」が417件で11%となっています。
国に帰属された件数は1586件。却下された件数は58件、不承認となった件数は54件、申請を取り下げた件数は604件でした。
申請件数が思いのほか伸びていない理由としては、申請時の必要書類が多いこと、引き取り要件が多岐にわたることなどが挙げられます。申請の際には一筆当たり1万4千円の審査手数料が必要で、申請を取り下げた場合でも返還されず、再申請のたびに費用がかかります。国に帰属されたケースでも10年分の土地管理費相当額の負担金が必要。また、審査に時間がかかることも申請件数が伸びない要因だとされています。申請を受理する各地の法務局では審査に要する標準的な期間を「約8カ月」としています。
法律の附則には、施行5年後に制度の見直しを検討すると明記されています。少子高齢社会の進展による相続の増加で、今後も制度の対象となる土地は増え続けます。そうした状況にもかかわらず申請件数が伸びないのは、制度が使いにくいものだからだといえます。国は28年の法改正に向けて、要件緩和や負担金減額などの検討に着手するべきでしょう。
<情報提供:エヌピー通信社>
コラム 2025月07月15日
◆3つの要件が合否を分ける
中小企業が新たな分野へ進出する際に心強い制度が「中小企業新事業進出促進補助金」です。しかし申請にあたっては、“新事業進出指針”に定められた3つの要件をすべて満たす必要があります。①製品等の新規性、②市場の新規性、③売上高要件のいずれかを欠けば、採択の可能性は極めて低くなります。形式的な新規性ではなく、「本当に新しい挑戦かどうか」を問う、制度の本質をしっかり理解しておきましょう。
◆自社にとっての新規性をどう判断するか
最初の要件は、製品やサービスが「自社にとって初めての取り組み」であることです。補助対象となるのは、令和7年4月22日の第1回公募開始日以降に初めて取り組みを始めた事業に限られます。
具体的には、公募開始前に製品の販売やサービス提供に関する宣伝等、いわゆる「事業化の第一段階」以上に着手していた場合、新規性は認められません。一方で、計画の検討や市場調査、関係先への相談といった準備活動は、公募開始前に行っても問題ありません。
◆市場が変わっていなければ意味がない
次に求められるのは「市場の新規性」です。新しい製品でも、従来と同じ顧客に売るのであれば“新市場”とは見なされません。大切なのは顧客層のニーズや属性が変わっているかです。たとえば、住宅建築から無垢材家具製造に転じるなど、提供対象が明らかに変わる場合は高く評価されます。一方で、価格帯や地域が異なるだけの事業は、新規市場とは評価されません。顧客視点での差異を丁寧に分析しましょう。
◆目指すべきは“10%以上”のインパクト
3つ目の要件は、新事業の売上インパクトです。事業計画期間の最終年度に、新事業の売上高が全体の10%以上(または付加価値額の15%以上)になることが求められます。なお売上高が10億円を超える企業で、対象事業部門の売上が3億円以上ある場合には、その事業部門に対して同様の比率が適用される特例もありますが、通常の中小企業では前者の基準を目安とすべきでしょう。収支計画の実現可能性を示す数字の根拠が、審査通過のカギを握ります。
いまこそ自社の未来を見据えた“本物の新規事業”を描きましょう。
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