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コラム 2025月07月22日

《コラム》相続があった場合のインボイス登録

◆相続で事業を引き継いだ場合の消費税
 相続により亡くなられた方の個人事業を承継する場合には、相続税や所得税ばかりでなく、消費税にも気を付けなければなりません。消費税の免税事業者である相続人(子)が、相続により被相続人(親)の事業を承継したときに、親の前々年の課税売上高が1,000万円を超えていると、相続があった日の翌日から12月31日までの間の、子の消費税の納税義務は免除されません。
 その他にも、父が提出した消費税の届出(課税事業者の選択、簡易課税や課税期間の短縮の特例)の効力は、子には及びません。子が新たに届出書を提出しなければなりませんので、どういう手続きが必要なのか、チェックが必要となります。

◆インボイス発行事業者が死亡したとき
 インボイス発行事業者である親が死亡した場合、子は「適格請求書発行事業者の死亡届出書」を提出する必要があります。
 インボイス発行事業者である親が死亡し、インボイス発行事業者でない子がその事業を承継した場合、親から承継した事業のインボイスが交付できないとなると、困ったことになります。そのため、「みなし登録期間」内は、その子をインボイス発行事業者とみなすとされ、この期間内は、子は親の登録番号を記載したインボイスを発行することができます。
〈みなし登録期間〉
 相続があった日の翌日から次のいずれか早い日までの期間をいいます。
① 相続人(子)がインボイス登録を受けた日の前日
② 被相続人(親)が亡くなった日の翌日から4月を経過する日

◆死亡届出書の記載と子本人の登録が必要
 この取扱いの適用を受けるには、「適格請求書発行事業者の死亡届出書」に相続により事業を承継した旨を記載する必要があります。また、子が「みなし登録期間」後もインボイス発行事業者となりたいときは、「みなし登録期間」中に、子本人の「適格請求書発行事業者の申請届出書」を提出し、自ら登録を受ける必要があります。なお、登録通知が「みなし登録期間」終了後に届いた場合には、通知が届いた日まで「みなし登録期間」が延長されます。

税務トピックス 2025月07月22日

相続土地国庫帰属制度の利用件数

 法務省が公表した2024年度の「相続土地国庫帰属制度の運用状況」によると、23年4月27日の制度開始から今年3月末までの累計申請件数は3580件で、このうち国に帰属されたのは1486件でした。運用初年度の24年3月末時点での申請件数は約11カ月間で1905件でしたが、2年度目となる25年3月末時点での申請件数は1675件にとどまっています。

 法務省がこのほど公表した4月末時点の累計申請件数(速報値)は3732件で、1カ月の申請件数は152件。このままのペースで推移すれば年間1800件前後の申請が見込まれるものの、制度の利用は思いのほか進んでいないといえます。
 法務省が公表した最新(4月末時点)の累計申請件数3732件を地目ごとの内訳でみると、「田・畑」が1431件で全体の38%を占めています。「宅地」が1302件で35%、「山林」が582件で16%、「その他」が417件で11%となっています。
 国に帰属された件数は1586件。却下された件数は58件、不承認となった件数は54件、申請を取り下げた件数は604件でした。

 申請件数が思いのほか伸びていない理由としては、申請時の必要書類が多いこと、引き取り要件が多岐にわたることなどが挙げられます。申請の際には一筆当たり1万4千円の審査手数料が必要で、申請を取り下げた場合でも返還されず、再申請のたびに費用がかかります。国に帰属されたケースでも10年分の土地管理費相当額の負担金が必要。また、審査に時間がかかることも申請件数が伸びない要因だとされています。申請を受理する各地の法務局では審査に要する標準的な期間を「約8カ月」としています。
 法律の附則には、施行5年後に制度の見直しを検討すると明記されています。少子高齢社会の進展による相続の増加で、今後も制度の対象となる土地は増え続けます。そうした状況にもかかわらず申請件数が伸びないのは、制度が使いにくいものだからだといえます。国は28年の法改正に向けて、要件緩和や負担金減額などの検討に着手するべきでしょう。

<情報提供:エヌピー通信社>

コラム 2025月07月15日

《コラム》新事業進出促進補助金 採択の鍵となる3つの要件

◆3つの要件が合否を分ける
 中小企業が新たな分野へ進出する際に心強い制度が「中小企業新事業進出促進補助金」です。しかし申請にあたっては、“新事業進出指針”に定められた3つの要件をすべて満たす必要があります。①製品等の新規性、②市場の新規性、③売上高要件のいずれかを欠けば、採択の可能性は極めて低くなります。形式的な新規性ではなく、「本当に新しい挑戦かどうか」を問う、制度の本質をしっかり理解しておきましょう。

◆自社にとっての新規性をどう判断するか
 最初の要件は、製品やサービスが「自社にとって初めての取り組み」であることです。補助対象となるのは、令和7年4月22日の第1回公募開始日以降に初めて取り組みを始めた事業に限られます。
 具体的には、公募開始前に製品の販売やサービス提供に関する宣伝等、いわゆる「事業化の第一段階」以上に着手していた場合、新規性は認められません。一方で、計画の検討や市場調査、関係先への相談といった準備活動は、公募開始前に行っても問題ありません。

◆市場が変わっていなければ意味がない
 次に求められるのは「市場の新規性」です。新しい製品でも、従来と同じ顧客に売るのであれば“新市場”とは見なされません。大切なのは顧客層のニーズや属性が変わっているかです。たとえば、住宅建築から無垢材家具製造に転じるなど、提供対象が明らかに変わる場合は高く評価されます。一方で、価格帯や地域が異なるだけの事業は、新規市場とは評価されません。顧客視点での差異を丁寧に分析しましょう。

◆目指すべきは“10%以上”のインパクト
 3つ目の要件は、新事業の売上インパクトです。事業計画期間の最終年度に、新事業の売上高が全体の10%以上(または付加価値額の15%以上)になることが求められます。なお売上高が10億円を超える企業で、対象事業部門の売上が3億円以上ある場合には、その事業部門に対して同様の比率が適用される特例もありますが、通常の中小企業では前者の基準を目安とすべきでしょう。収支計画の実現可能性を示す数字の根拠が、審査通過のカギを握ります。
 いまこそ自社の未来を見据えた“本物の新規事業”を描きましょう。

税務トピックス 2025月07月15日

デジタル化に「積極的」 中小企業の4割

 日本政策金融公庫はこのほど、「デジタル化に取り組む中小企業の実態に関する調査」の結果を公表しました。現在のデジタル化への取り組みについて、「かなり積極的に取り組んでいる」「積極的に取り組んでいる」との回答は合計で43.6%を占めました。

 「AI(人工知能)」の導入状況については、「2023年度以前に導入」した割合は5.4%、「24年度に新たに導入または大幅改修を実施」した割合は9.2%。「導入予定がある」とした割合は17.8%でした。

 AIを導入した理由としては、「人手不足の解消」「既存事業・サービスの品質向上」「新事業・サービスの創出」「業務の標準化」「意思決定の迅速化」「ビジネスモデルの変革」「従業員の意識の変革」などが挙げられています。24年度に、デジタル化を推進するために投じた金額は「100万円以上1千万円未満」(48.7%)が最も多くなっています。平均値は586万5千円、中央値は130万円でした。

 デジタル化について「相談した相手」が「いる」との回答は55.9%で、全体の半数以上を占めました。「相談した相手」は、「ITベンダー」(50.5%)、「税理士・公認会計士」(32.8%)、「自社の役員・従業員」(27.7%)などとなっています。

 今後5年間のデジタル化への取り組みについては、「かなり積極的に取り組む予定である」との回答が6.2%、「積極的に取り組む予定である」が48.3%となっています。

 調査は日本公庫の取引先中小企業1万3479社を対象に実施し、このうち4328社が回答しました。回答率は32.1%です。

<情報提供:エヌピー通信社>

税務トピックス 2025月07月8日

(前編)国税庁:令和5事務年度における相続税の調査等の状況を公表!

 国税庁は、同庁ホームページ上において、令和5事務年度(令和5年7月から令和6年6月までの1年間)における相続税の調査等の状況を公表しました。
 それによりますと、資料情報等から申告額が過少であると想定される事案や、申告義務があるにもかかわらず無申告であると想定される事案等について、相続税の実地調査を実施し、令和5事務年度においては、実地調査件数(8,556件)、追徴税額合計(735億円)となり、令和4事務年度からいずれも増加(対前事務年度比104.4%、109.8%)しました。

 また、実地調査を適切に実施する一方で、文書、電話による連絡又は来署依頼による面接により申告漏れ、計算誤り等がある申告を是正するなどの接触(以下:簡易な接触)の手法も効果的・効率的に活用し、適正・公平な課税の確保に努めております。
 令和5事務年度においては、令和4事務年度に引き続き簡易な接触に積極的に取り組むことにより、接触件数は18,781件(対前事務年度比125.2%)、申告漏れ等の非違件数は5,079件(同137.8%)となりました。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、令和7年5月12日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

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