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コラム 2024月11月12日
◆災害と時間外労働の関係
今年は元旦に能登半島での大地震があり、夏には南海トラフ地震の注意喚起がされました。さらに、ここ数年大雨での局地的な水害も多く発生しています。災害は予告なく起きるものですが、一方で、企業は、災害が発生した場合には社会インフラを止めてはならず、可能な限り早急な復旧が求められます。これらの対応のため、従業員に法定労働時間や法定休日を超える労働(時間外労働)をさせる必要が出てくることもあります。時間外労働といえば、労働基準法36条による「36協定」の締結によるものが一般的ですが、同33条では、「災害等による臨時的な時間外労働」が認められています。
◆労基法33条の概要
労働基準法33条を要約すると、「災害その他避けることができない事由によって、臨時の必要がある場合においては、企業は、労働基準監督署の許可を受けて、必要な限度の範囲で、時間外労働をさせることができる」とされ、また、同ただし書きでは、「事態が切迫して、労働基準監督署の許可を受ける暇がない場合には、事後に遅滞なく届け出る」ことも認められます。
◆適用上の注意点
労基法33条を適用して、時間外労働をさせる場合には、次のような注意点があります。
・労基法33条を適用する場合でも、割増賃金の支払いは必要になります。
・労基法33条を適用する場合には、いわゆる上限規制が適用されませんが、それゆえ健康障害を防止する措置を講じる必要があります。
・「労基法33条による時間外労働を、従業員は拒否できるか」の問題について、就業規則等に「緊急で必要がある場合には、時間外労働を命ずる場合がある」旨を規定しているのであれば、従業員はその命令に従う義務があります。逆に、就業規則等にこれらの記載がない場合における従業員の義務については、「有り」とする説と「無い」とする説に分かれています。従って、仮に記載がない場合には、復旧作業等に従事する従業員から、個別の同意を得たほうが無難といえるでしょう。
コラム 2024月11月12日
相続で子に居宅を引き継ぐとき、子は既に別居して生計を別にしているが、持ち家ではない場合、居住用宅地について一定の要件を満たすことにより、小規模宅地等の特例を適用して土地の評価額を最大80%(土地面積330㎡まで)減額して相続税の負担を軽減することができます。一般に「家なき子特例」と呼ばれますが、子に限らず親族に適用することができます。
◆被相続人の要件
①被相続人に配偶者がいないこと。
②相続開始の直前において被相続人と同居していた法定相続人がいないこと。
◆取得者の要件
①被相続人の居住用宅地を相続又は遺贈により取得すること。
②居住制限納税義務者または非居住制限納税義務者のうち日本国籍を有しない者ではないこと。
③相続開始前3年以内に日本国内にある取得者、取得者の配偶者、取得者の三親等内の親族または取得者と特別の関係がある一定の法人が所有する家屋(相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋を除く)に居住したことがないこと。
④相続開始時に、取得者が居住している家屋を相続開始前のいずれの時においても所有していたことがないこと。
⑤相続開始時から申告期限まで引き続きその宅地等を有していること。
◆老人ホームに入居の場合
相続開始の直前に被相続人の居住の用に供されていなかった場合においても、相続開始の直前において要介護認定、要支援認定等を受けていたこと、老人福祉法等に規定する老人ホーム等に入居等をしていたこと、建物を事業の用、被相続人等以外の者の居住の用に供していないことの要件を満たすときは、入居等の直前まで被相続人の居住の用に供していた宅地等は特定居住用宅地等に該当し、先に掲げた要件を満たすときは特例の適用を受けることができます。
◆孫に遺贈することもできる
「家なき子特例」は被相続人の親族に適用されますので、子に既に持ち家がある場合は持ち家のない孫に居宅を遺贈し、先に掲げた要件を満たすときは、特例の適用を受けることができます。なお、孫は相続人ではないので相続税は2割加算となります。孫世帯の生活設計と合致すれば居宅を承継させる有効な方法となるかもしれません。
税務トピックス 2024月11月5日
では、中小企業を支える支援機関の課題にはどのようなものがあるのでしょうか。そこで、中小企業庁編「中小企業白書2024年版」において、中小企業支援機関を対象として実施したアンケート調査の結果に沿って、中小企業支援機関が抱える課題についてみていきましょう。
支援機関が事業者に対して支援を行う際の課題について回答割合の高い順にみると、「支援人員の不足(61.9%)」、「支援ノウハウ・知見の不足(56.6%)」を課題として挙げる割合が高くなっています。
次に、事業者が抱える経営課題全般に対する支援(相談)を行う相談員の過不足状況についてみると、支援機関全体としては、半数以上の59.0%が「不足」と回答しています。支援機関属性別に「不足」と回答する割合の高い順にみると、「金融機関(81.1%)」、「商工会・商工会議所(62.3%)」、「税・法務関係士業(57.5%)」の順となっており、「不足」と回答する割合が高くなっており、これらの支援機関において特に人手不足が実感されている様子がうかがえます。
さらに支援機関に対して、2019年と比較した相談内容のジャンルの変化に対する認識について確認したところ、支援機関全体としては、「相談内容のジャンルが広がった」と回答する割合が8割を超えており、事業者から支援機関に寄せられる相談内容が多様化していると感じる支援機関が多い様子がうかがえます。
このように、支援機関は人手不足や支援ノウハウの不足といった課題を抱えており、相談員が不足する傾向にある一方で、事業者から寄せられる相談内容のジャンルが広がる状況がうかがえるのです。(了)
(記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)
税務トピックス 2024月11月5日
中小企業は、物価高騰・人手不足など様々な課題に直面していますが、経営資源の制約がある中で、中小企業が単独でこれらの課題に対応していくことは難しい可能性があります。そこで中小企業の経営課題解決を支援してきた支援機関の役割が、今後も引き続き重要となると考えられます。
中小企業庁編「中小企業白書2024年版」では、中小企業支援機関を対象としたアンケート及び事業者を対象としたアンケート調査に基づいて支援機関の現状と課題について分析しています。
まず、支援機関が最も力を入れている支援対象事業者の従業員規模についてみると、支援機関全体では、約6割が「5人以下」と回答しており、比較的規模が小さい企業を中心に支援を行っていることがわかります。
次に支援機関の顧客・会員の属する主な地域についてみると、支援機関全体では約6割が「同一市区町村」と回答しており、地域に根ざして中小企業を支援している支援機関が多いことがわかります。
さらに、小規模事業者における支援機関の活用状況についてみると、支援機関を「頻繁に活用している」、「ある程度活用している」と回答した事業者は、合計で8割以上となっています。次に支援機関の活用状況別に、事業者の年間売上高及び営業利益の見通しについてみると、支援機関を「活用している」事業者は、「活用していない」事業者よりも、年間売上高の見通しが「大幅に増加」または「増加」すると回答した割合が高い傾向にあるとともに、営業利益の見通しが「黒字」になる割合が高い傾向にあることがわかります。
このように、支援機関を活用することの効果が、支援対象事業者の業績面に現れている可能性が示唆されているのです。(つづく)
(記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)
コラム 2024月10月29日
◆M&A損失準備金7割損金算入部分
令和6年度税制改正で、中小企業等経営強化法の経営力向上計画の認定を受けた中小企業(資本金額1億円以下の法人又は従業員数1000人以下の個人企業、但し大規模法人関連法人等は除外)に適用される、M&A10億円以下株式取得価額の70%以下の中小企業事業再編投資損失準備金積立額の損金算入の制度は、3年間の期間延長とされています。
◆併存枠の創設とその対象と要件
これと併存する形で、産業競争力強化法の特別事業再編計画の認定を受けた中小企業・中堅企業(従業者数2000人以下企業)が、M&A株式取得価額(1億円以上100億円以下)の90%以下の中小企業事業再編投資損失準備金積立をすると、その額を損金算入出来るとの制度が創設されました。
さらに同じ認定を受けた次の別のM&Aにより株式取得(1億円以上100億円以下)をする場合、その取得価額の100%以下の中小企業事業再編投資損失準備金積立をすると、その全額の損金算入が認容されます。
◆取崩しに係る従前枠と併存新枠の相違
なお、従前制度の積立額は5年経過後の事業年度から5年間で均等取崩し益金算入ですが、新制度の積立額は10年経過後の事業年度から5年間での均等取崩し益金算入です。
◆併存新枠適用に必要なM&A過去実績
新創設の併存新枠適用には、過去5年以内にM&Aの実績があることとの条件が改正産業競争力強化法に規定されているので、その要件充足も必要です。それは既存の7割損金算入のM&Aの適用実績に限定されるものではなく、実際のM&Aの経験実績でよく、法律文は「他の事業者の経営の支配又は経営資源の取得を行っていること」となっています。
◆新たな追加要件も改正項目
それから、M&A損害保険契約を締結している場合は、損金算入制度適用除外であり、事後に当該保険契約を締結した場合は、過去計上の中小企業事業再編投資損失準備金を含め、即座に取崩し、全額益金算入しなければならないことになりました。
過去契約の保険はこの項目の対象外です。
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