お知らせ/トピックスTOPICS

税務トピックス 2025月02月4日

法人の追徴税額が高額化

 法人への税務調査1件当たりの追徴税額は増加傾向にあります。2023事務年度の法人税・法人消費税の調査で発覚した申告漏れの金額は9741億円で前年度比24.9%増となりました。

 1件当たりの追徴税額は549万7千円で、10年度以降3番目に高い水準です。10年度以降の14年間でみると、コロナ禍で「調査対象を絞りに絞った」(国税当局)という20年度が780万6千円で最も高くなっています。その後は21年度が570万1千円、22年度が524万1千円、そして23年度が549万7千円で、これに19年度の313万5千円を加えたものが〝トップ5〟となります。それ以前はいずれも200万円台だったので、ここ5年間は明らかに追徴税額の高額化が進んでいるといえます。 

 追徴税額が高額化している背景には、いわゆる大口案件の影響もありますが、申告漏れの可能性がある「調査必要度の高い法人」を事前に絞り込む手法などによって調査の効率化を図ってきた国税当局の姿勢によるものでもありそうです。

 国税当局はAIの活用やデータ分析による調査手法の構築に力を入れています。データベースに蓄積された申告事績や法定調書などの資料をもとに、当局では「BAツール・プログラミング言語を用いて統計分析・機械学習などの手法により分析することで、申告漏れの可能性が高い納税者などを判定し、その分析結果を活用する」としています。その結果、「申告漏れの可能性が高い」と判定された納税者に対する23年度の追徴税額は1665億円(追徴税額全体の78.9%)におよび、前年度から193億円の増加となりました。

 なお、AIや調査官に「調査必要度の高い法人」と判断される可能性が高いのは、「消費税還付申告法人」「海外取引法人」「無申告法人」などです。いずれも国税当局が特に重点的に取り組むとしている調査対象です。

<情報提供:エヌピー通信社>

税務トピックス 2025月01月28日

国税庁が消費税還付で文書

 国税庁はこのほど、「消費税還付申告に関する国税当局の対応について」と題した文書をホームページに掲載しました。消費税還付申告には不正請求や誤りが多いとして、還付金の支払いの保留や証拠書類の提出依頼、さらには税務調査に発展する可能性があることを納税者に伝える内容となっています。

 文書では、「消費税の仕組みを悪用し、実際に取引をしたように見せかけるなど、虚偽の内容で申告書を提出して、消費税の還付を不正に受けようとする事案も発生しています」などと報告。課税取引・非課税取引の区分や、固定資産の取得時期などで誤りが多いことも問題視しています。

 そのうえで「各種情報に照らして必要があると認められる場合は、還付金の支払いをいったん保留」するとして、還付が遅れる可能性を明示しました。また、還付申告の原因を確認するため、行政指導で証拠書類の提出を依頼することもあるとしています。

 例えば、還付申告の主な原因が輸出免税である場合には輸出許可通知書やインボイスなどの写し、設備投資である場合には契約書や請求書等の写しなど、取引実態の確認できる資料を求めるケースがあるとしています。さらに、「税務調査を実施する場合もあります」と記しました。

 還付金の支払いの保留に関しては、相手方と連絡が取れないことなどにより取引実態の確認が困難である場合や、金銭授受の事実確認が困難である場合、さらに輸出などに関する証拠書類が適切に保管されていない場合などには、保留期間が長期にわたる可能性があるとしています。

<情報提供:エヌピー通信社>

コラム 2025月01月28日

《コラム》人手不足の対処方法

◆厚生労働省の労働経済動向調査より
 令和6年8月に行われた調査に「労働者不足の対処方法に関する事項」があります。この調査では人手不足と回答している事業者は80%に上り、人手不足に悩む事業者が多いことがわかります。

◆どのような対処方法をとったか
 令和5年8月からの1年間に人手不足を補うためにとった方法と割合、今後1年間にとるであろう割合を紹介します。
(いずれも複数回答)
①正社員等採用・正社員以外から正社員への登用の増加……過去1年間59%、今後1年間60%
②在職者の労働条件の改善(賃金)……過去1年間55%、今後1年間48%
③臨時労働者、パートタイマーの増加……過去1年間40%、今後1年間41%
④派遣労働者の活用……過去1年間38%、今後1年間35%
⑤求人条件の緩和……過去1年間36%、今後1年間34%。求人の条件緩和は賃金、労働時間、休暇、学歴、必要資格、経験等の条件が挙げられています。
⑥離職、転職の防止強化、再雇用制度、定年延長、継続雇用等……過去1年間34%、今後1年間36%。離職転職の防止策としては労務管理の改善(労働条件以外の福利厚生、労使関係)、教育訓練の実施などが挙げられています。再雇用は高齢者の定年後再雇用のみならず、子育てで一旦退職した女性も再雇用する仕組みをとっているところもあります。
⑦在職者の労働条件の改善(賃金以外)……過去1年間31%、今後1年間31%。労働条件の改善は休暇の取得促進、所定労働時間の削減、育児支援、復帰支援制度の充実などが挙げられています。
⑧配置転換・出向者の受入れ……過去1年間25%、今後1年間24%
⑨省力化投資による生産性の向上・外注化・下請け化等……過去1年間16%、今後1年間19%

◆今後人手不足に悩む事業者は
 上記のように調査に回答した事業者は様々な対処方法で人手不足を乗り越えようとしています。このような施策を行わないままでは、人手不足は解消されません。自社の取り組みを検討してみましょう。

税務トピックス 2025月01月21日

(後編)提出する必要がある「給与所得の源泉徴収票」とは

(前編からのつづき)

 また、年末調整をしなかったものは、
①「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出者で、その年中に退職した人や、災害で被害を受けたため給与所得に対する所得税等の源泉徴収の猶予を受けた人は、その年中の給与等の支払金額が250万円を超えるもの(法人の役員は、50万円を超えるもの)
②「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出者で、その年中の主たる給与等の金額が2,000万円を超えるため、年末調整をしなかったもの

 さらに、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しなかった人(給与所得の源泉徴収税額表の月額表または日額表の乙欄または丙欄の適用者)は、その年中の給与等の支払金額が50万円を超えるものが提出範囲となります。
 「給与所得の源泉徴収票」は、上記の提出範囲に該当するものを、支払者の所轄税務署へ支払いの確定した年の翌年の1月31日までに「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」とあわせて提出する必要がありますので、あらためてご確認ください。

(注意)
 上記の記載内容は、令和6年12月2日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

税務トピックス 2025月01月21日

(前編)提出する必要がある「給与所得の源泉徴収票」とは

 給与等を支払ったすべての人に対して、給与所得の源泉徴収票を作成し、交付することとされていますが、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」とともに税務署に提出するものは、範囲が限られております。

 なお、給与の支払者が税務署に提出する2016年1月1日以後の支払に係る給与所得の源泉徴収票には、給与の支払を受ける人等のマイナンバーまたは法人番号を記載する必要がありますが、受給者に交付する給与所得の源泉徴収票には、マイナンバーや法人番号を記載しませんので、あわせてご注意ください。

 具体的に提出するもの(年末調整をしたもの)は、下記をいいます。
①法人の役員(現に役員でなくても、その年中に役員だった者を含む)については、その年中の給与等の支払金額が150万円を超えるもの(役員には、相談役、顧問その他これらに類する者が含まれる)
②弁護士、司法書士、税理士等については、その年中の給与等の支払金額が250万円を超えるもの
③上記①および②以外の者については、その年中の給与等の支払金額が500万円を超えるもの

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、令和6年12月2日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

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